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2000年(平成12年)

平成11年仙審第74号
    件名
貨物船松恵丸引船東建丸引船列衝突事件(簡易)

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成12年2月29日

    審判庁区分
地方海難審判庁
仙台地方海難審判庁

高橋昭雄
    理事官
宮川尚一

    受審人
A 職名:東建丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
松恵丸・・・・・左舷船首外板に小凹損
台船日幸丸・・・右舷船尾端外板に擦過傷

    原因
操船・操機(台船の回頭措置)不適切

    主文
本件衝突は、被引大型台船を岸壁に係留する際、東建丸引船列が、台船の回頭措置不十分で、岸壁に係留中の松恵丸を十分に離す針路としなかったことによって発生したものである。
受審人Aを戒告する。

適条
海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年6月10日11時40分
宮城県石巻港
2 船舶の要目
船種船名 貨物船松恵丸
総トン数 498トン
全長 75.23メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 735キロワット
船種船名 引船東建丸 台船第47日幸丸
総トン数 9.7トン 597トン
全長 13.00メートル 45.00メートル
幅 16.00メートル
深さ 3.00メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 198キロワット
3 事実の経過
松恵丸は、船尾船橋型貨物船で、船長Bほか4人が乗り組み、平成11年6月9日茨城県鹿島港において、メイズ1,500トンを載せ、船首3.30メートル船尾4.50メートルの喫水をもって石巻港に向かった。翌10日07時15分石巻港協同飼料株式会社専用ドルフィンに沿い船首を264度(真方位、以下同じ。)に向け、左舷船首錨を投じて錨鎖3節を延出し、船首尾からの係留索をもって右舷付け出船状態に係留した。07時30分から揚げ荷役中、11時40分石巻港雲雀野防波堤灯台から024.5度2,300メートルの地点に位置する験潮所から048度320メートルの地点において、その左舷船首部に、自船の前方岸壁に係留しようとして回頭する東建丸引船列のうちの被引台船第47日幸丸(以下「日幸丸」という。)の右舷船尾部が、後方から3度の角度で衝突した。

当時、天候は晴で風力2の南風が吹き、潮候は上げ潮の中央期であった。
また、東建丸は、鋼製引船で、A受審人が単独で乗り組み、同月2日より石巻港日和ふ頭2号岸壁と石巻港雲雀野防波堤灯台から008度1,200メートルのところにあたる同港港口の西浜ケーソンヤード建設現場との間を日幸丸を曳航して鋼管の輸送にあたっていた。
その曳航方法は、直径40ミリメートル長さ10メートルの化学繊維製ロープ2本をシャックルで結んで全長20メートルにした曳索の一端を東建丸船尾の曳航用フックに取り、また同索他端を箱型台船日幸丸の船首左右両端から導いた直径36ミリメートル長さ20メートルの各化学繊維製ロープから成るペンダント中央部のリングにそれぞれ取り、引船と被引台船との間を約25メートル離した後ろ引き状態で行われていた。
A受審人は、それまで2回の係留にあたっては、前示係留予定岸壁の前後に係留船など存在していなかったこともあって、台船を前示曳航方法で同岸壁前面で左回頭して出船状態に係留し、今回が3度目の係留であった。

越えて10日A受審人は、前示建設現場からの台船回航の指示を待って日和ふ頭2号岸壁に係留していたところ、10時過ぎその指示を受けて同現場に至り、同岸壁に台船を回航することになった。
ところで、当時、台船を係留する予定の日和ふ頭2号岸壁の西側に隣接する3号、4号及び5号の各岸壁には台船等の船舶が、並びに東側飼料岸壁ドルフィンには松恵丸がそれぞれ係留されていたので、予定係留岸壁の前面水域は、同3号岸壁の係留船と松恵丸との間が約140メートル空いただけで、予定係留岸壁南東方約180メートルのところの貯木場及び南方の南浜ふ頭によって囲まれたところであり、全長83メートル余りに及ぶ引船列が大型台船を後ろ引き状態で回頭して係留するには極めて狭すぎる水域であった。そこで、回頭中に被引台船が右方に偏して岸壁に係留中の松恵丸など着岸中の他船に接触する事態とならないよう、操船支援船を使用するかまたは曳航索を短縮するなど被引大型台船の回頭措置を十分にとる必要があった。

ところが、A受審人は、それまでと同様の曳航方法のまま回頭して岸壁に係留することができるものと思い、曳航索の短縮または操船支援船の使用など被引台船の回頭措置を十分にとらなかった。
こうして、東建丸は、台船日幸丸の船首尾に綱取り要員として各1名を配した空船で喫水が船首尾とも0.6メートルの同台船を曳航する引船列としたうえ、船首0.6メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、同日11時24分前示西浜ケーソンヤード建設現場を発し、日和ふ頭2号岸壁に向かった。
11時30分A受審人は、験潮所から137度100メートルの地点で、針路を036度に定め、機関を毎分回転数1,500の港内全速力前進にかけて3.5ノットの曳航速力で進行し、同時33分同所から072度170メートルの地点に至り、予定係留岸壁前面水域で回頭するつもりで、いったん針路を057度に転じて機関回転数を少し減じて2ノットの曳航速力で続航した。同時35分少し前験潮所から067度270メートルの地点で、左舵10度として同じ速力で回頭を始めたところ、その後被引台船が次第に右方に偏して松恵丸に向首する針路となったまま進行し、同時39分少し過ぎ引船の船首が予定係留岸壁にほぼ平行したころ、更に左舵をとったが効なく、前示のとおり衝突した。

衝突の結果、松恵丸は、左舷船首外板に小凹損を生じ、東建丸引船列のうち日幸丸は、右舷船尾端外板に擦過傷を生じたが、いずれも修理を要しなかった。

(原因)
本件衝突は、石巻港内において、東建丸引船列が、係留予定岸壁の前面水域で左回頭して同岸壁前後に係留中の他船の間に被引大型台船を係留する際、操船支援船の使用または曳航索の短縮など台船の回頭措置不十分で、岸壁に係留中の松恵丸を十分に離す針路としなかったことによって発生したものである。


(受審人の所為)
A受審人は、石巻港内において、大型台船を曳航した状態で係留予定岸壁の前面で左回頭して同岸壁前後に係留中の他船の間に台船を係留する場合、回頭中に被引台船が右方に偏して岸壁に係留中の松恵丸など着岸船に接触することのないよう、操船支援船を使用するかまたは曳航索を短縮するなど台船の回頭措置を十分にとるべき注意義務があった。しかし、同人は、それまでと同様の曳航方法で係留することができるものと思い、台船の回頭措置を十分にとらなかった職務上の過失により、岸壁に係留中の松恵丸を十分に離す針路とせず、同船と被引台船との衝突を招き、松恵丸の左舷船首外板に小凹損及び日幸丸の右舷船尾端外板に擦過傷をそれぞれ生じさせるに至った。


参考図






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