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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成11年9月2日06時00分 青森県小泊岬西方沖合 2 船舶の要目 船種船名
漁船第23新生丸 漁船第二十七大杉丸 総トン数 19.92トン 16トン 全長 22.50メートル 登録長
17.60メートル 機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関 出力 433キロワット 漁船法馬力数
120 3 事実の経過 第23新生丸(以下「新生丸」という。)は、いか一本釣り漁業に従事する木製漁船で、A受審人ほか1人が乗り組み、操業の目的で、船首1.0メートル船尾2.5メートルの喫水をもって、平成11年9月1日15時30分青森県小泊漁港(下前)を発し、小泊岬西方沖合18海里付近の漁場に至って操業を始め、その後東北東方に漁場を移動しながら操業を続け、いか160キログラムを漁獲して翌2日早朝に操業を終え、帰途に就くこととし、05時00分小泊岬北灯台(以下「北灯台」という。)から305度(真方位、以下同じ。)11.2海里の地点を発し、針路を135度に定め、機関を全速力前進にかけ、8.0ノットの対水速力(以下「速力」という。)として自動操舵により進行した。 A受審人は、発進時から乗組員を休息させて単独の船橋当直(以下「当直」という。)に就き、自らレーダーをスタンバイ状態とし、操舵室右舷のベッド船首側の縁に腰と背中をもたせかけた姿勢で立って前方を見張りながら操舵操船に当たった。 05時49分少し過ぎA受審人は、北灯台から291度4.7海里の地点に達したとき、左舷船首62度2.0海里に、前路を右方に横切る態勢で航行中の第二十七大杉丸(以下「大杉丸」という。)を認め得る状況であったが、小泊岬西方1ないし2海里沖合の漁場にひらめ釣りの小型船が出漁している時間帯であったことから船首方のそれらの船を探すことに気を奪われ、左舷前方の見張りを十分に行うことなく、その後方位が変わらず衝突のおそれがある態勢で接近することに気付かないまま、警告信号を行わず、さらに間近に接近して大杉丸の避航動作のみでは衝突を避けることができない状況になっても、行きあしを止めるなど衝突を避けるための協力動作をとらないで続航中、06時00分わずか前左舷至近に迫った大杉丸を初めて認め、どうすることもできず、06時00分北灯台から282度3.5海里の地点において、新生丸は、原針路、原速力のまま、その左舷中央前部に大杉丸の船首が後方から75度の角度で衝突した。 当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は上げ潮の末期であった。 また、大杉丸は、いか一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人ほか1人が乗り組み、操業の目的で、船首0.1メートル船尾2.0メートルの喫水をもって、同月1日12時00分北海道様似港を発し、山形県酒田港西方沖合の漁場に向かった。 B受審人は、漁場に至るまで当直を甲板員と2人で単独の輪番制とし、23時30分恵山岬灯台東方沖合9.0海里付近で、甲板員から当直を引き継いで、津軽海峡を西行した。 翌2日05時05分少し前B受審人は、北灯台から008度8.7海里の地点で、針路を210度に定め、機関を全速力前進にかけ、10.0ノットの速力として自動操舵により進行した。 05時45分B受審人は、北灯台から322度3.5海里に達したとき、4海里レンジとしたレーダーで右舷船首43度2.8海里に新生丸の映像を初めて探知したが、遠かったのでもう少し接近してから同船の動静を監視することとし、右舷前方に新生丸の映像以外の他船の映像を認めなかったことから、その後レーダー監視を引き続きせず、操舵室後部の65センチメートルかさ上げされた床の縁の右舷寄りに腰掛けて配電盤に背中をもたせかけ、左舷前方を向いた姿勢で、右舷前方が見えない状況のまま見張りに当たり、ラジオの音楽を聞きながら続航した。 05時49分少し過ぎB受審人は、北灯台から311度3.4海里の地点で、新生丸を同方位2.0海里に視認することができ、その後方位がほとんど変わらず衝突のおそれがある態勢で接近する状況であったが、まだ、新生丸の動静を監視するところまで接近していないと思い、レーダー監視を続けるとか、立ち上がって新生丸を視認するなどして動静監視を十分に行うことなく、前示姿勢のまま見張りを続けてこのことに気付かず、大きく右転するなどして新生丸の進路を避けずに続航中、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、新生丸は左舷中央前部外板に破口を伴う凹損を生じ、僚船により小泊漁港(小泊)に引き付けられて上架したが、木製の古い漁船であることから解撤され、大杉丸は右舷船首部に損傷を生じたが、のち修理された。
(原因) 本件衝突は、小泊岬西方沖合において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近中、大杉丸が、動静監視不十分で、前路を左方に横切る新生丸の進路を避けなかったことによって発生したが、新生丸が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) B受審人は、小泊岬西方沖合において、漁場に向かって単独で当直中、右舷前方に新生丸をレーダーで探知した場合、衝突のおそれの有無を判断できるよう、レーダー監視を続けるとか、立ち上がって新生丸を視認するなどして動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、まだ、新生丸の動静を監視するところまで接近していないと思い、動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、新生丸と衝突のおそれのある態勢で接近していることに気付かず、大きく右転するなどして新生丸の進路を避けないで進行して同船との衝突を招き、同船の左舷中央前部外板に破口を伴う凹損及び大杉丸の右舷船首部に損傷をそれぞれ生じさせるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 A受審人は、小泊岬西方沖合において、漁場から帰港中、単独で当直に当たる場合、前路を右方に横切る大杉丸を見落とさないよう、左舷前方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、小泊岬西方1ないし2海里沖合の漁場にひらめ釣りの小型船が出漁している時間帯であったことから船首方のそれらの船を探すことに気を奪われ、左舷前方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、大杉丸と衝突のおそれのある態勢で接近していることに気付かず、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらないで進行して大杉丸との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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