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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成11年5月14日03時40分 大分県先ノ瀬東方沖合 2 船舶の要目 船種船名
貨物船進宝丸 漁船新栄丸 総トン数 199トン 1.9トン 全長 57.50メートル 8.92メートル 機関の種類 ディーゼル機関
ディーゼル機関 出力 735キロワット 漁船法馬力数
35 3 事実の経過 進宝丸は、船尾船橋型貨物船で、A受審人ほか2人が乗り組み、大豆粕600トンを載せ、船首2.0メートル船尾3.6メートルの喫水をもって、平成11年5月12日15時40分神戸港を発し、翌13日02時30分愛媛県伯方港に寄港して船用品の積込を終えたのち休息し、17時50分同港を発航して瀬戸内海を経由し、宮崎県細島港に向かった。 ところで、A受審人は、船橋当直を自らと一等航海士及び機関長による単独の3時間3直輪番制としていた。 A受審人は、船橋当直に当たり、翌14日03時00分水ノ子島灯台から278度(真方位、以下同じ。)3.8海里の地点に達したとき、法定灯火を表示し、針路を162度に定め、機関を全速力前進にかけ、折からの北方に流れる潮流に抗して9.0ノットの対地速力で、自動操舵を使用して進行した。 A受審人は、前方に漁船群の灯火を認めていたものの、まもなく腹痛を催したことから、操舵室右舷側後部のいすに座って見張りに当たっていたところ、やがて腹痛が治ったけれどもいすに座ったまま続航するうち、03時20分ごろ眠気を感じるようになったが、漁船群に近づいたら避航しなければならないので、まさか居眠りすることはあるまいと思い、操舵室から外へ出て外気に当たるなど、居眠り運航の防止措置をとることなく、進行し、やがて居眠りに陥った。 こうして、A受審人は、03時34分先ノ瀬灯台から086度1.6海里の地点に達したとき、正船首方1.0海里のところにマスト灯、緑灯、集魚灯及び作業灯を点灯して漂泊中の新栄丸を視認し得る状況にあり、その後同船に向首して、衝突のおそれがある態勢で接近したが、居眠りに陥っていてこのことに気付かず、同船を避けることができないまま続航中、03時40分先ノ瀬灯台から112度2.1海里の地点において、進宝丸は、原針路、原速力のまま、その右舷船首が、新栄丸の操舵室右舷側付近に、前方から56度の角度で衝突した。 当時、天候は晴で風力1の北西風が吹き、視界は良好で、潮候は上げ潮の中央期に当たり、衝突地点付近には北方に流れる1.0ノットの潮流があった。 A受審人は、衝突の衝撃で目覚めたものの、灯火を点灯した新栄丸が右舷側至近を航過するのを見て、衝突したことに気付かないまま続航し、05時40分ごろ大分県深島沖合を航行中に佐伯海上保安署から船舶電話により新栄丸との衝突を知らされ、事後の措置に当たった。 また、新栄丸は、一本つり漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、たい一本つりの目的で、船首0.3メートル船尾1.0メートルの喫水をもって、同月13日19時30分大分県梶寄漁港を発し、先ノ瀬東方2海里付近の漁場に向かい、20時00分同漁場に至り、通航船が輻輳(ふくそう)する水域で、20隻ばかりの漁船群とともに、漂泊して操業を行い、その後潮上りをして繰り返し操業を続けた。 B受審人は、翌14日03時30分先ノ瀬灯台から116度2.2海里の地点において、マスト灯、両色灯、集魚灯及び作業灯を点灯したのち、船尾にスパンカを展張し、風を右舷船首から受けるように船首を286度に向首して、機関を回転数毎分800にかけて中立運転として漂泊し、右舷側後部の甲板上に置いた箱に座り、長さ約85メートルの釣り糸を投入し、折からの潮流を左舷側に受けて北方に圧流されながら、機関のクラッチを適宜嵌脱して船首を同じ方向に保ちながら操業を行った。 B受審人は、03時33分付近で操業中の僚船から帰航する旨の電話連絡を受け、たいなど20キログラムを漁獲したことから操業を終えて帰航することとし、まもなく投入した釣り糸を揚げる作業を始めたところ、同時34分先ノ瀬灯台から115度2.2海里の地点に圧流されたとき、船首を286度に向首して、右舷船首56度1.0海里のところに進宝丸の白、白、紅及び緑4灯を視認することができ、同船が向首接近する状況にあったが、揚げた釣り糸を篭の中に整理して入れていたことから、同作業に気を取られ、見張りを十分に行うことなく、その存在に気付かなかった。 B受審人は、その後進宝丸が避航動作を取らないまま衝突のおそれがある態勢で接近したが、依然見張り不十分で、これに気付かず、衝突を避けるための措置をとることなく、漂泊中、船首を286度に向首して、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、進宝丸は右舷船首に擦過傷を生じ、新栄丸は操舵室右舷側及びスタンチューブ周りが破損し、プロペラ軸が曲損して航行不能となり、来援した僚船により発航地に曳航され、のち修理された。
(原因) 本件衝突は、夜間、大分県先ノ瀬東方沖合において、南下中の進宝丸が、居眠り運航の防止措置が不十分で、漂泊中の新栄丸を避けなかったことによって発生したが、新栄丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) A受審人は、夜間、単独で船橋当直に当たり、大分県先ノ瀬東方沖合を南下中、眠気を催した場合、居眠り運航とならないよう、操舵室から外へ出て外気に当たるなど、居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、漁船群に近づいたら避航しなければならないので、まさか居眠りすることはあるまいと思い、居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、居眠りに陥り、漂泊中の新栄丸を避けることができないまま進行して衝突を招き、自船の右舷船首に擦過傷を生じ、新栄丸の操舵室右舷側及びスタンチューブ周りを破損し、プロペラ軸を曲損させるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B受審人は、夜間、大分県先ノ瀬東方沖合の漁場において、漂泊して一本つり漁業に従事する場合、同沖合は通航船が輻輳する水域であったから、向首接近する他船を見落とさないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、揚げた釣り糸を篭の中に整理して入れる作業に気を取られ、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、接近する進宝丸に気付かず、衝突を避けるための措置をとらないまま漂泊を続けて衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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