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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成11年1月29日05時06分 新潟港 2 船舶の要目 船種船名
旅客船フェリーしらかば 総トン数 20,552トン 全長 195.461メートル 機関の種類 ディーゼル機関 出力
23,820キロワット 3 事実の経過 フェリーしらかばは、北海道小樽港と新潟港との間の定期航路に就航する、2基2軸でバウスラスタを装備した船首船橋型旅客船兼車両航送船で、A及びB両受審人ほか30人が乗り組み、旅客53人及び車両56台を載せ、船首6.02メートル船尾6.78メートルの喫水をもって、平成12年1月28日10時30分小樽港を発し、新潟港に向かった。 ところで、新潟港西区(以下「西区」という。)は、信濃川河口にあり、同港入口付近には、新潟港西区第2西防波堤灯台(以下「第2灯台」という。)から第2西防波堤(以下「西防波堤」という。)が北北東方向300メートルと南南西方向に1,050メートル、同防波堤の南方に第1西防波堤が同防波堤北端から南南東方向に130メートル、北端に新潟港西区西突堤灯台(以下「西突堤灯台」という。)を設置している西突堤が同灯台から南南西方向に1,570メートル及び北端に新潟港西区東防波堤灯台(以下「東防波堤灯台」という。)を設置している東防波堤が同灯台から南南西方向に260メートルの各々長さで延びており、西突堤灯台と東防波堤灯台の間が西区入口となっていた。 A受審人は、平素、西区に入航する際、西防波堤から東方に280メートル離し、同防波堤に沿う針路(以下「平素の針路」という。)で入航していた。 A受審人は、船橋当直(以下「当直」という。)を航海士4人による3時間4直制として各直に甲板手を配し、自らは入出航、荒天及び視界不良時などの操船に当たり、平素、運航管理規程による運航中止までに至らないが、降雪などにより視界がかなり悪い状況で、自ら操船する際、航海士をレーダー監視に当たらせ、入出航船の距離及び方位の各変化並びに防波堤までの距離などの操船に必要な情報を同航海士に指示して報告を得ていた。 翌29日04時45分A受審人は、第2灯台北方5海里沖合で昇橋し、同時50分二等航海士から当直を引き継ぎ、降雪により視程が1,500メートルであったので同航海士をレーダー監視に当たらせて操船指揮に就き、同時54分半機関用意を令した。 05時00分A受審人は、第2灯台から028度(真方位、以下同じ。)1.2海里の地点で、針路を190度に定め、機関を全速力前進にかけ、18.0ノットの対地速力(以下「速力」という。)で進行した。 定針したころ、A受審人は、船橋でB受審人をレーダー監視、首席三等航海士をテレグラフ操作、三等機関士をバウスラスタ操作及び甲板手を操舵にそれぞれ当て、船首に一等航海士及び甲板部員5人、船尾に二等航海士及び甲板部員4人を配することとして入港用意を令し、自らレーダーで西防波堤北端から十分に離れて航過するのを確認して続航した。 05時03分A受審人は、第2灯台から071度740メートルの地点に達し、西防波堤北端にほぼ並航したとき、同灯台及び西突堤灯台の両灯光を視認し、西防波堤北端から東方に平素より離れて航行していることを認めたので、平素の針路に早めに乗せるつもりで右回頭を開始した。 05時04分A受審人は、B受審人から西区入口中央に向首した旨の報告を受けたとき、このまま右回頭を続けると西防波堤に衝突のおそれのある態勢で接近する状況であったが、もう少し右回頭を行って同防波堤に接近してから左転すれば平素の針路に早めに乗せることができるものと思い、西区入口に直航する針路をとるなど、針路の選定を適切に行うことなく、このことに気づかないまま、右回頭を続けた。 05時04分半A受審人は、第2灯台から128度510メートルの地点に達し、速力が落ちて船首が250度に向首したとき、舵中央及びステディを令し、同時05分半西防波堤が船首至近となったことを認め、同防波堤と衝突の危険を感じ、機関を全速力後進にかけ、左舵35度を令したが及ばず、05時06分第2灯台から194度160メートルの地点において、船首が330度に向き、速力が7.0ノットになったとき、船首が西防波堤に衝突した。 当時、天候は雪で風力5の北風が吹き、潮候は下げ潮の末期であった。 防波堤衝突の結果、船首部外板に破口を伴う凹損を生じたが、のち修理された。
(原因) 本件防波堤衝突は、夜間、新潟港の西区に入航する際、針路の選定が不適切で、右回頭を行って西防波堤に接近したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、夜間、西区に入航中、レーダー監視をしていた航海士から西区入口中央に向首した旨の報告を受けた場合、西防波堤に衝突しないよう、西区入口に直航する針路をとるなど、適切な針路の選定をすべき注意義務があった。しかるに、同人は、もう少し右回頭を行って西防波堤に接近してから左転すれば平素の針路に早めに乗せることができると思い、適切な針路の選定をしなかった職務上の過失により、西防波堤に接近して同防波堤との衝突を招き、船首部外板に破口を伴う凹損を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B受審人の所為は、本件発生の原因とならない。
よって主文のとおり裁決する。 |