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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年9月25日16時55分 鳥取県網代港沖合 2 船舶の要目 船種船名
貨物船第六十一泰正丸 漁船さかゑ丸 総トン数 499トン 7.39トン 全長 65.42メートル 15.90メートル 機関の種類
ディーゼル機関 ディーゼル機関 出力 1,213キロワット 漁船法馬力数
120 3 事実の経過 第六十一泰正丸(以下「泰正丸」という。)は、船尾船橋型の鋼製砂利運搬船で、A受審人及びB指定海難関係人ほか4人が乗り組み、主として兵庫県家島諸島と阪神地区との間に就航していたが、平成9年9月上旬日本海側に回航のうえ、1箇月間の予定で京都府舞鶴港揚げの捨石の輸送に従事していたもので、空倉のまま、船首1.30メートル船尾3.20メートルの喫水をもって、同月25日11時30分同港を発し、鳥取県鳥取港に向かった。 A受審人は、発航時の操船を終えたとき、航海当直を一等航海士のほかB指定海難関係人及び他の乗組員3人にそれぞれ1時間半ずつ行わせることとしたが、同指定海難関係人が単独当直の経験があるうえ、航海当直部員としての承認を受けていることから、特に指示するまでもないと思い、同人に対して、接近する他船を認めたときには、速やかにその旨を船長に報告するよう、次直者に申し送りで指示することなく当直を引き継いで降橋した。 一方、B指定海難関係人は、発航後は航海当直に備えて十分休息をとり、16時00分浜坂港矢城ケ鼻灯台から026度(真方位、以下同じ。)2.9海里の地点で、前直の二等航海士と交替して単独の当直に就き、引き続き針路を246度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進より少し下げた回転数毎分300にかけ、11.5ノットの対地速力で進行した。 B指定海難関係人は、舵輪の後ろで立って見張りに当たり、16時48分半網代埼灯台から352度1.7海里の地点に達したとき、左舷船首39度1.5海里に前路を右方に横切る態勢のさかゑ丸を初めて視認し、その後衝突のおそれがあり、自身としてもその方位が変わらずに接近してくることが分かったが、同船の避航を期待しながら動静監視を続け、速やかにその旨をA受審人に報告しなかった。 そのため、A受審人は、操船の指揮に当たらず、16時52分さかゑ丸と0.7海里に接近したとき、同船が衝突を避けるために十分な動作をとっていることに疑いのある状況であったが、警告信号を行わず、更に間近に接近したとき、行き脚を止めるなど衝突を避けるための協力動作をとらなかった。 そして、B指定海難関係人は、16時55分少し前短音数回を鳴らし、手動操舵で右舵一杯、次いで機関停止としたが及ばず、16時55分網代埼灯台から310度1.8海里の地点において、泰正丸は、船首が314度を向いたとき、原速力のまま、左舷後部にさかゑ丸の船首が後方から20度の角度で衝突した。 当時、天候は雨で風力2の北東風が吹き、潮候は低潮時であった。 A受審人は、B指定海難関係人からさかゑ丸の接近についての報告が受けられずに用便中のところ、自船が吹鳴した汽笛音を聞き、急いで船橋に駆け上がり、事後の措置に当たった。 また、さかゑ丸は、専らいか1本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、C受審人が単独で乗り組み、操業の目的で、船首0.52メートル船尾1.55メートルの喫水をもって、同月25日16時40分鳥取県網代港を発し、同港の北北西方沖合の漁場に向かった。 C受審人は、網代港第1防波堤南西端を通過後、16時44分半網代埼灯台から246度1,200メートルの地点で、針路を334度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけ、9.3ノットの対地速力で進行した。 ところで、C受審人は、操舵室の床に腰を降ろした状態では、船首を中心に各舷20度の範囲が死角となるばかりでなく、舷側に設置したいか釣機によって左右前方の見張りが妨げられることから、視界不良のときや付近に他船が存在するときなどには、操舵室の天井から顔を出して見張りを行うようにしていた。 定針したとき、C受審人は、周囲を一瞥(いちべつ)して他船を認めなかったことから、前路には他船はいないと思い、見張りを十分に行うことなく、操舵室の床に腰を降ろし、たばこを吸いながら休憩した。 16時48分半C受審人は、右舷船首53度1.5海里に前路を左方に横切る態勢の泰正丸を視認することができる状況であったのに、依然、操舵室の床に腰を降ろした状態で休憩し、見張りを十分に行っていなかったので、同船を視認することができず、その後泰正丸と衝突のおそれがあったが、速やかにその進路を避けることなく続航した。 そして、C受審人は、16時55分少し前泰正丸が吹鳴した汽笛にも気付かず、同じ針路及び速力で続航中、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、泰正丸は左舷側後部外板に擦過傷を生じ、一方、さかゑ丸は、船首端を圧壊したが自力で発航地に戻り、のち修理された。
(原因) 本件衝突は、網代埼沖合において、さかゑ丸が、見張り不十分で、前路を左方に横切る泰正丸の進路を避けなかったことによって発生したが、泰正丸が、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。 泰正丸の運航が適切でなかったのは、船長が、無資格の航海当直部員に対して接近する他船を視認した際の報告について指示をしなかったことと、同部員が、接近する他船を視認した際、その旨を船長に報告しなかったこととによるものである。
(受審人等の所為) C受審人は、網代港から同港沖合の漁場に向けて航行する場合、前路を左方に横切る泰正丸を見落とさないよう、見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、前路には他船はいないと思い、操舵室の床に腰を降ろし、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、泰正丸を避けることができずに同船との衝突を招き、泰正丸の左舷側後部外板に擦過傷を、自船の船首端を圧壊させるに至った。 以上のC受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 A受審人は、舞鶴港から鳥取港に向けて航行中、航海当直を無資格のB指定海難関係人に行わせる場合、接近する他船を視認したときには船長に報告するよう指示すべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、B指定海難関係人が単独当直の経験があるうえ、航海当直部員としての承認を受けていることから、特に指示するまでもないと思い、接近する他船を視認したときには、速やかにその旨を船長に報告するよう指示しなかった職務上の過失により、さかゑ丸の接近についての報告が受けられずに同船との衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B指定海難関係人が、単独で航海当直中、左舷船首方に接近するさかゑ丸を視認した際、その旨をA受審人に報告しなかったことは、本件発生の原因となる。 B指定海難関係人に対しては、勧告しない。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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