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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成11年1月22日16時44分 神子元島南東方沖合 2 船舶の要目 船種船名
漁船精晃丸 貨物船ベイ ボナンザ 総トン数 75.82トン 5,997トン 全長 29.75メートル
113.33メートル 機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関 出力 478キロワット
3,883キロワット 3 事実の経過 精晃丸は、長船尾楼型FRP製漁船で、A受審人及びB指定海難関係人ほか8人が乗り組み、水揚げ終了後、GMDSSの検査を受ける目的で、母港に回航するため、海水バラスト26トンを漲り、平成11年1月21日09時30分宮城県気仙沼港を発し、大分県保戸島漁港に向かった。 A受審人は、回航中の船橋当直として08時から12時までの4時間を自らが受け持ち、他の20時間をB指定海難関係人以外の8人で2人1組として3時間ずつ当たらせる変則5直制をとり、食事の時間帯においては食事の準備をさせていたB指定海難関係人を短時間だけ船橋当直に就かせていた。 A受審人は、本州東岸をこれに沿って南下中、翌22日12時00分船橋当直をB指定海難関係人と交替して一休みした後、13時00分再び昇橋し、14時10分竜王埼灯台から187度(真方位、以下同じ。)3.7海里の地点に達したとき、神子元島南方沖合に向かう256度に針路を定め、機関を全速力前進にかけて8.3ノットの対地速力で自動操舵により進行した。 A受審人は、次直の当直者とともに在橋を続け、16時25分B指定海難関係人が食事交替のため昇橋してきたので、同人に船橋当直を委ねることにしたが、前路に気になる他船がいないので指示するまでもないと思い、見張りを厳重に行い、接近する他船があれば報告するよう指示することなく、降橋して食堂へ赴いた。 B指定海難関係人は、船橋右舷側に据え付けられた台に座って見張りに当たり、16時30分神子元島灯台から109度5.8海里の地点に達したとき、右舷正横後35度2.2海里のところにベイ
ボナンザ(以下、「ベ号」という。)を視認でき、その後同船が次第に接近し、自船を追い越す状況であったが、右舷後方の見張りを十分に行わなかったので、その存在に気付かず、このことをA受審人に報告しなかった。 A受審人は、B指定海難関係人から接近するベ号についての報告が得られず、16時39分神子元島灯台から116度4.8海里の地点に達したとき、自船を追い越す態勢のベ号が方位変化のないまま0.8海里となり、その後も同船が避航の気配を見せず、衝突のおそれのある態勢で接近したが、警告信号を行うことも、衝突を避けるための協力動作をとることもできずに続航した。 16時43分半わずか前、B指定海難関係人は、前示の姿勢で見張りをしていたとき、汽笛を聞いて右舷後方を振り向いたところ、右舷至近に迫ったベ号を初めて認め、急いで手動操舵に切り替えて左舵一杯とし、同じころ、食事を終えたA受審人は、食堂から船尾楼甲板への階段を昇っているとき、汽笛を聞いて同船の接近に気付き、急ぎ昇橋して機関を後進としたが効なく、16時44分神子元島灯台から122度4.2海里の地点において、原針路、原速力のままの精晃丸の右舷側後部にベ号の左舷側後部が前方から10度の角度で衝突した。 当時、天候は晴で風力4の西風が吹き、潮候は上げ潮の初期であった。 また、ベ号は、船尾船橋型貨物船で、船長C及び一等航海士Dほか16人が乗り組み、鉄鋼製品6,182.5トンを積載し、船首5.95メートル船尾6.80メートルの喫水をもって、同月22日11時30分木更津港を発し、姫路港へ向かった。 C船長は、船橋当直体制として、00時から04時及び12時から16時を二等航海士、04時から08時及び16時から20時をD一等航海士、08時から12時及び20時から24時を三等航海士にそれぞれ受け持たせて各直に甲板員1人を配する2人1組の4時間3直制としていた。 船橋当直中の二等航海士は、13時20分剱埼灯台から120度2.2海里の地点に達したとき、針路を神子元島灯台沖合に向く225度に定め、機関を全速力前進にかけ、14.6ノットの対地速力で、自動操舵により進行し、16時00分次直のD一等航海士に当直を引き継いだ。 D一等航海士は、相直の甲板員とともに当直に就き、16時30分神子元島灯台から087度6.2海里の地点に達したとき、左舷船首24度2.2海里のところに精晃丸を初認した。 16時39分D一等航海士は、神子元島灯台から107度4.7海里の地点で、精晃丸と方位変化のないまま0.8海里に接近し、衝突のおそれが生じていたが、そのままの針路、速力で同船の右舷側を無難に追い越せるものと思い、作動中のレーダーを活用するなどの十分な動静監視を行わなかったので、衝突のおそれのある態勢で接近していることに気付かず、同船を確実に追い越し、かつ、十分に遠ざかるまで、同船の進路を避けないまま続航した。 16時42分ごろC船長は、何気なく昇橋したところ、左舷船首方に精晃丸を認めてVHFで呼びかけているうち、更に距離が接近し衝突の危険を感じ、同時43分半わずか前汽笛を吹鳴するとともに右舵一杯としたが、効なく、41度右転し、船首が266度を向いたとき、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、精晃丸は、右舷側後部ブルワーク、船尾楼甲板及びハンドレール等に損傷を、ベ号は左舷側後部外板に凹損をそれぞれ生じたが、のちいずれも修理された。
(原因) 本件衝突は、神子元島南東方沖合において、精晃丸を追い越すベ号が、動静監視不十分で、精晃丸の進路を避けなかったことによって発生したが、精晃丸が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。 精晃丸の運航が適切でなかったのは、船長が無資格の船橋当直者と交替する際、周囲の見張りを厳重に行い、接近する他船があれば報告するよう指示しなかったことと、同当直者が周囲の見張りを厳重に行わず、船長に報告しなかったこととによるものである。
(受審人等の所為) A受審人は、神子元島南東方沖合において、食事交替のため船橋当直を無資格者に行わせる場合、周囲の見張りを厳重に行い、接近する他船がいたならば報告するよう指示すべき注意義務があった。しかるに、同受審人は
前路に気になる他船がいないので指示するまでもないと思い、無資格の船橋当直者に報告するよう指示しなかった職務上の過失により、同当直者の見張りが不十分となって、後方から衝突のおそれのある態勢で接近するベ号に気付かず、報告が得られないまま進行して同船との衝突を招き、自船の右舷側後部ブルワーク、船尾楼甲板及びハンドレール等に損傷を、ベ号の左舷側後部外板に凹損をそれぞれ生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B指定海難関係人が、周囲の見張りを厳重に行わず、接近する他船がいることを、船長に報告しなかったことは、本件発生の原因となる。 B指定海難関係人に対しては、勧告するまでもない。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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