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2000年(平成12年)

平成11年門審第73号
    件名
漁船海栄丸漁船第8文丸衝突事件(簡易)

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成12年3月16日

    審判庁区分
地方海難審判庁
門司地方海難審判庁

西山烝一
    理事官
蓮池力

    受審人
A 職名:海栄丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
B 職名:第8文丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
海栄丸・・・左舷船首のシーアンカー収納装置及びマスト支柱を曲損
文丸・・・左舷船首外板に破口を伴う亀裂等の損傷

    原因
海栄丸・・・動静監視不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
文丸・・・法定灯火不表示、見張り不十分、警告信号不履行、船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

    主文
本件衝突は、海栄丸が、動静監視不十分で、漂泊中の第8文丸を避けなかったことによって発生したが、第8文丸が、法定の灯火を表示しなかったばかりか、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
受審人Aを戒告する。
受審人Bを戒告する。
適条
海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成10年9月5日04時50分
対馬長崎鼻東南東方沖合
2 船舶の要目
船種船名 漁船海栄丸 漁船第8文丸
総トン数 19.01トン 13.0トン
登録長 16.31メートル 14.97メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
漁船法馬力数 140 120
3 事実の経過
海栄丸は、いか一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人ほか1人が乗り組み、平成10年9月4日12時00分山口県特牛港を発し、対馬長崎鼻東南東方沖合の漁場に至って操業を行い、やりいか150キログラムを獲て操業を終え、船首0.8メートル船尾1.0メートルの喫水をもって、翌5日04時24分航行中の動力船の灯火を表示し、対馬長崎鼻灯台(以下「長崎鼻灯台」という。)から104度(真方位、以下同じ。)18.1海里の地点を発進して長崎県千尋藻漁港へ帰航の途についた。

A受審人は、漁場発進後、針路を長崎鼻に向く284度に定め、機関を全速力前進にかけて10.0ノットの対地速力で、操舵室後壁に取り付けた棚板に腰掛け、自動操舵によって進行した。
04時43分A受審人は、ほぼ正船首1.2海里のところに第8文丸(以下「文丸」という。)の集魚灯を初めて認めたが、一瞥して、まだ距離があるし、いか釣りを行っている漁船なので近づいてから替わそうと思い、衝突のおそれがあるかどうか判断できるよう、同船の動静監視を十分に行わなかったので、その後漂泊している文丸に衝突のおそれがある態勢で接近していることに気付かず、窓から顔を出したまま右舷方のいか釣り漁船の集魚灯の明かりを見ていて、文丸を避けないまま進行した。
04時50分わずか前A受審人は、甲板上の反射光に気付いて顔を船首方に向けたところ、正船首間近に迫った文丸を視認し、衝突の危険を感じ、機関を全速力後進としたが効なく、04時50分長崎鼻灯台から104度13.8海里の地点において、海栄丸は、原針路、原速力のまま、その左舷船首が文丸の左舷船首にほぼ平行に衝突した。

当時、天候は晴で風力1の南風が吹き、視界は良好であった。
また、文丸は、いか一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人が単独で乗り組み、操業の目的で、船首0.4メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、同月4日16時10分長崎県美津島漁港を発し、黒島南東方沖合の漁場に向かった。
B受審人は、17時00分同漁場に着き、機関を中立回転として、パラシュート形シーアンカーを投入して漂泊し、日没後、3キロワットの集魚灯20個を点灯しただけで法定の灯火を表示しないまま、いか釣り漁を開始し、翌5日03時ごろ集魚灯の明かりを10個に減らして操業を続けた。
04時43分B受審人は、前示衝突地点付近で船首が104度に向いていたとき、ほぼ正船首1.2海里のところに海栄丸のマスト灯及び両舷灯を視認でき、その後同船が自船に向かって衝突のおそれがある態勢で接近したが、集魚灯を点灯して漂泊しているから、航行する船舶が自船を避けてくれるものと思い、周囲の見張りを十分に行わなかったので、このことに気付かず、間もなく操業を終えて前部甲板の水洗い作業を開始した。

B受審人は、04時47分海栄丸が同方向930メートルに接近したものの、依然として見張り不十分でこのことに気付かず、警告信号を行うことも、シーアンカーのロープを放って機関を使用して衝突を避けるための措置もとらないまま、同作業に専念しているうち、文丸は、船首が104度に向いたまま前示のとおり衝突した。
衝突の結果、海栄丸は、左舷船首のシーアンカー収納装置及びマスト支柱を曲損し、文丸は、左舷船首外板に破口を伴う亀裂等の損傷を生じたが、のちいずれも修理された。


(原因)
本件衝突は、夜間、対馬長崎鼻東南東方沖合において、帰航中の海栄丸が、動静監視不十分で、前路で漂泊中の文丸を避けなかったことによって発生したが、漂泊中の文丸が、法定の灯火を表示しなかったばかりか、周囲の見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。


(受審人の所為)
A受審人は、夜間、対馬長崎鼻東南東方沖合を漁場から帰航中、ほぼ正船首方に文丸の集魚灯を認めた場合、衝突のおそれがあるかどうか判断できるよう、同船の動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、まだ距離があるし、いか釣りを行っている漁船なので近づいてから替わそうと思い、動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、漂泊中の文丸を避けないまま進行して同船との衝突を招き、海栄丸の左舷船首のシーアンカー収納装置等を曲損させ、文丸の左舷船首外板に破口を伴う亀裂等の損傷を生じさせるに至った。
B受審人は、夜間、対馬長崎鼻東南東方沖合において、漂泊していか釣り漁を行う場合、接近する他船を見落とさないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、集魚灯を点灯して漂泊しているから、航行する船舶が自船を避けてくれるものと思い、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、海栄丸が衝突のおそれがある態勢で接近したことに気付かず、警告信号を行うことも、機関を使用して衝突を避けるための措置もとらないまま漂泊を続けて同船との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。


参考図






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