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2000年(平成12年)

平成11年神審第91号
    件名
油送船東成丸防波堤衝突事件

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成12年3月29日

    審判庁区分
地方海難審判庁
神戸地方海難審判庁

佐和明、米原健一、西田克史
    理事官
橋本學

    受審人
A 職名:東成丸船長 海技免状:四級海技士(航海)(旧就業範囲)
    指定海難関係人

    損害
船首部に破口を伴う凹損、消波ブロックの一部が折損

    原因
船位確認不十分

    主文
本件防波堤衝突は、船位の確認が十分でなかったことによって発生したものである。
受審人Aを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年2月23日20時05分
大阪港堺泉北区第4区
2 船舶の要目
船種船名 油送船東成丸
総トン数 486トン
全長 61.00メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 956キロワット
3 事実の経過
東成丸は、専ら大阪港から名古屋港及び京浜港への液化ガス輸送に従事する船尾船橋型液化ガスばら積船で、A受審人ほか5人が乗り組み、大阪港堺泉北区第4区の桟橋に着桟してガスフリーを行ったのち、入渠の目的で、空倉のまま、船首1.50メートル船尾3.50メートルの喫水をもって、平成11年2月23日19時50分同港を発し、広島県因島の造船所に向かった。
ところで、大阪港堺泉北区第4区は、港口を西方に開き、港口の北側及び南側それぞれに長さ320メートルの堺浜寺北防波堤(以下、防波堤及び灯台の名称に冠する「堺浜寺」を省略する。)と、長さ60メートルの南防波堤とが設置され、その可航幅が300メートルで西方の浜寺航路に続き、両防波堤の先端各々に北防波堤灯台及び南防波堤灯台が設けられていた。

A受審人は、平成4年以来東成丸に船長として乗り組み、大阪港堺泉北区第4区にたびたび入港していたので、同区の状況を十分知っていたが、間際までガスフリー作業等入渠準備に追われていたうえ、予定時刻から3時間遅れていたため、急いで離桟したものであった。
離桟したとき、A受審人は、乗組員を船首及び船尾配置に就けて単独で操船に当たり、入船左舷付けの状態から回頭したのち、19時57分北防波堤灯台から130度(真方位、以下同じ。)1,750メートルの地点で、針路を337度に定め、機関をいつもより少し増速し、8.0ノットの対地速力で手動操舵により進行した。
A受審人は、大阪港堺泉北区第4区から出航する場合、平素築港浜寺西町の埠頭北東角を左舷正横に見る状態となったとき、針路を同港防波堤入口に向く289度に転じていたことから、同角を目視で確認しようとしたところ、離桟作業に引き続き乗組員に甲板上の整理を行わせるため作業灯を点灯していたので、その明かりにより前方から側方にかけて見張りが妨げられ、それを視認できなかった。

このためA受審人は、舵輪左舷側にあるスタンバイ状態のレーダーのスイッチを入れたが、感度調整やレンジ調整などを適切に行っていなかったので、レーダー画面に周囲の状況が鮮明に映らず、19時59分転針予定地点を通過したことに気付かなかった。
20時01分少し過ぎA受審人は、北防波堤灯台から099度950メートルの地点に差し掛かったとき、見当でほぼ転針予定地点に達したものと判断し、いつものように針路を289度に向けたところ、北防波堤の中央部に向首する態勢となったが、慣れたところなので大丈夫と思い、映りが不鮮明なレーダーの監視と操舵に気をとられ、甲板上の作業灯の明かりを落とさせるなどして目視により船位を確認しなかったので、前方の北防波堤灯台の灯火や北防波堤に気付かないまま続航した。
A受審人は、20時05分少し前レーダーから顔を上げてふと前方を見たところ、正船首至近に迫った北防波堤を初めて視認し、急いで機関を全速力後進に掛けたが及ばず、20時05分北防波堤灯台から018度190メートルの地点において、東成丸は、原針路、原速力のまま、北防波堤中央部にほぼ直角に衝突した。

当時、天候は曇で風力2の北北東風が吹き、潮候は上げ潮の初期であった。
衝突の結果、船首部に破口を伴う凹損を生じたがのち修理され、北防波堤に敷設された消波ブロックの一部が折損した。


(原因)
本件防波堤衝突は、夜間、大阪港堺泉北区第4区を出航中、防波堤入口に向けて針路を転じる際、船位の確認が不十分で、北防波堤に向首進行したことによって発生したものである。


(受審人の所為)
A受審人は、夜間、大阪港堺泉北区第4区を出航中、甲板上の作業灯を点灯したまま同港防波堤入口に向けて針路を転じる場合、同作業灯により前方から側方にかけて見張りが妨げられる状況であったから、北防波堤に向首することがないよう、作業灯の明かりを落とさせるなどして目視により船位の確認を十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、慣れたところなので大丈夫と思い、映りが不鮮明なレーダーの監視と操舵に気をとられ、作業灯の明かりを落とさせるなどして目視により船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、前方の北防波堤灯台の灯火や北防波堤に気付かないまま進行して同防波堤中央部に衝突し、船首部に破口を伴う凹損を生じさせ、北防波堤に敷設された消波ブロックの一部を折損させるに至った。

以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

よって主文のとおり裁決する。






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