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2000年(平成12年)

平成11年神審第68号
    件名
漁船共進丸漁船第127ユンチャム衝突事件

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成12年1月21日

    審判庁区分
地方海難審判庁
神戸地方海難審判庁

工藤民雄、須貝壽榮、西林眞
    理事官
橋本學

    受審人
A 職名:共進丸甲板員 海技免状:五級海技士(航海)(履歴限定)
    指定海難関係人

    損害
共進丸・・・船首部に擦過傷
ユ号・・・左舷側中央部外板に破口、浸水、沈没

    原因
共進丸・・・居眠り運航防止措置不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
ユ号・・・見張り不十分、警告信号不履行、船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

    主文
本件衝突は、共進丸が、居眠り運航の防止措置が不十分で、漂泊中の第127ユンチャムを避けなかったことによって発生したが、第127ユンチャムが、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
受審人Aの五級海技士(航海)の業務を1箇月停止する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成10年2月2日22時00分
島根県隠岐諸島西方沖合
2 船舶の要目
船種船名 漁船共進丸 漁船第127ユンチャム
総トン数 86トン 32トン
全長 34.45メートル
登録長 19.45メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 661キロワット 411キロワット
3 事実の経過
共進丸は、沖合底引き網漁業に従事する鋼製漁船で、船長B及びA受審人ほか8人が乗り組み、操業の目的で、船首1.5メートル船尾2.5メートルの喫水をもって、平成10年1月30日11時30分兵庫県香住港を発し、翌31日05時ごろ山口県見島北北東方55海里付近の漁場に至り、その後かれい底引き網漁を繰り返した。
越えて2月2日19時30分B船長は、漁場を変え、島根県隠岐諸島西方に移動してきす漁を行うこととし、出雲日御碕灯台から283度(真方位、以下同じ。)60.0海里の地点を発進し、針路を090度に定め、機関を全速力前進にかけ、10.4ノットの対地速力で、航行中の動力船の灯火を表示して自動操舵により進行した。

20時30分B船長は、出雲日御碕灯台から285度52.5海里の地点に差し掛かり、針路を065度に転じたところで、海技免状を受有して船橋当直の経験が豊富なA受審人と、海技免状を受有しない無資格の甲板員との2人に船橋当直を引き継ぐことにし、両人に気を付けて船橋当直に当たるよう告げ、自室に退いて休息した。
ところで、B船長は、航海中の船橋当直を行うに当たり、自船の就労状況を考慮し、居眠り運航の防止と見張りの強化を図る目的で、操舵室内にはいすを備え付けず、機関長と自らを除く乗組員8人が2人1組となって約3時間交替の輪番で行う体制をとっていたほか、常日頃、折を見て乗組員に居眠りしないよう注意を与えていた。
一方、共進丸の操業形態は、通常、1航海に5日間を要し、投網から引網及び揚網の一連の作業を約2時間かけて行い、一昼夜で12回ほど漁労作業を繰り返すもので、乗組員は1回の操業中に1人ずつ交替で休息をとるようにしていたものの、連続睡眠がとれない状況で、操業も3日目となり、当時、A受審人は、1日3時間くらいしか休息をとることができず、睡眠が不足して疲労が蓄積した状態であった。

こうしてA受審人は、自らが当直の責任者の立場にあることを自覚して、休息を終えたばかりの甲板員とともに船橋当直に就き、引き継いだ065度の針路を保ち、操舵室左舷側後部で前路の見張りに当たって自動操舵のまま続航した。
21時45分A受審人は、出雲日御碕灯台から299度42.0海里の地点に達したとき、左舷船首30度2.0海里に、第127ユンチャム(以下「ユ号」という。)の白、緑2灯と数個の作業灯を初認して東行中であることを知り、その後ユ号の方位が徐々に右方に変わることから、船首方を航過するものと思って目を離し、左舷側後部に立ち後ろの壁に寄り掛かって見張りを続けていたところ、間もなく眠気を催すようになった。
しかし、A受審人は、当直交替時刻まであと少しなので居眠りすることはあるまいと思い、操舵室右舷側に立ち見張りに当たっていた相当直の甲板員にこの旨を伝え、見張りを厳重に行ってもらうなど居眠り運航の防止措置をとらないでいるうち、同甲板員を交替時刻が近づいてきたので次直者を起こすため降橋させた。

やがて、21時54分A受審人は、東行中のユ号が正船首方1.0海里のところで漂泊を開始したが、このころ後ろの壁にもたれてうとうとし始め、その後ユ号に向首して衝突のおそれがある態勢で接近する状況になったことに気付かず、同船を避けることなく同じ針路、速力で続航中、22時00分わずか前ふと目を覚ましたとき、船首至近に迫ったユ号を認め、驚いて機関のクラッチを中立としたが及ばず、22時00分出雲日御碕灯台から302度40.5海里の地点において、共進丸は、原針路、原速力のまま、その船首がユ号の左舷中央部に、後方から45度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力2の西北西風が吹き、視界は良好であった。
自室で休息中のB船長は、衝撃を感じて目覚め、直ちに昇橋してユ号との衝突を知り、事後の措置に当たった。
また、ユ号は、一本釣りや刺し網漁に従事する木造漁船で、船長Cほか7人が乗り組み、刺し網漁の目的で、同月2日09時ごろ大韓民国九龍浦港を発し、隠岐諸島西方の漁場に向かった。

C船長は、21時ごろ島根県日御碕の北西方42海里付近の漁場に到着し、1組目の刺し網の投入を終えたのち、東南東方に移動し、同時54分2組目の投入準備のため前示衝突地点において、マスト灯、両舷灯及び船尾灯のほか甲板を照らす1,500ワットの作業灯3個をそれぞれ点灯し、機関を停止回転として漂泊を始めた。
このときユ号が020度に向首している状態で、C船長は、左舷船尾45度1.0海里に共進丸の白、緑、紅3灯を視認できる状況となり、その後同船が自船に向けて衝突のおそれがある態勢で接近したが、漂泊開始後、操舵室内で夜食の準備に取り掛かり、周囲の見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かず、自船を避けないまま接近する共進丸に対し、避航を促すための警告信号を行わず、また機関を使用して衝突を避けるための措置もとらないで漂泊中、ユ号は、020度に向いたまま、前示のとおり衝突した。

衝突の結果、共進丸は、船首部に擦過傷を生じたのみで、ユ号は、左舷側中央部外板に破口を生じて浸水し、間もなく沈没したが、乗組員は全員が沈没前、共進丸に救助された。

(原因)
本件衝突は、夜間、隠岐諸島西方沖合において、共進丸が、居眠り運航の防止措置が不十分で、前路で漂泊中のユ号を避けなかったことによって発生したが、ユ号が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。


(受審人の所為)
A受審人は、夜間、当直の責任者として相当直の甲板員とともに船橋当直に就き、隠岐諸島西方沖合の漁場に向けて移動中、左舷前方にユ号の灯火を視認したのち、連続操業による疲れから眠気を催すようになった場合、居眠り運航とならないよう、甲板員にこの旨を伝え、見張りを厳重に行ってもらうなど居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、交替まであと少しなので居眠りすることはあるまいと思い、甲板員にこの旨を伝え、見張りを厳重に行ってもらうなど居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、交替時刻が近づいたとき次直者を起こすため甲板員を降橋させたあと居眠り運航となり、前路で漂泊を開始したユ号に向け衝突のおそれがある態勢で接近していることに気付かず、ユ号を避けることなく進行して同船との衝突を招き、共進丸の船首部に擦過傷を生じさせ、ユ号の左舷側中央部外板に破口を生じさせて沈没させるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の五級海技士(航海)の業務を1箇月停止する。


よって主文のとおり裁決する。

参考図






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