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2000年(平成12年)

平成11年門審第51号
    件名
貨物船宮瀬戸丸岸壁衝突事件

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成12年3月3日

    審判庁区分
地方海難審判庁
門司地方海難審判庁

西山烝一、供田仁男、平井透
    理事官
今泉豊光

    受審人
A 職名:宮瀬戸丸船長 海技免状:三級海技士(航海)
    指定海難関係人

    損害
宮瀬戸丸・・・・・船首外板に凹損
バースA岸壁・・・コンクリートの一部が脱落、荷役設備の一部にも損傷

    原因
行きあしを減じる措置不十分

    主文
本件岸壁衝突は、行きあしを減じる措置が十分でなかったことによって発生したものである。
受審人Aを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成10年9月3日03時25分
大分県大分港
2 船舶の要目
船種船名 貨物船宮瀬戸丸
総トン数 691トン
全長 77.06メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 1,323キロワット
3 事実の経過
宮瀬戸丸は、船尾船橋型の貨物船で、A受審人ほか6人が乗り組み、石灰石2,060トンを積載し、船首4.46メートル船尾5.12メートルの喫水をもって、平成10年9月2日10時10分高知県高知港を発し、大分県大分港に向かい、翌3日01時00分同港津留バースの北方沖合600メートルばかりの、大分港新日本製鉄主原料バース指向灯(以下「指向灯」という。)から253度(真方位、以下同じ。)630メートルの地点に到着し、着岸待ちのため投錨仮泊した。
A受審人は、先船の荷役が終了し、津留バースA岸壁に着岸するよう連絡を受けて入港部署を発令し、一等航海士及び二等航海士を船首に、機関長を船橋で機関の操作に、二等機関士を船尾にそれぞれ配置し、自ら操舵に当たり、03時10分抜錨したのち出航船の通過を待ち、同時17分機関を6.0ノットの微速力前進にかけて右舵一杯とし、同バースA岸壁に向け右回頭を開始した。

ところで、津留バースA岸壁は、大分川の導流堤と新日本製鐵株式会社大分工場の西端護岸とに挟まれて、北側に開口した幅約350メートル奥行き約400メートルの津留泊地奥にあり、法線が73度を向き長さが約60メートルの岸壁で、岸壁上には荷役設備が設置されていた。
A受審人は、03時21分右回頭を終え指向灯から244度430メートルの地点において、針路を津留バースA岸壁の西端に向く185度に定め、機関を3.0ノットの極微速力前進に減じて進行したところ、同時22分わずか過ぎ導流堤先端の北東方90メートルに設置されている黄色灯浮標が右舷正横に並んだとき、5.0ノットの速力(対地速力、以下同じ。)となり、機関を中立回転として前進惰力で続航した。
03時23分半A受審人は、船首から津留バースA岸壁まで130メートルに接近したとき、3.5ノットの速力になって、前進行きあしが強いことを認めたが、もう少し岸壁に近づいてから機関を後進にかけても行きあしが止まるので大丈夫と思い、速やかに機関を全速力後進にかけて行きあしを十分に減じる措置をとることなく、右舷錨を投錨して錨鎖を延出しながら進行した。

A受審人は、03時24分少し過ぎ行きあしを止めるために機関を半速力後進にかけたところ、前進行きあしが減少せず、一等航海士から行きあしが過大であるとの報告を受け、錨鎖の繰り出しを止め、同時24分半わずか過ぎ機関を全速力後進とするとともに左舷錨も投下したが及ばず、宮瀬戸丸は、03時25分指向灯から210.5度860メートルの津留バースA岸壁の西端に、原針路のまま1.0ノットの前進行きあしをもって、その左舷船首が同岸壁に68度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力1の南南西風が吹き、潮候は上げ潮の末期であった。
衝突の結果、宮瀬戸丸は、船首外板に凹損を生じ、津留バースA岸壁のコンクリートの一部が脱落し、また、荷役設備の一部にも損傷を生じたが、のちいずれも修理された。


(原因)
本件岸壁衝突は、夜間、大分港津留バースA岸壁に着岸する際、行きあしを減じる措置が不十分で、過大な行きあしのまま同岸壁に向首進行したことによって発生したものである。


(受審人の所為)
A受審人は、夜間、大分港津留バースA岸壁に着岸するために接近中、前進行きあしが強いことを認めた場合、岸壁に衝突するおそれがあったから、速やかに機関を全速力後進にかけて行きあしを十分に減じる措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、もう少し岸壁に近づいてから機関を後進にかけても行きあしが止まるので大丈夫と思い、速やかに機関を全速力後進にかけて行きあしを十分に減じる措置をとらなかった職務上の過失により、過大な行きあしのまま進行して同岸壁との衝突を招き、宮瀬戸丸の船首外板に凹損を、同岸壁のコンクリートの一部に脱落を、荷役設備の一部に損傷をそれぞれ生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。


よって主文のとおり裁決する。






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