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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成10年10月31日18時35分 長崎県宇久島北方沖合 2 船舶の要目 船種船名
遊漁船ささ丸 漁船九州丸 総トン数 7.3トン 6.6トン 全長 16.15メートル 登録長 14.07メートル 機関の種類
ディーゼル機関 ディーゼル機関 出力 264キロワット
389キロワット 3 事実の経過 ささ丸は、FRP製遊漁船で、A受審人ほか1人が乗り組み、釣り客2人を乗せ、遊漁の目的で、船首0.60メートル船尾1.55メートルの喫水をもって、平成10年10月31日12時30分長崎県三重式見港を発し、同県宇久島北方沖合の釣り場に向かった。 同日15時00分A受審人は、対馬瀬鼻灯台から012度(真方位、以下同じ。)3.2海里の地点に至って、水深約80メートルの海底に重さ40キログラムの錨を降ろし、錨索160メートルを延出して釣りを始め、17時50分マスト上に法定の錨泊灯、ほか水面上高さ3メートルに集魚灯4個(2キロワット3個、1キロワット1個)をそれぞれ点灯して釣りを続けた。 18時31分半少し過ぎA受審人は、操舵室前で右舷方に向いて腰掛けて釣りをし、船首が315度に向いていたとき、右舷船首25度1.0海里のところに接近する九州丸の白、紅、緑の3灯を視認できる状況であったが、接近する船がいないものと思い、周囲の見張りを行っていなかったので、その後同船が衝突のおそれのある態勢で接近していたものの、注意喚起信号を行わないまま釣りを続けた。 18時34分半少し過ぎA受審人は同方位200メートルに向首接近する九州丸を初めて認めたが、気にかけずに再び釣りを続け、18時35分わずか前同船が避航の気配なく至近に迫ったことに気付き、大声で叫んで自船の存在を知らせようとしたが、及ばず、18時35分対馬瀬鼻灯台から012度3.2海里の地点で、ささ丸は、船首が315度に向いていたとき、右舷船首に九州丸の船首が前方から25度の角度で衝突した。 当時、天候は晴で風力2の北西風が吹き、視界は良好であった。 また、九州丸は、一本釣り漁業に従事するFRP製漁船でB受審人が1人で乗り組み、たちうお漁の目的で、船首0.73メートル船尾1.38メートルの喫水をもって、同日05時00分長崎県小値賀漁港を発し、宇久島北方約5海里の漁場に至って、操業を行った。 18時28分B受審人は、約40キログラムの漁獲物を獲たところで操業を終え、対馬瀬鼻灯台から355度5海里の地点において、針路を160度に定め、白、紅、緑3灯の法定灯火を掲げ、機関を全速力前進にかけ、18.0ノットの対地速力とし、船首が浮上して船首方に各舷10度の死角を生じた状態で手動操舵により進行した。 18時31分少し過ぎB受審人は、対馬瀬鼻灯台から004度4.0海里の地点において、同針路、同速力で進行していたとき、正船首方1.0海里にささ丸の錨泊灯を認め得る状況であったが、前路に船がいないと思い、携帯電話で水揚げについて通話中で、船首を左右に振るなど死角を補う見張りを行っていなかったので、同船の存在に気付かずに続航した。 B受審人は、その後も同針路、同速力で進行して九州丸と衝突のおそれのある態勢で接近していたが、通話に気をとられて依然として船首死角を補う見張りを行わず、大きく転針するなど衝突を避けるための措置をとらないまま進行中、18時35分わずか前通話中に船首至近に迫った同船を初めて認めて右舵一杯、機関中立としたが及ばず、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、ささ丸は、右舷船首部が圧壊し、予備錨が海中に落下し、九州丸は、左舷船首外板に破口を生じたが、のちいずれも修理された。
(原因) 本件衝突は、夜間、長崎県宇久島北方沖合において、南下する九州丸が、見張り不十分で、前路で錨泊中のささ丸を避けなかったことによって発生したが、ささ丸が、見張り不十分で、注意喚起信号を行わなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) B受審人は、夜間、長崎県宇久島北方沖合において、漁場から帰航する場合、船首方に死角を生じていたから、前路で錨泊中のささ丸を見落とすことのないよう、船首を左右に振るなど死角を補う見張りを行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は前路には船がいないものと思い、船首方の死角を補う見張りを行わなかった職務上の過失により、ささ丸に気付かないまま進行して衝突を招き、ささ丸の右舷船首部を圧壊させ、九州丸の左舷船首外板に破口を生じるさせるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 A受審人は、夜間、長崎県宇久島北方沖合で錨泊して釣りを行う場合、衝突のおそれある態勢で接近する九州丸を見落とすことのないよう、周囲の見張りを厳重に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、接近する船がいないものと思い、周囲の見張りを行わなかった職務上の過失により、同船に対して注意喚起信号を行わないまま釣りを続けて衝突を招き、前示のとおりの損傷を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して、同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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