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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成10年6月25日00時05分 周防灘 2 船舶の要目 船種船名
貨物船第三十七正栄丸 総トン数 421トン 登録長 68.13メートル 機関の種類 ディーゼル機関 出力
882キロワット 3 事実の経過 第三十七正栄丸(以下「正栄丸」という。)は、船尾船橋型の貨物船で、A受審人及びB指定海難関係人ほか3人が乗り組み、板ガラス416トンを載せ、船首2.50メートル船尾3.50メートルの喫水をもって、平成10年6月23日16時00分京都府舞鶴港を発し、千葉県千葉港に向かった。 A受審人は、航海当直を同人、B指定海難関係人及び一等航海士の3人で4時間の単独3直制を採り、自ら操船して関門海峡及び下関南東水道を通過したのち、翌24日22時34分本山灯標から241度(真方位、以下同じ。)3.1海里の地点において、針路を105度に定め、機関を全速力前進にかけ、10.0ノットの対地速力で自動操舵により進行した。 23時30分A受審人は、本山灯標から121度7.4海里の地点に達したとき、B指定海難関係人に船橋当直を行わせることとしたが、同指定海難関係人は船橋当直の経験があるので改めて指示するまでもないものと思い、見張りを十分に行うよう指示することなく、当直を交替して降橋した。 B指定海難関係人は、23時31分少し前本山灯標から120.5度7.5海里の地点に至って針路を097度に転じて進行し、翌25日00時01分少し前本山灯標から111度12.2海里の地点に達したとき、レーダーでほぼ正船首1,300メートルのところに周防灘航路第3号灯浮標(以下「第3号灯浮標」という。)の映像を認めた。 00時02分B指定海難関係人は、船首わずか右舷方930メートルのところに第3号灯浮標の灯火を肉眼で初認し、手動操舵に切り替えて右舵15度としたところ、右舷正横100メートルに自船を追い越す態勢のカーフェリーを認めたことから針路を097度に戻したが、いったん針路を右に転じたことから同灯浮標を左舷方至近に替わる状態となったつもりで、その後同カーフェリーの動静に気を取られ、前方の見張りを十分に行わなかったので、同灯浮標に向首進行していることに気付かないまま続航した。 B指定海難関係人は、00時04分半少し過ぎ船首方を向いたところ至近に迫った第3号灯浮標を認め、衝突の危険を感じて右舵15度としたが効なく、00時05分正栄丸は、船首が117度を向いたとき、原速力のまま、その左舷側後部が第3号灯浮標に衝突した。 当時、天候は曇で風力4の東風が吹き、視程は1海里で、潮候は下げ潮の中央期に当たり、付近には東方に流れるわずかな潮流があった。 A受審人は、船尾甲板において喫煙中、正栄丸が急に右転したのち第3号灯浮標に衝突したのを認め、直ちに昇橋して事後の措置に当たった。 衝突の結果、正栄丸は、左舷側後部の排水口シュートが脱落し、第3号灯浮標は、浮体、防護枠などに損傷を生じたが、のちいずれも修理された。
(原因) 本件灯浮標衝突は、夜間、周防灘を東行中、見張り不十分で、第3号灯浮標に向首進行したことによって発生したものである。 運航が適切でなかったのは、船長が、船橋当直者に対して見張りを十分に行うよう指示しなかったことと、同当直者が見張りを十分に行わなかったこととによるものである。
(受審人等の所為) A受審人は、夜間、周防灘を東行中、船橋当直を無資格の甲板長に行わせる場合、見張りを十分に行うよう指示すべき注意義務があった。しかるに、同人は、同甲板長が船橋当直の経験があるので改めて指示するまでもないものと思い、見張りを十分に行うよう指示しなかった職務上の過失により、同甲板長が見張りを十分に行わず、第3号灯浮標に向首進行して衝突を招き、正栄丸の左舷側後部の排水口シュートを脱落させ、第3号灯浮標の浮体、防護枠などに損傷を生じさせるに至った。 B指定海難関係人が、夜間、単独で船橋当直に当たり、周防灘を東行中、見張りを十分に行わなかったことは本件発生の原因となる。 |