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2000年(平成12年)

平成12年神審第1号
    件名
貨物船共和丸漁船勇勢丸衝突事件

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成12年9月7日

    審判庁区分
地方海難審判庁
神戸地方海難審判庁

西田克史、須貝壽榮、黒岩貢
    理事官
橋本學

    受審人
A 職名:共和丸船長 海技免状:三級海技士(航海)
B 職名:勇勢丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
共和丸・・・船首部及び球状船首に凹損を伴う擦過傷
勇勢丸・・・右舷船首部を圧壊、船長が、右肋骨骨折及び頚椎捻挫

    原因
勇勢丸・・・見張り不十分、横切りの航法(避航動作)不遵守(主因)
共和丸・・・警告信号不履行、横切りの航法(協力動作)不遵守(一因)

    主文
本件衝突は、勇勢丸が、見張り不十分で、前路を左方に横切る共和丸の進路を避けなかったことによって発生したが、共和丸が、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
受審人Bの一級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
受審人Aを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年7月17日14時40分
播磨灘
2 船舶の要目
船種船名 貨物船共和丸 漁船勇勢丸
総トン数 199トン 4.9トン
全長 58.51メートル
登録長 10.78メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 588キロワット
漁船法馬力数 35
3 事実の経過
共和丸は、主として兵庫県姫路港から京浜港へ鋼材の輸送に従事する船尾船橋型の鋼製貨物船で、A受審人ほか2人が乗り組み、鋼材630トンを積載し、船首2.6メートル船尾3.7メートルの喫水をもって、平成11年7月17日13時38分姫路港網干区を発し、鳴門海峡経由で愛知県名古屋港に向かった。
A受審人は、発航操船に引き続き単独の船橋当直に当たり、家島諸島鞍掛島と太島との間に向かって南下し、14時16分男鹿島灯台から066度(真方位、以下同じ。)2.2海里の地点で、針路を179度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけ、折からの東流により2度左方に圧流されながら、10.0ノットの対地速力で進行した。

14時25分A受審人は、双眼鏡により左舷前方4海里ないし5海里のところに散在する小型漁船を認め、同時30分男鹿島灯台から125度2.6海里の地点に達したとき、左舷前方3海里のところに、前路を右方に横切る態勢の勇勢丸を含む8隻の漁船群を初認し、用心のために手動操舵に切り替え、これらの動静に留意しながら続航した。
A受審人は、漁船群の避航に期待し、針路、速力を保持していたところ、やがてその先頭から順に7隻が適宜右転して船尾方を替わり始め、14時36分半その最後尾に位置している勇勢丸が、左舷船首28.5度1.0海里となり、その後方位が変わらず衝突のおそれがある態勢で接近するのを認め、同船を監視しながら鳴門海峡へ向けて南下を続けた。
14時38分A受審人は、勇勢丸が自船の進路を避ける気配を示さないまま同方位1,100メートルに接近したが、いずれ勇勢丸が避航するものと思い、警告信号を行わず、間近に接近しても速やかに右転するなど衝突を避けるための協力動作をとらなかった。

A受審人は、14時40分少し前勇勢丸が100メートルに迫ったとき、衝突の危険を感じ、とっさに船橋前部左舷側から甲板を照らす作業灯のスイッチを操作して点滅を繰り返し、続けて右舵一杯としたが及ばず、14時40分男鹿島灯台から145度3.8海里の地点において、共和丸は、原速力のまま、右転を始めたその船首が185度を向いたとき、勇勢丸の右舷船首部に前方から62度の角度で衝突した。
当時、天候は曇で風力1の西南西風が吹き、付近には微弱な東流があり、視界は良好であった。
また、勇勢丸は、ひき網漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、船首0.50メートル船尾0.55メートルの喫水をもって、同日05時00分兵庫県坊勢漁港を発し、07時00分家島諸島男鹿島南東方6海里の漁場に至り、08時00分から操業を開始した。
B受審人は、14時00分操業を終え、同業の小型漁船数隻とともに帰途に就くこととし、同時28分男鹿島灯台から138度5.7海里の地点で、発進と同時に針路を303度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけ、折からの東流により1度右方に圧流されながら、10.0ノットの対地速力で、右舷前方を先航する僚船7隻の最後尾に位置して進行した。

しばらくして、B受審人は、後部甲板の水流し作業を思い立ち、先航する僚船以外には前路に他船を見かけなかったので、このまま西行を続けても大丈夫と考え、後部に赴いて同作業を始め、そのうち僚船が次々に右転を始めたことに気付かないで作業を続けた。
14時36分半B受審人は、右舷船首27.5度1.0海里に前路を左方に横切る態勢の共和丸を視認でき、その後方位が変わらず衝突のおそれがある態勢で接近する状況であったが、水流し作業に専念し、周囲の見張りを十分に行っていなかったのでこのことに気付かず、共和丸の進路を避けないまま続航した。
B受審人は、14時40分わずか前ふと船首方に顔を向けたところ、右舷船首至近に共和丸を初めて視認して驚き、後部甲板に備えられた遠隔操縦装置の機関レバーを後進に操作したが効なく、勇勢丸は、原針路、原速力のまま前示のとおり衝突した。

衝突の結果、共和丸は、船首部及び球状船首に凹損を伴う擦過傷を生じ、勇勢丸は、右舷船首部を圧壊したが、のちいずれも修理された。また、B受審人は、衝撃で右肋骨骨折及び頚椎捻挫などを負った。

(原因)
本件衝突は、播磨灘において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近中、西行する勇勢丸が、見張り不十分で、前路を左方に横切る共和丸の進路を避けなかったことによって発生したが、南下する共和丸が、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。


(受審人の所為)
B受審人は、播磨灘において、単独で船橋当直に就き、坊勢漁港に向けて西行する場合、前路を左方に横切る共和丸を見落とすことのないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、後部甲板の水流し作業に専念し、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、共和丸が右方から衝突のおそれがある態勢で接近していることに気付かず、その進路を避けないまま進行して同船との衝突を招き、共和丸の船首部及び球状船首に凹損を伴う擦過傷を生じさせ、勇勢丸の右舷船首部を圧壊させたほか、自身が右肋骨骨折及び頚椎捻挫などを負うに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の一級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。

A受審人は、播磨灘において、鳴門海峡に向けて南下中、左舷前方の勇勢丸が、前路を右方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近するのを認め、同船が自船の進路を避ける気配のないまま間近に接近した場合、速やかに右転するなど衝突を避けるための協力動作をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、いずれ勇勢丸が避航するものと思い、衝突を避けるための協力動作をとらなかった職務上の過失により、そのまま進行して同船との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせ、B受審人を負傷させるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。


よって主文のとおり裁決する。

参考図






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