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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成10年7月22日16時40分 島根県隠岐諸島浦郷湾 2 船舶の要目 船種船名
交通船第11さくら丸 プレジャーボート翔海丸 総トン数 7.9トン 1.4トン 全長 9.60メートル 登録長
12.20メートル 機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関 出力 316キロワット
58キロワット 3 事実の経過 第11さくら丸(以下「さくら丸」という。)は、主に島根県隠岐諸島周辺で釣り客の瀬渡し業に従事するFRP製遊漁船で、A受審人が1人で乗り組み、工事作業員の送迎の目的で、船首0.25メートル船尾1.00メートルの喫水をもって、平成10年7月22日16時30分同県西ノ島浦郷港を発し、同港の南東方4.5海里の同県知夫里(ちぶり)島来居(くりい)港に向かった。 A受審人は、操舵輪後方の椅子に腰を掛けた姿勢で手動操舵に当たり、16時35分半麦山鼻灯台から298度(真方位、以下同じ。)1.1海里の地点に達したとき、針路を来居港中央部に向首する148度に定め、機関回転数を全速力よりわずかに減じ、14.0ノットの対地速力で進行した。 ところで、さくら丸は、全速力、またはそれに近い速力で航行すると船首が約20センチメートル浮上し、操舵輪後方の椅子に腰を掛けて操船した場合、正船首左右各10度が船首の陰に隠れて死角となるため、平素、A受審人は、ときどき椅子から立ち上がり前方を確認しながら操船することにしていたが、出港後、浦郷港港界を通過した辺りで船首方の見張りを行ったとき、いちべつしただけで他船はいないものと判断し、その後、椅子に腰を掛けたまま正船首左右に死角を生じた状態で続航していた。 16時38分少し前A受審人は、麦山鼻灯台から275度1,300メートルの地点に達したとき、正船首1,000メートルに漂泊中の翔海丸を認めることができ、その後衝突のおそれのある態勢で接近したが、依然、他船はいないものと思い、椅子に腰を掛けた姿勢で操船し、見張りを十分に行っていなかったので、翔海丸に気付かず、同船を避けないまま進行した。 16時40分わずか前A受審人は、操舵室前面ガラスを通して翔海丸の船尾帆柱上部を至近に認め、直ちに機関停止としたが及ばず、16時40分さくら丸は、麦山鼻灯台から225度1,000メートルの地点において、原針路、原速力のままその船首が、翔海丸の右舷側後部に直角に衝突した。 当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は下げ潮の中央期であった。 また、翔海丸は、モーターホーンを備えたFRP製プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、友人1人を乗せ、魚釣りの目的で、船首0.36メートル船尾0.92メートルの喫水をもって、同日12時00分西ノ島波止(はし)港を発し、浦郷湾中央部の釣り場に向かった。 12時05分ごろB受審人は、前示衝突地点付近の釣り場に到着し、水深50メートルの箇所に船首から錨索に繋いだ錨を投入したのち魚釣りを開始し、16時30分ごろそろそろ帰途に就こうと錨を船上まで揚げたところ、錨付きの錨索が切断し、漂泊したまま友人と2人で同索を繋ぐ作業を始めた。 16時38分少し前B受審人は、船首が238度を向首していたとき、右舷正横1,000メートルに自船に向け衝突のおそれのある態勢で接近するさくら丸を視認することができる状況となったが、錨索を繋ぐ作業に気を奪われ、周囲の見張りを十分に行っていなかったので、同船の接近に気付かず、注意喚起信号を行うことも、更に接近して機関を始動するなど衝突を避けるための措置をとることもなく漂泊中、同時40分わずか前友人の叫び声で右舷方を見たところ、至近にさくら丸の船首を認めたが、どうすることもできず、翔海丸は238度を向首したまま前示のとおり衝突した。 衝突の結果、さくら丸にはほとんど損傷がなく、翔海丸は転覆して右舷側後部に亀裂を伴う破口を生じたほか、機関及び電気系統を濡れ損し、B受審人は、友人とともに海に投げ出されたが、さくら丸に救助された。
(原因) 本件衝突は、浦郷湾において、南進中のさくら丸が、見張り不十分で、前路で漂泊中の翔海丸を避けなかったことによって発生したが、翔海丸が、見張り不十分で、注意喚起信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) A受審人は、浦郷湾を南下する場合、操舵輪後方の椅子に腰を掛けて操船すると正船首左右に死角を生じることになるから、前路で漂泊中の翔海丸を見落とさないよう、同椅子から立ち上がるなどして見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、湾内に他船はいないものと思い、椅子に腰を掛けて操船を続け、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路で漂泊中の翔海丸を避けないまま進行して衝突を招き、その右舷後部に亀裂を伴う破口を生じさせ、同船の転覆により機関及び電気系統を濡れ損させるに至った。 B受審人は、浦郷湾内で漂泊する場合、自船に向首して接近するさくら丸を見落とさないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、切断した錨索を繋ぐ作業に気を取られ、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、さくら丸の接近に気付かず、注意喚起信号を行うことも、更に接近して衝突を避けるための措置をとることもなく、そのまま漂泊を続けて衝突を招き、自船に前示の損傷及び濡れ損を生じさせるに至った。
参考図
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