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2000年(平成12年)

平成12年門審第24号
    件名
漁船第十八海成丸漁船第八太進丸衝突事件

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成12年9月29日

    審判庁区分
地方海難審判庁
門司地方海難審判庁

佐和明、米原健一、西山烝一
    理事官
坂爪靖

    受審人
A 職名:第十八海成丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
B 職名:第八太進丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
海成丸・・・右舷前部外板に破口等
太進丸・・・船首部外板に擦過傷

    原因
太進丸・・・見張り不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
海成丸・・・見張り不十分、船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

    主文
本件衝突は、第八太進丸が、見張り不十分で、漂泊中の第十八海成丸を避けなかったことによって発生したが、第十八海成丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
受審人Bを戒告する。
受審人Aを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年6月10日08時30分
鹿児島県山川港南方沖合
2 船舶の要目
船種船名 漁船第十八海成丸 漁船第八太進丸
総トン数 4.9トン 4.0トン
全長 13.70メートル
登録長 10.90メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 242キロワット
漁船法馬力数 90
3 事実の経過
第十八海成丸(以下「海成丸」という。)は、一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、はがつお曳縄漁の目的で、船首0.6メートル船尾0.8メートルの喫水をもって、平成11年6月10日04時30分鹿児島県山川港を発し、05時00分ごろ同港南西方沖合2海里付近の漁場に至って操業を開始した。
ところで、A受審人が行うはがつお曳縄漁は、長さ12メートルの釣り糸に曳板及び擬餌針4個を取り付けた表層曳き用の仕掛け並びに長さ5メートルの釣り糸に潜航板及び擬餌針1個を取り付けた中層曳き用の仕掛けを1組とし、右舷及び左舷両船尾それぞれから1組を流して対水速力6ないし7ノットで曳き廻すもので、同人は、自船の全長が12メートルを超えるが、汽笛を取り付けるまでもないと思ってこれを装備しないまま、漁場を北東及び南西方向に往復して操業を続けた。

A受審人は、はがつお15キログラムを獲たところで操業を打ち切ることとし、08時20分薩摩長崎鼻灯台から067度(真方位、以下同じ。)3.4海里の地点において、機関を中立運転として漂泊したのち、船尾甲板で後方を向いて揚縄作業を始め、間もなく右舷側の仕掛けを揚げ終えたので左舷側に移動して次の仕掛けを引き揚げていたところ、同時26分船首が136度を向いていたとき、右舷正横930メートルのところで左回頭していた第八太進丸(以下「太進丸」という。)が自船に向首する状況となったことを視認でき、その後衝突のおそれがある態勢のまま接近したが、揚縄作業に気を奪われ、周囲の見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かなかった。
08時29分半わずか前A受審人は、太進丸が避航の気配を見せないまま150メートルに接近したが、依然同船の存在に気付かず、機関を使用するなど衝突を避けるための措置をとることなく漂泊を続け、同時30分少し前ふと振り返って右舷方を見たところ、正横至近に迫った太進丸を初めて視認し、急いで操舵室にかけ戻って機関を後進にかけたが及ばず、08時30分前示漂泊地点において、海成丸は、船首を136度に向けてわずかに後進行きあしがついた状態で、その右舷前部に、太進丸の船首部が直角に衝突した。

当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は下げ潮の末期にあたり、視界は良好であった。
また、太進丸は、かご縄漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人ほか1人が乗り組み、たこかご漁の目的で、船首0.4メートル船尾1.1メートルの喫水をもって、同日07時00分山川港を発し、同港港界の南方約1,500メートル沖合の漁場に向かった。
ところで、B受審人は、山川港港域内、同港港界から南東方約700メートル沖合及び前示漁場の3か所それぞれに、長さ1,200メートルの幹縄にかご50個ばかりを取り付けた漁具を南北方向に投入し、翌日それらの漁具を揚げて漁獲物を取り込んだのち再び投入する操業を繰り返し行っていたもので、操業中及び漁場から漁場へ移動する場合には、操舵室後方1.5メートルのところに設置されたスパンカー用マスト後ろの甲板上に立ち、同マストに固縛した遠隔操舵装置及び遠隔機関操縦装置を使用して操船に当たったが、同マストの後ろに立つと操舵室に妨げられ、船首方向左右各舷30度の範囲が視認できないことから、平素船首を振るなどして前路の見張りを行っていた。

B受審人は、07時20分目的の漁場に至って操業を始め、やがて機関を微速力前進にかけて南下しながらかごの再投入を終えたので、同漁場の北東方約2,000メートルの次の漁場に移動することとし、スパンカー用マストの後ろに立った姿勢で左回頭中、北方300メートルばかりのところに漂泊中の漁船1隻を認め、北東方約900メートルの地点に漂泊して揚縄作業を行っていた海成丸も視認できる状況であったが、これを見落とし、08時26分薩摩長崎鼻灯台から070度2.9海里の地点で左回頭を終えたとき、漂泊中の漁船を左方に見て航過できるよう、針路を046度に定め、機関を全速力前進にかけて7.5ノットの対地速力で手動操舵によって進行した。
定針したときB受審人は、正船首方930メートルの海成丸に向首し、その後衝突のおそれがある態勢で接近したが、前路に他船はいないものと思い、船首を振るなどして前路の見張りを十分に行わなかったので、海成丸の存在に気付かず、これを避けることなく続航中、08時30分太進丸は、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。

衝突の結果、海成丸は右舷前部外板に破口などを、太進丸は船首部外板に擦過傷をそれぞれ生じ、のちいずれも修理された。

(原因)
本件衝突は、鹿児島県山川港南方沖合において、太進丸が、漁場を移動する際、見張り不十分で、漂泊中の海成丸を避けなかったことによって発生したが、海成丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。


(受審人の所為)
B受審人は、鹿児島県山川港南方沖合において、たこかご漁に従事中、漁場を移動する場合、操舵室後方の甲板上に立って見張りに当たると、操舵室によって前路の見通しが妨げられる状態であったから、前路の他船を見落とすことがないよう、船首を振るなどして前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、前路に他船はいないものと思い、船首を振るなどして前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、漂泊して揚縄作業を行っている海成丸に気付かず、そのまま進行して同船との衝突を招き、海成丸の右舷前部外板に破口を、太進丸の船首部外板に擦過傷をそれぞれ生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

A受審人は、鹿児島県山川港南方沖合において、操業を終え、漂泊して揚縄作業を行う場合、接近する他船を見落とすことがないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、揚縄作業に気を奪われ、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、衝突のおそれがある態勢で接近する太進丸に気付かず、機関を使用するなど衝突を避けるための措置をとることなく漂泊を続けて同船との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。


よって主文のとおり裁決する。

参考図






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