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2000年(平成12年)

平成11年門審第15号
    件名
遊漁船第二入江丸プレジャーボート竜恵衝突事件(簡易)

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成12年1月18日

    審判庁区分
地方海難審判庁
門司地方海難審判庁

供田仁男
    理事官
蓮池力

    受審人
A 職名:第二入江丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
B 職名:竜恵船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
竜恵・・・右舷船首部舷縁に亀裂

    原因
入江丸・・・見張り不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
竜恵・・・灯火・形象物不表示、船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

    主文
本件衝突は、第二入江丸が、見張り不十分で、形象物を掲げないまま錨泊中の竜恵を避けなかったことによって発生したが、竜恵が、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
受審人Aを戒告する。
受審人Bを戒告する。

適条
海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成10年10月10日06時41分
山口県川尻岬北西方沖合
2 船舶の要目
船種船名 遊漁船第二入江丸 プレジャーボート竜恵
総トン数 2.8トン
全長 11.90メートル 7.07メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 46キロワット 52キロワット
3 事実の経過
第二入江丸(以下「入江丸」という。)は、船体の後部に操舵室を設けたFRP製小型遊漁兼用船で、A受審人が1人で乗り組み、釣り客5人を乗せ、遊漁の目的で、船首0.2メートル船尾1.2メートルの喫水をもって、平成10年10月10日05時30分山口県久津漁港を発し、川尻岬北方沖合の釣り場に向かった。
A受審人は、操舵室内右舷側のいすに腰掛け、同室中央部の舵輪に左手を伸ばして手動操舵にあたり、06時22分半長門川尻岬灯台から219度(真方位、以下同じ。)2.5海里の地点において、針路を目的地に向かう035度に定め、機関を8.0ノット(対地速力、以下同じ。)の全速力前進にかけて進行した。

06時37分A受審人は、同人正面のガラス窓の下方に設置されたばかりの魚群探知器を作動させ、その画面を見ながら続航するうち、同時39分長門川尻岬灯台から249度610メートルの地点に達したとき、正船首500メートルに竜恵の船体を視認することができ、同船が錨泊中であることを示す形象物を掲げていなかったことから錨泊していることが分からないものの、航跡がなく移動していない様子で、その後衝突のおそれがある態勢で接近するのを認め得る状況となった。
しかし、A受審人は、魚群探知器の映り具合がどのようなものであるかを確かめることに気をとられ、見張りを十分に行っていなかったので、竜恵を見落とし、この状況に気付かず、同船を避けないで進行中、06時41分長門川尻岬灯台から303度325メートルの地点において、入江丸は、原針路、原速力のまま、その船首が竜恵の右舷船首部に後方から80度の角度で衝突した。

当時、天候は晴で風はほとんどなく、視界は良好であった。
また、竜恵は、有効な音響による信号を行うことができる手段を有しないFRP製プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、遊漁の目的で、船首0.4メートル船尾0.8メートルの喫水をもって、同日05時40分山口県仙崎港を発し、川尻岬北西方沖合の釣り場に向かった。
06時30分B受審人は、水深31メートルの前示衝突地点付近に着き、長さ2メートルの鎖を繋いだ重さ15キログラムの五爪錨を投じ、同鎖に結んだ長さ100メートルの化学繊維製錨索のうち、45メートルを繰り出して船首部のクリートに止め、錨泊中であることを示す形象物を掲げないまま錨泊した。
06時39分B受審人は、船首が115度を向き、船尾甲板上左舷側で魚釣りをしていたとき、右舷船尾80度500メートルのところに北上する入江丸を初めて視認し、その様子を見守ったところ、同船が衝突のおそれがある態勢で接近してくることを知り、同時39分半わずか前入江丸が避航の気配を見せないまま同方向400メートルに接近するのを認めた。

しかし、B受審人は、自船が錨泊していることに気付いて入江丸が避けてくれるものと思い、注意喚起信号を行うことができないことを考慮しないまま、早期に錨索を延ばして機関を始動するなど衝突を避けるための措置をとることなく錨泊を続け、06時41分少し前入江丸が50メートルに迫ってようやく衝突の危険を感じ、同船に向かって大声で叫ぶうち、竜恵は、115度を向いて前示のとおり衝突した。
衝突の結果、竜恵は、右舷船首部舷縁に亀裂を生じたが、のち修理された。


(原因)
本件衝突は、川尻岬沖合において、北上中の入江丸が、見張り不十分で、前路で形象物を掲げないまま錨泊している竜恵を避けなかったことによって発生したが、竜恵が、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。


(受審人の所為)
A受審人は、釣り場に向けて川尻岬沖合を北上する場合、前路の他船を見落とすことのないよう、見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、設置したばかりの魚群探知器の映り具合がどのようなものであるかを確かめることに気をとられ、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路で形象物を掲げないまま錨泊している竜恵を見落とし、同船を避けずに進行して衝突を招き、竜恵の右舷船首部舷縁に亀裂を生じさせるに至った。
B受審人は、川尻岬沖合において、形象物を掲げないまま錨泊中、入江丸が衝突のおそれがある態勢で接近してくるのを知り、同船に避航の気配が認められない場合、早期に錨索を延ばして機関を始動するなど衝突を避けるための措置をとるべき注意義務があった。しかし、同人は、自船が錨泊していることに気付いて入江丸が避けてくれるものと思い、早期に錨索を延ばして機関を始動するなど衝突を避けるための措置をとらなかった職務上の過失により、衝突を招き、前示のとおり竜恵に損傷を生じさせるに至った。


参考図






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