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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成10年11月12日15時10分 大分県国東港南東方沖合 2 船舶の要目 船種船名
漁船福永丸 プレジャーボート東浩 総トン数 4.90トン 全長 9.25メートル 登録長 10.61メートル 機関の種類
ディーゼル機関 ディーゼル機関 出力 132キロワット 漁船法馬力数
15 3 事実の経過 福永丸は、小型機船底びき網漁業に従事するFRP製漁船で、船長C及び同人の息子であるA受審人が乗り組み、操業の目的で、船首0.20メートル船尾1.50メートルの喫水をもって、平成10年11月12日02時30分大分県加貫漁港を発し、大分飛行場灯台(以下「飛行場灯台」という。)から085度(真方位、以下同じ。)3.5海里ばかりの漁場に向かい、04時30分ごろ同漁場に到着して、同所から北に向かって操業を開始し、その後陸岸に沿って南北に移動して操業の後、はも等雑魚100キログラムを獲て操業を打ち切り、14時50分同灯台から045.5度5.2海里の地点を発進し、帰航の途に就いた。 ところで、C船長は、平素A受審人と2人で同乗し、小型機船底びき網漁業許可証に定められた期間及び操業区域に応じて周年国東半島東部の伊予灘から別府湾にかけての海域で操業を行い、漁場に到着するまでは自らが操船し、帰航時はA受審人が海技免状を受有しているところから同人に操船を任せ、自らは漁獲物の整理選別を行うことにしていた。 A受審人は、発航とともに、針路を219度に定め、機関を回転数毎分3,000にかけ、8.1ノットの速力とし、折からの潮流で右方へ3度圧流されながら、7.4ノットの対地速力で進行した。 A受審人は、日没前の太陽と海面反射で眩しい状況下、レーダーを休止したまま、コード付きの遠隔操縦装置を手に持ち、操舵室から出て同室後方の甲板上で見張りにあたって操舵、操船を行い、大分飛行場南西方の塩屋鼻に向かって続航した。 A受審人は、15時07分少し過ぎ飛行場灯台から048度3.2海里の地点に達したとき、正船首700メートルのところに漂泊中の東浩を認めることができたものの、見張りを十分に行わず、これに気付かないまま進行して、同時09分少し過ぎ東浩と200メートルに接近し、その後同船と衝突のおそれがある態勢で接近したが、平素平日にこの水域で船を見かけることは滅多になかったところから、前路に他船はいないものと思い、依然としてレーダーを使用するなどして見張りを十分に行うことなく、これに気付かず、同船を避けないまま続航し、同時10分少し前船首至近に東浩のキャビンの天井を認めたものの、どうすることもできず、15時10分飛行場灯台から048.5度2.8海里の地点において、福永丸は、原針路、原速力のまま、その右舷船首が東浩の右舷側後部に前方から39度の角度で衝突した。 当時、天候は晴で風力3の北北西風が吹き、潮候は上げ潮の末期で、付近には0.8ノットの北流があった。 C船長は、衝突の衝撃を感じて衝突を知り、事後の措置にあたった。 また、東浩は、電気式ホーンを装備したFRP製プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、釣り仲間3人を同乗させ、遊漁の目的で、船首0.1メートル船尾0.6メートルの喫水をもって、同日09時00分大分県守江港を発し、一旦同県奈多漁港沖合で遊漁を行った後、11時40分ごろ同漁港に立ち寄り、さらに釣り仲間1人を同乗させた後、12時00分飛行場灯台から115度1.9海里の地点において、機関を停止し、パラシュート形シーアンカー(以下「シーアンカー」という。)を投入して錨索を30メートル延出したうえ、船首を風に立て000度に向首して漂泊し、折からの潮流で北方に圧流されながら魚釣りを開始した。 B受審人は、15時07分少し過ぎ左舷側船尾で魚釣りをしていたとき、右舷船首39度700メートルのところに、自船に向かって接近する福永丸を初めて視認し、同船を眺めるうち、同船が自船に向かって衝突のおそれがある態勢で接近し、同時09分少し過ぎ福永丸が200メートルばかりに接近したのを認め、危険を感じて電気式ホーンを連続して吹鳴したものの、なお、同船が自船を避航する様子のないまま接近したが、音響に気付いていずれ自船を避けてくれるものと思い、機関を始動してクラッチを入れるなど衝突を避けるための措置をとることなく漂泊中、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、福永丸は、球状船首に亀裂を生じ、東浩は、GPSアンテナを折損し、右舷外板に亀裂を生じて浸水したが、自力で帰航し、のちいずれも修理された。
(原因) 本件衝突は、福永丸が、大分飛行場沖合を南下中、見張り不十分で、漂泊中の東浩を避けなかったことによって発生したが、東浩が、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) A受審人は、大分飛行場沖合を南下中、日没前の太陽と海面反射で眩しい状況下、甲板上で操舵、操船を行う場合、前路の他船を見落とさないよう、レーダーを使用するなどして見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、平素平日にこの水域で船を見かけることは滅多になかったところから、前路に他船はいないものと思い、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、漂泊している東浩に気付かず、同船を避けないまま進行して衝突を招き、福永丸の球状船首に亀裂を生じさせ、東浩のGPSアンテナを折損し、右舷外板に亀裂を生じて浸水させるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B受審人は、大分飛行場沖合で漂泊して魚釣り中、自船に向かって衝突のおそれがある態勢で接近する福永丸を認めて電気式ホーンを吹鳴し、なお、同船が自船を避航する様子のないまま接近するのを認めた場合、機関を始動してクラッチを入れるなど衝突を避けるための措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、音響に気付いていずれ自船を避けてくれるものと思い、衝突を避けるための措置をとらなかった職務上の過失により、漂泊を続けて福永丸との衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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