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2000年(平成12年)

平成12年仙審第6号
    件名
作業船第八庄運丸漁船弘昌丸衝突事件

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成12年3月23日

    審判庁区分
地方海難審判庁
仙台地方海難審判庁

長谷川峯清、高橋昭雄、上野延之
    理事官
大本直宏

    受審人
A 職名:第八庄運丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
B 職名:弘昌丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
庄運丸・・・左舷船尾外板に凹損
弘昌丸・・・船首外板に破口

    原因
弘昌丸・・・見張り不十分、港則法の航法(防波堤入口、避航動作)不遵守(主因)
庄運丸・・・動静監視不十分、警告信号不履行、港則法の航法(防波堤入口、衝突回避措置)不遵守(一因)

    二審請求者
理事官大本直宏

    主文
本件衝突は、入航する弘昌丸が、見張り不十分で、出航する第八庄運丸の進路を避けなかったことによって発生したが、第八庄運丸が、動静監視不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
受審人Bを戒告する。
受審人Aを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年2月18日06時05分
福島県相馬港
2 船舶の要目
船種船名 作業船第八庄運丸 漁船弘昌丸
総トン数 6.6トン 4.9トン
全長 9.90メートル
登録長 11.70メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 121キロワット 235キロワット
3 事実の経過
第八庄運丸(以下「庄運丸」という。)は、操舵室が中央にある鋼製作業船で、A受審人が1人で乗り組み、作業員1人を乗せ、高潮対策工事用ボンデン投入作業の目的で、船首0.55メートル船尾1.45メートルの喫水をもって、平成11年2月18日05時45分福島県相馬港奥の船だまりを発し、所定の灯火を表示し、同港南方約16海里の同県原町市小沢海岸の工事現場に向かった。
ところで、相馬港は、鵜ノ尾埼灯台北西方約2海里にある港則法適用港で、その港域は、松川崎三角点を中心とする半径1,600メートルの円弧のうち同三角点からそれぞれ073度30分(真方位、以下同じ。)及び263度に引いた線以南の部分、同三角点から073度30分1,600メートル地点から342度30分5,730メートルの地点まで引いた線、同地点から257度2,040メートルの地点まで引いた線、同地点から190度に引いた線並びに陸岸により囲まれた海面となっており、同港域内の西部に港湾設備があり、南東部には、福島県北部における沖合、沿岸漁業の中核的漁業基地で、約300隻の漁船が利用する松川浦漁港がある。

相馬港には、港湾施設が、南浜から北北東方へ延びる相馬港南防波堤灯台(以下「相馬港」を冠した灯台及び防波堤名についてはこれを省略する。)が北端にある南防波堤、同防波堤の北北東方にほぼ南北方向へ延びる沖防波堤及び同防波堤の西方陸岸から東方へ延びる北防波堤の内側に、また、漁港施設が、松川浦の北部から太平洋に接続する水路の右岸に接続して北北西方へ延びる松川浦南防波堤灯台が北端にある松川浦南防波堤及び同灯台から189度約270メートルのところから西方へ延びる長さ約250メートルの松川浦北防波堤の南側にそれぞれ位置しており、これらの防波堤により同港域内への太平洋からの波浪の進入が抑えられていた。なお、同漁港の魚市場が開場する時間帯の松川浦南防波堤付近は出入航する漁船が輻輳(ふくそう)する海域となっていた。
A受審人は、発航後操舵室中央の操舵輪の後ろに立って手動操舵に当たり、南防波堤沿いに北上して南防波堤灯台をつけ回したのち、05時57分松川浦南防波堤灯台から329度1,280メートルの地点で、針路を135度に定め、機関を全速力前進にかけ、5.3ノットの対地速力(以下「速力」という。)で進行した。
A受審人は、定針後、松川浦漁港に向かう底びき網漁船が前路を右方に替わったのを認めたのち、06時02分松川浦南防波堤灯台から353度530メートルの地点に差し掛かったとき、左舷船首40度1.2海里のところに、弘昌丸の灯火を初めて認め、同時03分同灯台から006度420メートルの地点に達し、同船が左舷船首39度1,300メートルに接近したとき、同船の緑灯を確認し、このまま進行すれば防波堤の入口付近で入航中の同船と出会うおそれがあったが、もう少し接近してから対処するつもりで続航した。

06時04分A受審人は、松川浦南防波堤灯台から029度340メートルの地点に達し、弘昌丸が左舷船首35度420メートルに接近したとき、同船が高速力で自船の前路を右方に替わっていくように見えたので、同じ針路のまま機関を微速力前進に落とし、弘昌丸に対する動静監視を引き続き行わず、松川浦南防波堤先端付近を松川浦漁港に入航する数隻の漁船を見ながら、4.0ノットの速力で進行した。
06時04分少し過ぎA受審人は、弘昌丸が左舷船首29度210メートルに接近したとき、同船が松川浦漁港に入航するために減速し、その後出航中の自船の進路を避けないまま衝突のおそれがある態勢で接近する状況となったが、依然自船の前路を右方に替わっていくものと思い、同船に対する動静監視を十分に行うことなく、このことに気づかず、警告信号を行うことも、行きあしを止めるなどして衝突を避けるための措置をとることもしないまま続航し、同時05分少し前左舷船首至近に接近した弘昌丸を認め、急いで機関を停止したところ船首が右方に振れ、このまま停止すると同船が自船の中央部に衝突する危険を感じて全速力前進にかけたが間に合わず、06時05分松川浦南防波堤灯台から050度330メートルの地点において、庄運丸は、船首が176度に向き、4.0ノットの速力となったとき、弘昌丸の船首が、庄運丸の左舷船尾に直角に衝突した。
当時、天候は晴で風力1の西風が吹き、潮候は下げ潮の初期にあたり、日出が06時22分であった。
また、弘昌丸は、さし網漁業に従事する船尾船橋型のFRP製漁船で、B受審人ほか1人が乗り組み、かれい漁の目的で、船首0.30メートル船尾1.50メートルの喫水をもって、同18日01時30分松川浦漁港を発し、所定の灯火を表示して鵜ノ尾埼東方沖合約8海里のさし網設置漁場に向かい、02時10分同漁場に到着して操業を始め、イシガレイ約30キログラムの漁獲量を得て操業を終え、05時00分同漁場を発進し、同漁港に向けて帰途に就いた。
発進後、B受審人は、明かりが船外に漏れないようにした傘付き作業灯500ワット1個及び300ワット2個を、操舵室の前に船首甲板照明用として点灯し、甲板員に漁獲物整理作業を行わせ、自ら単独の船橋当直に就いて微速力前進で西行し、05時54分鵜ノ尾埼灯台から075度4.0海里の地点に達したとき、同作業が終わったので、所定の灯火のほかに傘付き作業灯300ワット1個を点灯し、甲板員を船橋横の左舷舷側に立たせて松川浦南防波堤突端付近の出入航漁船の見張りに就かせ、針路を松川浦南防波堤灯台から340度200メートルの地点に向く266度に定め、機関を全速力前進にかけ、25.0ノットの速力で、船橋中央の舵輪の後方に立って周囲の見張りに当たりながら、手動操舵により進行した。

06時03分B受審人は、松川浦南防波堤灯台から078度1,370メートルの地点に達したとき、右舷船首10度1,300メートルのところに庄運丸が表示する灯火を認めうる状況であったが、魚市場が開場している時間帯なので、入航漁船が輻輳する松川浦漁港入口の松川浦南防波堤の近くを相馬港から南方に向けて出航する船舶がいるはずがないと思い、左舷側に認めた数隻の入航漁船の動きを見ていて、右舷側の見張りを十分に行うことなく、庄運丸の灯火に気づかず、同漁船群に注目しながら続航した。
06時04分少し過ぎB受審人は、松川浦南防波堤灯台から061度450メートルの地点に達したとき、庄運丸が右舷船首20度210メートルに接近し、このまま進行すれば松川浦南防波堤の入口付近で同船と出会うおそれがあったが、依然右舷側の見張りを十分に行わず、このことに気づかず、同防波堤の外で出航する庄運丸の進路を避けないまま、松川浦南防波堤先端付近を先航する入航漁船がいたので、機関を半速力に落とし、6.0ノットの速力で続航中、弘昌丸は、原針路のまま、前示のとおり衝突した。

衝突の結果、庄運丸は左舷船尾外板に凹損を生じ、弘昌丸は船首外板に破口を生じたが、のちそれぞれ修理された。

(原因)
本件衝突は、日出前の薄明時、福島県相馬港において、入航中の弘昌丸と出航中の庄運丸とが防波堤入口付近で出会うおそれがあった際、弘昌丸が、見張り不十分で、防波堤の外で出航する庄運丸の進路を避けなかったことによって発生したが、庄運丸が、動静監視不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。


(受審人の所為)
B受審人は、日出前の薄明時、福島県相馬港内の松川浦漁港に西行して入航する場合、南下出航中の庄運丸と松川浦南防波堤の入口付近で出会うおそれがあったから、同船を見落とさないよう、右舷方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、魚市場が開場している時間帯なので、入航漁船が輻輳する松川浦漁港入口の松川浦南防波堤の近くを相馬港から南方に向けて出航する船舶がいるはずはないと思い、左舷側に認めた数隻の入航漁船の動きを見ていて、右舷側の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、同防波堤の外で出航する庄運丸の進路を避けないまま進行して同船との衝突を招き、庄運丸の左舷船尾外板に凹損及び弘昌丸の船首外板に破口をそれぞれ生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

A受審人は、日出前の薄明時、福島県相馬港を南下出航中、高速力で松川浦漁港に西行して入航する弘昌丸を認めた場合、同船と松川浦南防波堤の入口付近で出会うおそれがあるかどうかが分かるよう、引き続き同船に対する動静監視を十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、弘昌丸が自船の前路を右方に替わっていくものと思い、同防波堤先端付近を松川浦漁港に入航する数隻の漁船を見ていて、弘昌丸に対する動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、弘昌丸と同防波堤の入口付近で出会うおそれがある態勢で接近する状況となったことに気づかず、警告信号を行うことも、間近に接近したときに衝突を避けるための措置もとらないまま進行して同船との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。


よって主文のとおり裁決する。

参考図






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