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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成7年8月7日05時55分 青森県鮫角北東方沖合 2 船舶の要目 船種船名
漁船第三十六旭丸 漁船大勝丸 総トン数 19トン 9.1トン 全長 25.65メートル 登録長
13.60メートル 機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関 出力 508キロワット 漁船法馬力数
120 3 事実の経過 第三十六旭丸(以下「旭丸」という。)は、一本釣り漁業に従事する中央船橋型のFRP製漁船で、A受審人ほか1人が乗り組み、いか釣り漁の目的で、船首0.9メートル船尾2.5メートルの喫水をもって、平成7年8月6日15時00分青森県八戸港内の八戸漁港(舘鼻)を発し、同港北東方沖合約20海里の漁場に向かい、夜間操業(以下「夜いか漁」という。)を行ってスルメイカ約1トンを漁獲したのち、翌7日04時10分鮫角灯台から046度(真方位、以下同じ。)19.8海里の地点を発進して帰途に就いた。 発進時にA受審人は、単独の船橋当直に就き、針路を230度に定めて機関を全速力前進にかけ、操舵室のほぼ中央に立って前路の見張りに当たり、9.0ノットの対地速力(以下「速力」という。)で自動操舵により進行した。 ところで、A受審人は、この時期、夜いか漁を終えて八戸港に帰航する際、青森県鮫角北東方4ないし6海里の地点付近で、同港を出航して昼間のいか釣り操業(以下「昼いか漁」という。)に出漁する漁船群と行き違うことがあり、そのときには、行き会い船に注意していて50メートルばかりに接近したら転舵して替わすようにしていた。 05時49分A受審人は、鮫角灯台から034度5.1海里の地点に差し掛かったとき、正船首方約2海里に昼いか漁に出漁する約100隻の漁船群を認め、手動操舵に切り換えて続航した。 05時52分A受審人は、鮫角灯台から032度4.7海里の地点に達したとき、漁船群が正船首方約1海里に接近し、同群内の大勝丸が左舷船首2度1海里のところにおり、その後同船の方位が変わらずほとんど真向かいに行き会い衝突のおそれがある態勢で接近するのを認め得る状況であったが、漁船群がもう少し近づいて危険な船があれば避ければよいと思い、漁船群全体の接近模様を見ていて、前路の見張りを十分に行うことなく、このことに気づかず、大勝丸の左舷側を航過できるよう、針路を右に転じないまま、同じ針路、速力で進行した。 05時54分半A受審人は、大勝丸が同方位290メートルに接近していたが、右舷船首10度200メートルに接近した漁船群の先頭を航行していた漁船を見ていて、依然大勝丸に気づかずに続航し、05時55分鮫角灯台から031度4.3海里の地点において、旭丸は、原針路、原速力のまま、その船首が、大勝丸の左舷船首に前方から10度の角度で衝突した。 当時、天候は曇で風力3の南東風が吹き、視界は良好で、潮候は上げ潮の末期であった。 また、大勝丸は、一本釣り漁業に従事する船尾船橋型のFRP製漁船で、B受審人ほか2人が乗り組み、いか釣り漁の目的で、八戸港白銀岸壁で砕氷約3トンを積み、船首0.3メートル船尾1.2メートルの喫水をもって、同月7日05時15分同港を発し、八戸港北東方沖合の漁場に向かった。 B受審人は、発航時から単独の船橋当直に就き、船橋中央の操舵輪後方に立って前路の見張りに当たり、八戸港東航路を経て同航路北方約0.5海里で築造工事中の防波堤の南方に向かい、05時27分少し前鮫角灯台から292度1.26海里の地点で、針路を046度に定め、機関を全速力前進にかけて10.0ノットの速力で、自動操舵により進行した。 05時52分B受審人は、鮫角灯台から029度3.8海里の地点に差し掛かったとき、右舷船首2度1海里に旭丸を認めたが、まだ遠いので近づいてから対処すればよいと思い、引き続き同船に対する動静監視を十分に行うことなく、無線電話による船間連絡を聞きながら漁模様などの情報を記録し始め、その後同船の方位が変わらずほとんど真向かいに行き会い衝突のおそれがある態勢で接近するのを認め得る状況であったが、このことに気づかず、旭丸の左舷側を航過できるよう、針路を右に転じないまま、同じ針路、速力で続航した。 05時55分わずか前B受審人は、ふと前方を見て船首至近に迫った旭丸の船体を認め、機関を全速力後進にかけるとともに自動操舵のダイヤルを右に回して右舵一杯としたが効なく、大勝丸は、船首が060度を向いたとき、5.0ノットの速力で前示のとおり衝突した。 衝突の結果、旭丸は船首部に破口を生じたが、のち修理され、大勝丸は左舷船首部に破口を伴う損傷を生じて浸水し、旭丸に曳航されて八戸港に向かう途中で沈没した。
(原因) 本件衝突は、青森県鮫角北東方沖合において、漁場から八戸港に向けて南西進中の旭丸と漁場に向けて北東進中の大勝丸とが、ほとんど真向かいに行き会い衝突のおそれがあるとき、旭丸が、見張り不十分で、針路を右に転じなかったことと、大勝丸が、動静監視不十分で、針路を右に転じなかったこととによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、青森県鮫角北東方沖合において、単独の船橋当直に就いて漁場から八戸港に向けて南西進中、前路に出漁する漁船群を認めた場合、ほぼ正船首方の大勝丸を見落とさないよう、見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、漁船群がもう少し近づいて衝突のおそれがある漁船がいれば避ければよいと思い、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、漁船群全体の接近模様を見ていて、大勝丸とほとんど真向かいに行き会い、衝突のおそれがある態勢で接近していることに気づかず、同船の左舷側を航過できるよう、針路を右に転じないまま進行して大勝丸との衝突を招き、旭丸の船首部及び大勝丸の左舷船首部にそれぞれ破口を伴う損傷を生じさせ、浸水した大勝丸を沈没させるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B受審人は、青森県鮫角北東方沖合において、単独の船橋当直に就いて漁場に向け北東進中、ほとんど真向かいに行き会う旭丸を認めた場合、衝突するおそれがあるかどうかを判断できるよう、動静監視を十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、まだ遠いので近づいてから対処すればよいと思い、同船に対する動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、無線電話による船間連絡を聞きながら漁模様などの情報を記録していて、旭丸が衝突のおそれがある態勢で接近していることに気づかず、同船の左舷側を航過できるよう、針路を右に転じないまま進行して旭丸との衝突を招き、両船に前示の損傷及び沈没を生じさせるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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