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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成10年9月4日03時05分 明石海峡航路 2 船舶の要目 船種船名
貨物船美島エクスプレス 漁船明石丸 総トン数 498トン 4.9トン 全長 76.23メートル 登録長
11.70メートル 機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関 出力 1,323キロワット 漁船法馬力数
15 3 事実の経過 美島エクスプレス(以下「美島」という。)は、船尾船橋型貨物船で、A及びB両受審人ほか3人が乗り組み、プラント部品170トンを載せ、船首2.98メートル船尾3.69メートルの喫水をもって、平成10年9月2日14時10分長崎港を発し、関門海峡経由で神戸港に向かった。 A受審人は、船橋当直を同人、B受審人及び甲板長の順で、機関当直員が適宜昇橋して見張りに付く3直4時間交替制としたうえ、狭水道を通航する際には非番であっても昇橋して自ら操船指揮に当たるようにしていた。 翌々4日00時ごろA受審人は、香川県小豆島南方沖合において、次直のB受審人に対し、明石海峡西口付近に設置されている明石海峡航路西方灯浮標(以下、灯浮標の名称は「明石海峡航路」を省略する。)付近にきたら報告するよう明確に指示を与え、当直を引き継いで降橋した。当直に就いたB受審人は、間もなく昇橋してきた一等機関士に見張りを行わせ、航行中の動力船の灯火を表示して播磨灘を東行し、02時48分西方灯浮標に並航したとき、レーダーにより明石海峡航路内の通航船舶が少ないことが分かり、また、これまでA受審人の立会いのもと航路を何度か通航した経験を有していたことから、自分で操船しても大丈夫と思い、A受審人に明石海峡に差し掛かったことを報告しないまま航路西口に向かった。 02時58分B受審人は、江埼灯台から329度(真方位、以下同じ。)1,600メートルの地点で、航路に入航したとき、針路をほぼこれに沿う083度に定め、機関を全速力前進にかけ、12.0ノットの対地速力で手動操舵により進行した。 定針したとき、B受審人は、左舷船首36度1.0海里の航路外側に明石丸の緑灯及び黄色の点滅灯各1個のほか、多くの白灯を初めて視認し、その動静を監視していたところ、それらの灯火によって照らし出された船体の様子から、同船が漁網を船尾のやぐらから吊るした状態で漁労に従事しておらず、高速力で航路を横断する態勢であることを知り、その後その方位が明確に変わらずに接近し、衝突のおそれがあったが、そのうち航路をこれに沿って航行中の自船の進路を避けるものと思って続航した。 03時03分B受審人は、江埼灯台から031度1.0海里の地点に達し、明石丸を左舷船首25度630メートルに見るようになったとき、同船が針路をかなり右に転じ、間もなく航路の中央から右の部分に入るようになり、自船と衝突を避けるための十分な動作をとっていることについて疑いがあったが、依然明石丸が避航するものと思い、速やかに警告信号を行わず、同船が更に間近に接近しても機関を停止するなど衝突を避けるための協力動作をとらなかった。 03時04分B受審人は、中央第2号灯浮標近くの航路屈曲部に至り、江埼灯台から039度1.2海里の地点で、針路を航路に沿う122度に転じて進行中、同時05分少し前至近に迫った明石丸と衝突の危険を感じ、徐々に右舵を取り右舵20度としたとき、一等機関士が機関停止に続き、全速力後進としたが及ばず、03時05分江埼灯台から048度1.2海里の地点において、美島は、右転中の船首が144度を向いたとき、10.0ノットの対地速力で、その船首が、明石丸の船尾端から後方約2メートル張り出したやぐらに後方から20度の角度で衝突した。 当時、天候は曇で風力3の北東風が吹き、潮候は上げ潮の末期にあたり、視界は良好で、付近には微弱な東流があった。 A受審人は、自室において休息中、機関音の変化に気付いて昇橋し、B受審人に事情を聞いていたところ、大阪湾海上交通センターから衝突の事実を知らされ、事後の措置に当たった。 また、明石丸は、船尾部にやぐらを設けた、小型底びき網漁業に従事するFRP製漁船で、C受審人が単独で乗り組み、めばるを獲る目的で、船首尾とも0.5メートルの喫水をもって、同日02時30分兵庫県明石港を発し、明石海峡大橋南側の橋脚付近の漁場に向かった。 発進時からC受審人は、漁場に到着したら直ちに投網できるよう、いつものように漁網をやぐらの頂部から海面付近にまで吊り下げた状態とし、航行中の動力船の灯火を表示したほか、船尾甲板上に設備した黄色点滅灯1個、作業用の白灯4個及びトロールにより漁労中に表示する緑、白連掲灯を点灯していた。 02時56分C受審人は、江埼灯台から003度1.6海里の地点に達したとき、針路を中央第2号灯浮標のわずか左に向く128度に定め、機関を全速力前進にかけ、8.0ノットの対地速力で手動操舵により進行した。 02時58分C受審人は、江埼灯台から012度1.5海里の地点で、右舷正横後9度1.0海里に美島のマスト灯2個及び紅灯1個をそれぞれ視認することができ、同船が明石海峡航路をこれに沿って東行中で、その後その方位が明確に変わらずに接近し、衝突のおそれがあったが、そのころ航路を西行する船首方の巨大船に気を取られ、周囲の見張りを十分に行うことなく、美島の存在もその接近にも気付かないまま、間もなく航路に入ってこれを横断中、早期に同船の進路を避けないで続航した。 03時03分C受審人は、江埼灯台から037度1.3海里の地点に至り、中央第2号灯浮標を右舷側至近に見て針路を明石海峡大橋南側の橋脚に向く164度に転じ、投網地点をGPSや魚群探知器で確認していたところ、突然船尾付近に衝撃を感じ、明石丸は、原針路、原速力のまま前示のとおり衝突した。 衝突の結果、美島は、船首部外板に擦過傷を生じ、明石丸は、船尾のやぐらなどを損傷した。
(原因) 本件衝突は、夜間、明石海峡航路において、航路を横断する明石丸が、見張り不十分で、航路をこれに沿って航行する美島の進路を避けなかったことによって発生したが、美島が、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) C受審人は、夜間、明石海峡航路を横断する場合、航路をこれに沿って東行中の美島を見落とすことのないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、航路を西行する船首方の巨大船に気を取られ、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、美島の存在やその接近に気付かず、同船の進路を避けないまま進行して衝突を招き、美島の船首部外板に擦過傷を生じさせ、明石丸の船尾のやぐらなどを損傷させるに至った。 以上のC受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B受審人は、夜間、明石海峡航路に沿って東行中、航路を横断する明石丸が、衝突のおそれがある態勢で間近に接近するのを認めた場合、機関を停止するなど衝突を避けるための協力動作をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、明石丸が航路をこれに沿って航行している自船を避けるものと思い、機関を停止するなど衝突を避けるための協力動作をとらずに進行して明石丸との衝突を招き、両船に前示のとおりの損傷を生じさせるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 A受審人の所為は、本件発生の原因とならない。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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