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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成10年4月15日20時56分 山口県六連島北東方沖合 2 船舶の要目 船種船名
漁船第二安成丸 貨物船マニラ グレース 総トン数 75トン 2,847トン 全長 33.25メートル
96.47メートル 機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関 出力 511キロワット
1,912キロワット 3 事実の経過 第二安成丸(以下「安成丸」という。)は、沖合底びき網漁業に従事する船首船橋型の鋼製漁船で、A受審人、B指定海難関係人ほか6人が乗り組み、平成10年4月10日17時15分僚船とともに山口県下関漁港を発し、23時20分沖ノ島北方沖合の漁場に至って操業を開始し、雑魚約10トンを漁獲して操業を終え、船首1.8メートル船尾3.4メートルの喫水をもって、同月15日17時00分沖ノ島灯台から033度(真方位、以下同じ。)7.6海里の地点を発進し、水揚げのため同漁港へ向かった。 A受審人は、航海中の船橋当直を甲板員4人による単独2時間交替の輪番制とし、漁場発進後、航行中の動力船の灯火を表示したほか船尾甲板上の作業灯を点灯し、単独で操舵操船に当たり、19時00分蓋井島灯台から295度14海里ばかりの地点に至り、漁ろう作業の後片づけを終えて昇橋したB指定海難関係人に船橋当直を委ねることにしたが、同人が航海当直の経験が十分にあり、また、熟練の甲板長も蓋井島に並航するころから当直に就くので大丈夫と思い、見張りを十分に行うこと及び自ら操船の指揮が執れるよう六連島の北西方海域に達したときは報告することについて指示することなく、船舶の輻輳する関門航路西口に向け、針路等を引き継ぎ船橋後部の寝台で休息した。 B指定海難関係人は、20時10分蓋井島灯台から210度1.0海里の地点に達したとき、針路をほぼ関門航路西口の松瀬北灯浮標に向く139度に定め、機関を全速力前進にかけ、10.0ノットの速力(対地速力、以下同じ。)で手動操舵により進行した。 20時41分B指定海難関係人は、大藻路岩灯標から068度1.5海里の地点に至り、関門航路西口まで2.5海里となったものの、A受審人から指示を受けていなかったので同西口に近づいたことを報告せず、そのころ右舷船尾30度1,130メートルのところにマニラ グレース(以下「マ号」という。)の白、白、紅3灯を視認できたが、前方の見張りを行っていただけなので、マ号の存在に気付かないまま続航した。 B指定海難関係人は、20時51分六連島灯台から348度2,300メートルの地点に達したとき、マ号を右舷船尾22度290メートルのところに視認できる状況で、同船が自船を追い越す態勢で接近していたが、船首前方で操業中の数隻の底びき網漁船に気をとられ、後方の見張りを行っていなかったので、このことに気付かず、同一の針路及び速力で進行した。 20時52分半わずか過ぎB指定海難関係人は、正船尾190メートルのところでマ号が自船の右舷側から左舷側へ航過して、その後、マ号に左舷側から追い越される態勢となって続航し、同時55分六連島灯台から014度1,360メートルの転針地点に至り、針路を太郎ヶ瀬鼻灯台に向く144度に転じたとき、右転を開始したマ号が左舷正横後18度150メートルとなり、同船が自船を追い越す態勢で著しく接近したが、依然として後方の見張り不十分で、このことに気付かず、マ号に対して警告信号が行われず、衝突を避けるための協力動作もとられないまま進行した。 B指定海難関係人は、20時56分少し前入港用意を知らせるベルを鳴らしたとき、左舷正横方至近にマ号のマスト灯と船体とを視認し、衝突の危険を感じて右舵をとり、ちょうどそのとき昇橋した甲板長が、更に舵輪を右舵一杯まで回し、機関を中立にしたが及ばず、安成丸は、20時56分六連島灯台から025度1,180メートルの地点において、船首が190度に向いたとき、原速力のまま、その左舷船尾ブルワークにマ号の右舷船尾部が後方から20度の角度で衝突した。 当時、天候は晴で風力1の東風が吹き、潮候は上げ潮の中央期であった。 A受審人は、衝突の衝撃で目を覚まし、マ号との衝突を知って事後の措置に当たった。 また、マ号は、船尾船橋型の貨物船で、船長Cほか14人が乗り組み、空倉のまま、船首1.38メートル船尾3.66メートルの喫水をもって、同月13日03時28分(現地時刻)中華人民共和国上海港を発し、岡山県水島港に向かった。 C船長は、翌々15日20時ごろ蓋井島西南西方沖合6海里ばかりの地点で関門海峡通過のため昇橋し、一等航海士を見張り及び通信連絡に、三等航海士を見張り及び機関の操作に、当直操舵手を手動操舵に就けて、自ら操船の指揮を執り、航行中の動力船の灯火を表示して関門航路西口に向け南下し、同時41分大藻路岩灯標から048度1.2海里の地点において、針路を132度に定め、機関を12.2ノットの全速力前進にかけて進行した。 C船長は、定針したとき、左舷船首23度1,130メートルのところに安成丸の船尾灯と作業灯を初めて認め、その動静を監視するうち、同船を追い越す態勢で接近していることを知り、20時51分六連島灯台から343度2,500メートルの地点に至ったとき、同船との航過距離を離すために針路を129度に転じ、同時52分自船の前路230メートルのところを安成丸が左舷側から右舷側に替わって航過していくのを認め、その後同船の左舷側から追い越す態勢となって続航した。 C船長は、20時55分わずか前六連島灯台から015度1,520メートルの地点の、関門航路西口付近に至ったとき、安成丸を右舷船首85度170メートルに認め、転針して同船を追い越すことにしたが、安成丸を確実に追い越し、かつ、同船から十分に遠ざかるまでその進路を避けないで、針路を180度に転じるよう操舵号令を令し、舵角10度で徐々に右転中、同時56分少し前安成丸に急速に接近するのを認めて衝突の危険を感じ、左舵一杯を令したが及ばず、マ号は、船首が170度を向いたとき、原速力のまま前示のとおり衝突した。 C船長は、安成丸に異常がないように見えたことからそのまま航行を続けたが、関門海峡東口を過ぎたころ関門海峡海上交通センターから停船命令を受けて部埼付近に停泊し、事後の措置に当たった。 衝突の結果、安成丸は、左舷船尾ブルワークに凹損を生じたが、のち修理され、マ号は、右舷船尾部外板に擦過傷を生じた。
(原因) 本件衝突は、夜間、六連島北東方沖合において、安成丸を追い越すマ号が、その進路を避けなかったことによって発生したが、安成丸が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。 安成丸の運航が適切でなかったのは、船長が、無資格の船橋当直者に対し、見張りを十分に行うこと及び六連島の北西方海域に達したときは報告することについて指示しなかったことと、同当直者が、見張りを十分に行わなかったこととによるものである。
(受審人等の所為) A受審人は、夜間、漁場から下関漁港に向けて帰航中、無資格者に船橋当直を行わせる場合、船舶の輻輳する関門航路西口に向かっていたのであるから、自ら操船の指揮が執れるよう、六連島北西方海域に達したときは報告するよう十分に指示すべき注意義務があった。しかるに、同人は、船橋当直者が、航海当直の経験が十分にあり、また、熟練の甲板長も蓋井島に並航するころから当直に就くので大丈夫と思い、六連島北西方海域に達したときは報告するよう十分に指示しなかった職務上の過失により、自ら操船の指揮が執れなかったため、警告信号が行われず、衝突を避けるための協力動作がとられないまま進行してマ号との衝突を招き、安成丸の左舷船尾ブルワークに凹損を、マ号の右舷船尾部外板に擦過傷を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B指定海難関係人が、夜間、単独で船橋当直に当たって六連島北東方沖合に向け南下中、見張りを十分に行わなかったことは本件発生の原因となる。 B指定海難関係人に対しては勧告するまでもない。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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