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2000年(平成12年)

平成12年門審第44号
    件名
漁船正栄丸貨物船ミッチェル衝突事件

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成12年9月12日

    審判庁区分
地方海難審判庁
門司地方海難審判庁

供田仁男、佐和明、米原健一
    理事官
畑中美秀

    受審人
A 職名:正栄丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
正栄丸・・・・・右舷船首部かんぬきの離脱、前部マストの倒壊及び後部マストの曲損
ミッチェル・・・左舷側外板に擦過傷

    原因
ミッチェル・・・見張り不十分、各種船間の航法(避航動作)不遵守(主因)
正栄丸・・・・・見張り不十分、各種船間の航法(協力動作)不遵守(一因)

    主文
本件衝突は、ミッチェルが、見張り不十分で、漁ろうに従事している正栄丸の進路を避けなかったことによって発生したが、正栄丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
受審人Aを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成9年12月11日21時45分
伊予灘南部
2 船舶の要目
船種船名 漁船正栄丸 貨物船ミッチェル
総トン数 4.89トン 13,737トン
全長 155.821メートル
登録長 9.60メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
漁船法馬力数 15
出力 5,266キロワット
3 事実の経過
正栄丸は、底びき網漁業に従事する、全長約14メートルのFRP製漁船で、A受審人ほか1人が乗り組み、汽笛を装備しないまま、船首0.3メートル船尾1.3メートルの喫水をもって、平成9年12月11日13時00分大分県守江港を発し、14時30分同港東南東方12海里付近の伊予灘南部の漁場に着き、直ちに第1回目の曳網を開始した。
A受審人は、19時00分伊予灘西航路第1号灯浮標(以下、灯浮標の名称については、「伊予灘西航路」を省略する。)の北西方に至って揚網したのち、南方に向かって第2回目の曳網を行うこととし、ビームによって網口を開いた漁網及びこれに取り付けた長さ250メートルの2本の鋼索製曳綱を船尾から延出し、折から北西風が強く、波浪も高くなり、曳網中は船体が風下に落とされて舵による保針が困難な状況であったので、船首が曳網方向の右方に向くように、両曳綱の延出方向を調節した。

20時13分A受審人は、伊予灘西航路推薦航路線(以下「推薦航路線」という。)近くの、臼石鼻灯台から063度(真方位、以下同じ。)10.0海里の地点で、第2回目の曳網を開始し、船首を182度に向けて舵中央としたまま、機関を半速力前進にかけ、風潮流の影響を受けて左方に12度圧流されながら、1.5ノットの対地速力(以下、速力は対地速力である。)で進行し、トロールにより漁ろうに従事している船舶の灯火を表示したほか、船尾甲板上方で船尾灯よりも低い位置に白色作業灯1個を点灯し、船体中央部の操舵室内左側半分に設けた台の上に腰を下ろして、見張りにあたった。
21時41分A受審人は、臼石鼻灯台から075.5度9.5海里の地点に達し、推薦航路線の1,500メートル西方に位置するようになったとき、右舷船尾31度1,650メートルのところにミッチェルが表示する白、白、紅、緑4灯を視認でき、その後同船の方位が変わらず衝突のおそれがある態勢で接近するのを認め得る状況となったが、他船は推薦航路線寄りに航行して自船の近くには来ないものと思い、後方の見張りを十分に行うことなく、ミッチェルの灯火を見落とし、この状況に気付かずに続航した。

A受審人は、ミッチェルが避航の気配を見せずに更に接近し、21時44分同船が同方位400メートルに迫り、同船の動作のみでは衝突を避けることができなくなったものの、依然として後方の見張りを十分に行うことなく、このことに気付かないまま、機関停止と曳網抵抗により直ちに行きあしを止めるなど衝突を避けるための協力動作をとらずに進行中、21時45分臼石鼻灯台から076度9.5海里の地点において、正栄丸は、原針路、原速力で、その右舷船首部にミッチェルの左舷側前部が後方から29度の角度をもって衝突した。
当時、天候は晴で風力5の北西風が吹き、視界は良好であった。
A受審人は、ミッチェルが停船せずに走り去ったのを認め、携帯電話を通じて海上保安部に通報した。
また、ミッチェルは、船尾船橋型の貨物船で、船長Bほか26人のミャンマー人が乗り組み、炭酸カリウム15,219トンを積載し、船首8.42メートル船尾8.44メートルの喫水をもって、同日16時18分関門港小倉区を発し、愛知県衣浦港に向かった。

B船長は、航行中の動力船の灯火を表示し、17時20分関門海峡東口で水先人が下船したのち、自ら操船の指揮を執り、当直航海士及び見習い航海士の各1人を見張りの補佐に就け、当直甲板手を手動操舵にあたらせ、機関を全速力前進にかけて周防灘を東行し、20時20分姫島灯台から000度1.4海里の地点に至ったとき、針路を153度に定め、折からの風潮流に乗じて14.6ノットの速力で、推薦航路線の1,500メートル右側をこれに沿って進行した。
定針後B船長は、操舵を自動に切り換えさせ、当直甲板手を見張りの補佐に加えていたところ、伊予灘を南下するにつれ、それまで周囲に多数見かけていた他船の数が減ってきたことから、第3号灯浮標を航過して間もなく、21時00分同甲板手を当直から外し、同時35分見習い航海士にコーヒーの用意を命じて降橋させ、当直航海士とともに在橋して南下を続けた。

21時41分B船長は、臼石鼻灯台から070度9.4海里の地点に達したとき、左舷船首2度1,650メートルのところに正栄丸が表示する緑、白、白3灯及びその下方の白色作業灯を視認でき、同船がトロールにより漁ろうに従事していることが分かり、その後同船の方位が変わらず衝突のおそれがある態勢で接近したが、十分な見張りを行っていなかったので、正栄丸の灯火を見落とし、同船の進路を避けずに続航中、ミッチェルは、原針路、原速力で、前示のとおり衝突した。
B船長は、衝突したことに気付かずに航行を続け、翌12日衣浦港に入港して海上保安部の調査を受け、左舷側外板に付着した正栄丸の船体塗料の一部を認め、衝突の事実を知った。
衝突の結果、正栄丸は、右舷船首部かんぬきの離脱、前部マストの倒壊及び後部マストの曲損を生じたが、のち修理され、ミッチェルは、左舷側外板に擦過傷を生じた。


(原因)
本件衝突は、夜間、伊予灘南部において、南下中のミッチェルが、見張り不十分で、トロールにより漁ろうに従事している正栄丸の進路を避けなかったことによって発生したが、正栄丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。


(受審人の所為)
A受審人は、夜間、伊予灘南部の推薦航路線西方海域において、トロールにより漁ろうに従事する場合、後方から接近する他船を見落とすことのないよう、後方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、他船は推薦航路線寄りに航行して自船の近くには来ないものと思い、後方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、衝突のおそれがある態勢で接近するミッチェルに気付かないまま、衝突を避けるための協力動作をとらずに進行して衝突を招き、正栄丸に右舷船首部かんぬきの離脱、前部マストの倒壊及び後部マストの曲損を、ミッチェルに左舷側外板の擦過傷をそれぞれ生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。


よって主文のとおり裁決する。

参考図






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