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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年10月26日12時05分 備讃瀬戸 与島北方 2 船舶の要目 船種船名
プレジャーボート小野幸丸 長さ 9.03メートル 機関の種類 ディーゼル機関 出力 209キロワット 船種船名
プレジャーボートサウスウインド 長さ 6.56メートル 機関の種類 電気点火 出力
102キロワット 3 事実の経過 小野幸丸は、船内機方式の機関1基と懸垂式の舵を備えたFRP製プレジャーボートで、A受審人が1人で乗り組み、友人9人を乗せ、備讃瀬戸周辺における遊漁の目的で、船首0.5メートル船尾1.2メートルの喫水をもって、平成9年10月26日07時ごろ岡山県下津井港を発し、水島航路西方の向島周辺で魚釣りの後、11時10分ごろ、一旦、与島北部の京阪フィッシャマンズワーフ(以下「京阪ワーフ」という。)に寄港して休息したのち、同日12時03分ごろ同所を離岸し、再び向島南方に向かった。 発航後A受審人は、自ら操舵に当たり、12時03分半鍋島灯台から341度(真方位、以下同じ。)1,500メートルの京阪ワーフ北東端付近に達したとき、針路を羽佐島東岸に向く286度に定め、機関を微速力前進にかけ、8.0ノットの対地速力で手動操舵として進行した。 定針したころA受審人は、右舷前方の岩黒島橋の下から羽佐島東岸にかけてサウスウインド(以下「サ号」という。)を含む数隻のプレジャーボートを認めていたものの、まだ距離があるものと思い、見張りを十分に行っていなかったので、そのころ右舷船首12度540メートルにいたサ号が、前路を左方に横切り衝突のおそれのある態勢で接近する状況となっていたことに気付かず、同船の進路を避けないまま進行した。 12時05分少し前A受審人は、右舷船首100メートルに接近したサ号を初めて認め、衝突の危険を感じて右舵一杯としたが及ばず、12時05分小野幸丸は、鍋島灯台から330度1,750メートルの地点において、ほぼ原速力のまま296度を向首したその左舷船首部が、サ号の左舷船首部に前方から30度の角度で衝突した。 当時、天候は晴で風力4の北西風が吹き、潮候は下げ潮の中央期で、ほぼ憩流時であった。 また、サ号は、船外機1基を備えた汽笛を装備しないFRP製プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、友人4人を乗せ、魚釣りの目的で、船首0.1メートル船尾0.8メートルの喫水をもって、同日07時00分岡山県岡山港内奥の係留地を発し、香川県丸亀港内の釣り場に向かった。 B受審人は、09時ごろ前示釣り場に到着して釣りを開始したものの、北西の風浪が強かったため、まもなく鍋島灯台から307度3,150メートル付近の水島航路内に移動して釣りを再開し、11時50分昼の休憩をとるため同地を発進し、与島北岸の京阪ワーフ西方の砂浜に向かった。 B受審人は、操舵を友人に行わせ、自ら操船の指揮を執って岩黒島橋下を通過し、12時01分少し前鍋島灯台から329度2,300メートルの地点に達したとき、針路を目的の砂浜に向く146度に定め、機関を極微速力前進にかけ、4.1ノットの対地速力で進行した。 12時03分半B受審人は、左舷船首28度540メートルに京阪ワーフを出て西方に向け航行を開始した小野幸丸を視認することができ、その後前路を右方に横切り衝突のおそれのある態勢で接近する状況となったが、そのころ右舷方の岩礁付近で素潜り中のダイバーに気を取られ、前路の見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かず、同時04分半同船が同方位200メ−トルに接近しても衝突を避けるための協力動作をとらないまま続航中、同時05分わずか前至近に迫った小野幸丸にようやく気付いたが、どうすることもできず、サ号は、原針路、原速力のまま前示のとおり衝突した。 衝突の結果、小野幸丸は、船首部かんぬき及びハンドレールを損傷し、サ号は、船首部ハンドレールを損傷したが、のちいずれも修理された。 (原因) 本件衝突は、与島北方において、小野幸丸が、見張り不十分で、前路を左方に横切るサ号の進路を避けなかったことによって発生したが、サ号が、見張り不十分で、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。 (受審人の所為) A受審人は、数隻のプレジャーボートが散在する与島北方を次の釣り場に向け航行する場合、前路を左方に横切るサ号を見落とさないよう、見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに同人は、プレジャーボートまではまだ距離があるものと思い、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、サ号の接近に気付かず、同船の進路を避けないまま進行して衝突を招き、自船の船首部かんぬき及びハンドレール並びにサ号の船首部ハンドレールにそれぞれ損傷を生じさせるに至った。 B受審人は、与島北方を同島北岸に向けて航行する場合、前路を右方に横切る小野幸丸を見落とさないよう、見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに同人は、右舷方の岩礁で素潜り中のダイバーに気を取られ、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、小野幸丸の接近に気付かず、衝突を避けるための協力動作をとらないまま進行して衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。
参考図
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