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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成11年6月7日00時45分 瀬戸内海 伊予灘 2 船舶の要目 船種船名
貨物船第三住若丸 貨物船プリティーオーシャン 総トン数 497トン 4,914トン 全長 67.85メートル 登録長
105.28メートル 機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関 出力 1,471キロワット
3,353キロワット 3 事実の経過 第三住若丸(以下「住若丸」という。)は、船尾船橋型の砂利採取運搬船で、A受審人ほか5人が乗り組み、空倉のまま、海水バラスト約270トンを張り、船首2.3メートル船尾4.3メートルの喫水をもって、平成11年6月6日17時30分香川県高松港を発し、大分県津久見港に向かった。 A受審人は、同日23時45分ごろ安芸灘を釣島水道に向け南下中、同水道東口から約2海里の地点で昇橋して1人で船橋当直に就き、所定の灯火を表示し、そのころ小雨模様であったので、操舵室前面中央部の窓2枚に取り付けられているワイパー及び旋回窓をそれぞれ作動させ、同室前部中央の操舵スタンド後方に置いた椅子に腰掛けて当直を続けた。 翌7日A受審人は、釣島水道を航過して伊予灘に差し掛かり、00時30分由利島灯台から059度(真方位、以下同じ。)3.2海里の地点に達したとき、針路を211度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけ、折からの北東流に抗し12.0ノットの対地速力で進行し、同時37分ごろレーダーにより、右舷前方3.3海里のところにプリティーオーシャン(以下「プ号」という。)の映像を認めた。 00時42分A受審人は、由利島灯台から106度1.6海里の地点に達したとき、右舷船首17度1.3海里のところにプ号の白、白、紅3灯を初めて視認し、その後方位に変化がなく、同船が前路を左方に横切り衝突のおそれのある態勢で接近していることを知ったが、津久見港への到着を急ぐ気持ちも働き、さらに接近してから右転しても避航できるものと思い、できる限り早期に、大幅に右転するなどして同船の進路を避けることなく続航した。 00時44分A受審人は、プ号との距離が約0.4海里になったとき、ようやく舵を手動操舵に切り換えて右舵20度をとり、操船信号を行わずに右転を開始したところ、プ号が、その方位が自船の船首左方に替わったころ、左転を始めたことに気付き、不審を感じて機関を微速力に減じ、続いて同船が緑灯をはっきり見せる態勢で前路に向かってくることを認め、急ぎ全速力後進をかけたが及ばず、住若丸は、00時45分由利島灯台から129度1.5海里の地点において、300度に向首し、その左舷中央部にプ号の船首がほぼ直角に衝突した。 当時、天候は雨で風力1の北風があり、視程は約1.3海里で付近には0.5ノットの北東流があった。 また、プ号は、船尾船橋型のコンテナ船で、船長B及び三等航海士Cほか22人が乗り組み、コンテナ貨物約901トンを積載し、船首4.80メートル船尾5.05メートルの喫水をもって、同月5日03時37分(現地時間)中華人民共和国上海港を発し、関門海峡経由で大阪港に向かった。 翌6日21時C三等航海士は、瀬戸内海国東半島沖で、甲板手と共に船橋当直に就き、所定の灯火を表示し、そのころから断続的な降雨が続き視程が5海里ないし2海里ばかりとなる状況下、レーダーを3海里レンジとして使用しながら、伊予灘を釣島水道に向けて海図記載の推薦航路に沿って東進した。 翌7日00時12分C三等航海士は、小水無瀬島灯台から122度1.5海里の地点に達したとき、針路を061度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけ、順潮流に乗じ15.0ノットの対地速力で進行した。 00時42分C三等航海士は、由利島灯台から159度1.4海里の地点で、左舷船首13度1.3海里のところに住若丸のレーダー映像を認め、ほぼ同じころ同船の白灯及び緑灯を視認し、その後方位に変化がなく、住若丸が前路を右方に横切る態勢で接近して衝突するおそれがあったが、動静監視を十分に行っていなかったのでこのことに気付かなかった。 こうしてプ号は、警告信号を行うことも、衝突を避けるための協力動作をとることもせず続航中、同時44分わずか過ぎC三等航海士が、至近に迫った住若丸を認めてようやく衝突の危険に気付き、あわてて左舵を発令し左転を始めたが効なく、ほぼ原速力のまま030度に向首して前示のとおり衝突した。 衝突の結果、住若丸は、ジブクレーンを損傷し、左舷中央部外板に破口を生じて船倉内に浸水したが、曳船により小豆島の造船所に引き付けられてのち修理され、プ号は、船首外板及びバルバスバウ部に破口を伴う凹損を生じた。
(原因) 本件衝突は、夜間、伊予灘において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれのある態勢で接近中、住若丸が、前路を左方に横切るプ号の進路を避けなかったことによって発生したが、プ号が、動静監視不十分で、警告信号を行わず、間近に接近しても衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) A受審人は、夜間、伊予灘を南下中、前路を左方に横切る態勢で接近するプ号の灯火を認め、衝突のおそれのあることを知った場合、できる限り早期に、大幅に右転するなどして同船の進路を避けるべき注意義務があった。しかるに、同人は、さらに接近してから右転しても避航できるものと思い、直ちに同船の進路を避けなかった職務上の過失により、プ号との衝突を招き、住若丸の左舷中央部外板に破口及びジブクレーンに損傷を、プ号の船首外板及びバルバスバウ部に破口を伴う凹損を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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