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2000年(平成12年)

平成11年函審第69号
    件名
旅客船ロサ ルゴサ岸壁衝突事件

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成12年3月9日

    審判庁区分
地方海難審判庁
函館地方海難審判庁

大石義朗、酒井直樹、大山繁樹
    理事官
熊谷孝徳

    受審人
A 職名:ロサ ルゴサ船長 海技免状:二級海技士(航海)
B 職名:ロサ ルゴサ一等航海士 海技免状:三級海技士(航海)
    指定海難関係人

    損害
船首材に凹損、岸壁に破損、船客1人が尾骨骨折、14人が軽傷

    原因
前進行きあしの確認不十分

    主文
本件岸壁衝突は、前進行きあしの確認が不十分であったことによって発生したものである。
受審人Aを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成10年8月2日11時45分
北海道根室港
2 船舶の要目
船種船名 旅客船ロサ ルゴサ
総トン数 480トン
全長 54.10メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 1,103キロワット
3 事実の経過
ロサ ルゴサ(以下「ロ号」という。)は、不定期旅客運送に従事する鋼製旅客船で、A受審人、B受審人ほか6人が乗り組み、根室市主催の港祭りの市民遊覧航海の目的で、船客154人を乗せ、船首2.53メートル船尾4.35メートルの喫水で、平成10年8月2日10時00分北海道根室港本町岸壁を発し、同港北東方6海里ばかりのノッカマップ埼沖に向かった。
A受審人は、機関長を主機遠隔操縦装置に就け、二等航海士を手動操舵に当たらせて船橋当直に当たり、根室港北防波堤を通過したのち、港の入口から約2海里北上して右転し、根室半島北岸に沿って東行し、10時45分ノッカマップ埼灯台から360度(真方位、以下同じ。)1.9海里の地点から反転して本町岸壁に向け帰途に就いた。

ところで、本町岸壁は、根室港最奥部に東西及び北東方に延びる1号物揚場岸壁の西端から北西方に延びる長さ約230メートルの岸壁で、その東端付近の約120メートル沖合から1号物揚場岸壁に平行に東西及び北東方に延びる島防波堤が設けられ、本町岸壁の北西端には北東方に延びる長さ約300メートルの中防波堤が設けられ、この中防波堤突端の北西方約400メートルのところに弁天島北端から北東方に延びる西防波堤の突端があり、この北東方約150メートルの北防波堤の突端との間が同港の入口となっていて、この入口から本町岸壁に向かう水路は大きく右方に屈曲していた。
このため、A受審人は、本町岸壁に着岸する際、根室港入口から島防波堤の中央付近に向け南下したのち中防波堤突端を右舷側約100メートルに通過したとき、島防波堤西端のわずか右方に向け、機関を停止して惰力で進行し、島防波堤西端に近距離で並航したとき行きあしを停止し、その後、舵と機関を小刻みに使用して徐々に右転しながら進行し、岸壁の約30メートル手前で離岸操船用の右舷錨を投下して錨鎖を1節水際まで延出し、左舷付けに着岸していた。

こうして、A受審人は、11時20分根室港北防波堤灯台北方2海里ばかりの地点に達したとき針路を根室港北防波堤入口付近に向け、昇橋した船首配置のB受審人に対して前示投錨法を指示し、同受審人は船首楼甲板に赴いたとき、次席一等機関士を揚錨機の操作に当たらせ、右舷錨を水面近くまで下げさせて投錨準備を終えた。
11時30分A受審人は、根室港北防波堤灯台の北方1海里ばかりの地点に達したとき機関を微速力前進に減じ、7.0ノットの対地速力で進行し、同時39分半根室港北防波堤灯台を左舷正横約40メートルに航過したとき針路を島防波堤北東端の少し南西側を向く144度に定めて進行した。
11時41分少し過ぎA受審人は、根室港北防波堤灯台から150度400メートルの地点に達したとき、針路を島防波堤西端付近を向く182度に転じ、機関を停止して惰力で続航中、船首が島防波堤西端から約180メートルとなったとき、針路を島防波堤西端に左舷約40メートルで並航する197度に転じて続航した。

11時44分少し過ぎA受審人は、島防波堤西端を左舷側40メートルに航過したとき、船首から本町岸壁まで約90メートルとなり、行きあしが1.5ノットばかりに減じ、舵効がなくなったので、機関を微速力前進にかけ、二等航海士を操舵の任から解いて船首楼甲板の作業に赴かせ、自ら手動操舵に当たっていつものとおり右舵20度を取ったが、折からの南東風を左舷方から受けるようになって船首が風上に切り上がり、舵効が現れるのが遅いことからコンパスや舵角指示器の指針を見ることに気を取られ、前進行きあしの確認を十分に行わなかったため、同時44分半船首が岸壁から約60メートルとなり、その後行きあしが急速に強まってきたことに気付かず、同時45分わずか前前進行きあしが6ノットばかりに増速し、船首が245度を向き、船首から同岸壁までの距離が約30
メートルとなり、右舷錨投下を令したとき、初めて前進行きあしが過大となっていることに気付き、機関長に機関の停止に続いて全速力後進を令した。
また、B受審人は、11時45分わずか前船首が岸壁から約30メートルとなったとき、A受審人からの指示で次席一等機関士に右舷錨投下を令し、錨鎖を1節水際で保持させたのち、同受審人に行きあしが過大である旨報告したが、ロ号は、錨鎖が張らないまま岸壁に向かって接近し、11時45分根室港北防波堤灯台から176度780メートルの地点において、船首が226度を向いたとき、約5ノットの前進行きあしで本町岸壁に左舷後方から80度の角度で衝突した。
当時、天候は曇で風力3の南東風が吹き、潮候はほぼ高潮時であった。
衝突の結果、船首材に凹損、岸壁に破損をそれぞれ生じたが、のちいずれも修理さ、船客1人が尾骨骨折を負ったほか船客14人が軽傷を負った。


(原因)
本件岸壁衝突は、北海道根室港内の本町岸壁において、左舷方から風を受け船首が風上に切り上がる状況で、右回頭着岸操船中、前進行きあしの確認が不十分で、過大な前進行きあしのまま、岸壁に向けて進行したことによって発生したものである。


(受審人の所為)
A受審人は、北海道根室港内の本町岸壁において、左舷方から風を受け船首が風上に切り上がる状況で、右回頭着岸操船を行う場合、前進行きあしの確認を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、船首が風上に切り上がり、舵効が現れるのが遅いことからコンパスや舵角指示器の指針を見ることに気を取られ、前進行きあしの確認を十分に行わなかった職務上の過失により、前進行きあしが過大となっていることに気付かずに進行して岸壁との衝突を招き、船首材に凹損、岸壁に破損をそれぞれ生じさせ、船客1人に尾骨骨折を負わせたほか船客14人に軽傷を負わせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人の所為は、本件発生の原因とならない。


よって主文のとおり裁決する。






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