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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成11年3月4日07時50分 遠州灘 2 船舶の要目
3 事実の経過 豊洋丸は、船尾船橋型の鋼製貨物船で、A受審人ほか2人が乗り組み、鉄屑(くず)642.82トンを積載し、船首2.6メートル船尾3.5メートルの喫水をもって、平成11年3月3日17時45分京浜港東京区を発し、水島港へ向かった。 A受審人は、翌4日05時00分ごろ御前埼の南方2海里付近で昇橋して単独で船橋当直にあたり、同時50分御前埼灯台から260度(真方位、以下同じ。)8.3海里の地点に達したとき、前路に多数の操業中の漁船を認めたことから陸岸側に近寄って航行することとし、針路を280度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけ、10.0ノットの対地速力で進行した。
当時、天候は曇で風力2の西風が吹き、潮候は下げ潮の初期であった。
B受審人は、C甲板員と交替で単独の船橋当直にあたり、揚網時には両人で作業を行いながら操業を続け、翌4日06時00分舞阪灯台から205度2.6海里の地点において、針路を100度に定めて手動操舵とし、2.0ノットの対地速力で曳網(えいもう)を開始し、その後同当直を同甲板員に委ね、降橋して休息をとり、07時30分同灯台から138度3.9海里の地点で同甲板員に起こされ、自らが後部甲板の左舷側で船尾方を向いてウインチ操作につき、同甲板員を船尾で作業にあたらせ、機関を中立にして揚網を開始した。 B受審人は、07時37分半舞阪灯台から138度3.8海里の地点において、船首を100度に向け、漁網を巻き揚げることによる0.5ノットの後進行きあしで揚網していたとき、正船首2.0海里のところに豊洋丸を視認することができる状況で、その後、その方位に変化がなく、同船と衝突のおそれのある態勢で接近したが、接近する他船があれば、漁撈中の自船を避けるものと思い、船尾方を向いて作業を続けていて、周囲の見張りを行わず、豊洋丸に気付かなかった。 B受審人は、06時45分後進行きあしもなくなって、右舷側から風を受けるように徐々に右転し、その後も豊洋丸が自船を避けずに接近していることに気付かず、警告信号を行わないまま漁撈を続け、網口開口板等漁具の一部を水中に残して袋網を後部甲板上に揚げ、ウインチ操作から離れて漁獲物をいけすに入れようと船尾に移動したころ、船首を190度に向け、停止した状態で、前示のとおり衝突した。
(原因)
(受審人の所為)
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の五級海技士(航海)の業務を1箇月停止する。 B受審人は、遠州灘において、機船底引き網漁業の漁撈に従事する場合、接近する豊洋丸を見落とさないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、接近する他船があれば、漁撈中の自船を避けるものと思い、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、豊洋丸に気付かず、自船を避けずに接近する豊洋丸に対して警告信号を行うことなく漁撈を続けて衝突を招き、前示の損傷及び死亡を生じさせるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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