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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年10月22日22時10分 三重県大王埼北東方沖合 2 船舶の要目 船種船名
貨物船ニューフジ 総トン数 199トン 全長 54.45メートル 機関の種類 ディーゼル機関 出力
625キロワット 3 事実の経過 ニューフジは、主に鋼材の輸送に従事する鋼製船尾船橋型貨物船で、船長B及びA受審人ほか1人が乗り組み、船首1.2メートル船尾2.7メートルの喫水をもって、空倉のまま、平成9年10月22日17時ごろ名古屋港を発し、伊勢湾南部の桃取水道、加布良古水道を経由することとして徳山下松港に向かった。 ニューフジは、同月21日22時30分名古屋港に入港し、当日は不荷役で、翌22日午後揚荷役を行ったのち前示のとおり同港を発航したもので、乗組員は、この間十分に睡眠をとっており、B船長は、船橋当直を乗組員全員による単独3時間交替の輪番制に定めていた。 こうして、A受審人は、20時40分ごろ三重県鳥羽港沖で単独の船橋当直に就き、21時26分少し過ぎ鎧埼灯台から092度(真方位、以下同じ。)800メートルの地点で、針路を185度に定め、機関を全速力前進にかけ10.0ノットの対地速力で自動操舵により、折からの東寄りの風の影響により、4度右方に圧流されながら進行した。 ところで、三重県大王埼北東方沖合には、波切港北防波堤灯台から032度10分1,480メートル、同049度00分1,880メートル、同061度00分1,650メートル及び同055度30分1,430メートルの各地点に標識灯が設置されており、これら各地点を順に結ぶ線に囲まれた水域には定置網があって、ニューフジの乗組員は長年この海域を航行していたことから同施設の存在についてよく知っていた。 A受審人は、定針後、航行に慣れた海域で、視界も良く、支障となる通航船舶はなかったので、安心し、電気ストーブを点火して操舵輪の後方で椅子に腰掛けたまま見張りを行っているうち、眠気を催すようになった。しかしながら、同人は、眠り込んでしまうことはあるまいと思い、椅子から立ち上がって船橋の窓を開放して冷気にあたるなど居眠り運航の防止措置をとることなく、そのまま椅子に腰を掛けて当直に当たるうち、いつしか居眠りに陥った。 その後、A受審人は、前示定置網の北方1,000メートルの地点に達し、同定置網に設置された標識灯の灯火を視認することができる状況であったが、居眠りして同灯火に気付かず、同定置網を避けることなく続航中、22時10分少し前ふと目覚めたとき、船首近距離に同標識灯を視認し、驚いて、機関を中立として左舵一杯をとったが及ばず、ニューフジは、22時10分大王埼灯台から035度2,200メートルの地点で、ほぼ原針路、原速力のまま定置網に衝突した。 当時、天候は曇で風力5の東南東風が吹き、潮候は下げ潮の初期であった。 B船長は、自室で睡眠中、機関音の変化に気付いて昇橋し、定置網との衝突を知り、事後の措置に当たった。 衝突の結果、ニューフジは,推進器翼に定置網などが絡み付き同翼に欠損などを生じて航行不能となり、来援したサルベージ船に救助され、定置網は、長さ約60メートルに渡って損傷を受けたが、のちいずれも修理された。
(原因) 本件衝突は、夜間、大王埼北東方海域を南下中、居眠り運航の防止措置が不十分で、定置網に向首進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、夜間、単独の船橋当直に就き、大王埼北東方海域を南下中、眠気を催した場合、居眠り運航とならないよう、椅子から立ち上がって船橋の窓を開放して冷気にあたるなど居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、眠り込んでしまうことはあるまいと思い、前示の居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、椅子に腰を掛けたまま当直に当たり居眠りに陥って、居眠り運航となり、定置網に向首進行して衝突を招き、ニューフジの推進器翼に欠損等を、定置網に損傷をそれぞれ生じさせるに至った。 |