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2000年(平成12年)

平成12年仙審第32号
    件名
漁船第六寶來丸漁船第二十八満丸衝突事件

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成12年9月26日

    審判庁区分
地方海難審判庁
仙台地方海難審判庁

長谷川峯清、根岸秀幸、藤江哲三
    理事官
大本直宏

    受審人
A 職名:第六寶來丸船長 海技免状:五級海技士(航海)(旧就業範囲)
B 職名:第二十八満丸船長 海技免状:五級海技士(航海)(旧就業範囲)
    指定海難関係人

    損害
寶來丸・・・船首部外板に破口、シーアンカーロープの破断
満丸・・・左舷船首部のいか釣り機の圧壊等の損傷

    原因
満丸・・・見張り不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
寶來丸・・・見張り不十分、警告信号不履行(一因)

    主文
本件衝突は、第二十八満丸が、見張り不十分で、前路で漂泊中の第六寶來丸を避けなかったことによって発生したが、第六寶來丸が、見張り不十分で、警告信号を行わなかったことも一因をなすものである。
受審人Bを戒告する。
受審人Aを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年8月5日09時30分
日本海北大和堆北西方沖合
2 船舶の要目
船種船名 漁船第六寶來丸 漁船第二十八満丸
総トン数 138トン 138トン
全長 36.34メートル
登録長 30.18メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 353キロワット 573キロワット
3 事実の経過
第六寶來丸(以下「寶來丸」という。)は、いか一本釣り漁業に従事する鋼製漁船で、A受審人ほか7人が乗り組み、操業の目的で、船首2.00メートル船尾2.30メートルの喫水をもって、平成11年8月2日08時00分酒田港を発し、北緯40度55分東経132度50分付近の北大和堆北西方沖合漁場に向かい、翌3日21時ごろ同漁場に至って操業を開始した。
越えて同月5日05時08分A受審人は、北緯40度42分東経132度50分の地点で、スルメイカ約8トンを漁獲して前夜からの操業を終え、好漁であったので同地点で引き続き操業を続けるため夕刻まで漂泊することとし、船首から直径約30メートルのパラシュート型シーアンカー(以下「シーアンカー」という。)を投入し、直径55ミリメートルの合成繊維製で八つ打ちのシーアンカーロープを約150メートル伸出し、船首を000度(真方位、以下同じ。)に向け、機関を停止して漂泊を開始し、乗組員に船首甲板で漁獲物の整理を行わせ、自らは操舵室後部左舷側の海図台の手前に置いたいすに腰掛けて操業記録の記載を始めた。

ところで、寶來丸は、投入したシーアンカー上方の水面には大型の浮きがあってその位置を確認できるようになっており、同アンカーを揚収する際には、機関を使用しながら3人の乗組員で約10分間を要した。
09時21分半A受審人は、風潮の影響が少なくほぼ同地点にとどまって船首を000度に向けたまま漂泊を続けているとき、右舷船首30度1海里のところに第二十八満丸(以下「満丸」という。)を認めることができる状況で、その後衝突のおそれがある態勢で接近してきたが、他船が接近してもシーアンカーを投入して漂泊している自船を認めて避けてくれるものと思い、周囲の見張りを十分に行うことなく、操業記録の記載に専念していて、このことに気づかず、警告信号を行わないまま漂泊を続けた。
09時29分半A受審人は、ふと船首方を見たとき、約100メートルに満丸を初めて認め、自船船首部に向首して接近していることを知り、シーアンカーを揚収する時間も、機関を始動して移動する時間の余裕もなかったので、至近に接近した同船に対して避航を促すため、押しボタンを押し続けてモーターサイレンを鳴らしたものの効なく、09時30分北緯40度42分東経132度50分の地点において、満丸の左舷船首部に装備したいか釣り機が、寶來丸の船首に前方から30度の角度で衝突した。

当時、天候は曇で風力1の北風が吹き、視界は良好であった。
また、満丸は、いか一本釣り漁業に従事する鋼製漁船で、B受審人ほか6人が乗り組み、操業の目的で、船首1.90メートル船尾2.30メートルの喫水をもって、同7月15日06時00分石川県小木漁港を発し、北緯39度20分東経134度00分付近の北大和堆南東方沖合の漁場に向かい、翌16日17時ごろ同漁場に至って操業を開始した。
B受審人は、翌17日から同8月1日まで北東方に、翌2日から南西方に毎日昼間にそれぞれ20ないし30海里漁場を移動して操業を続けた。
越えて同月5日05時05分B受審人は、北緯41度08.7分東経133度10.4分の地点で、前夜からの操業を終え、漁場移動のため同地点を発進し、針路を210度に定め、機関を半速力前進の毎分回転数500より少し上げた同回転数570にかけ、7.0ノットの対地速力で、自動操舵により進行した。

定針後B受審人は、約4時間僚船と無線による船間連絡を行ったのち、09時05分北緯40度44.5分東経132度52.0分の地点で、操舵室の船尾側に隣接する無線室に設置した新しいGPSにより当夜の漁場位置を確認することとし、周囲を一瞥したところ他船を認めなかったことから、前路に他船はいないものと思い、操舵室を無人にして見張りを十分に行うことなく、無線室に移動してGPSの操作に取りかかった。
09時21分半B受審人は、北緯40度42.8分東経132度50.6分の地点に達したとき、船首方1海里に船首からシーアンカーを投入して漂泊している寶來丸を認めることができる状況で、その後衝突のおそれがある態勢で同船に接近したが、依然無線室で船位の確認をしていて見張りを行っていなかったので、このことに気づかず、寶來丸を避けないまま続航中、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。

B受審人は、無線室で衝突の衝撃を感じ、直ちに操舵室に戻って機関を中立にし、事後の措置に当たった。
衝突の結果、寶來丸は船首部外板に破口及びシーアンカーロープの破断を生じ、満丸は左舷船首部に装備したいか釣り機の圧壊等の損傷を生じたが、のちそれぞれ修理された。


(原因)
本件衝突は、日本海北大和堆北西方沖合において、漁場移動のため南下中の満丸が、見張り不十分で、前路で漂泊中の寶來丸を避けなかったことによって発生したが、寶來丸が、見張り不十分で、警告信号を行わなかったことも一因をなすものである。


(受審人の所為)
B受審人は、日本海北大和堆北西方沖合において、単独の船橋当直に就いて漁場移動のため南下する場合、漂泊中の寶來丸を見落とさないよう、見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、漁場位置を確認することとして周囲を一瞥したところ他船を認めなかったので、前路に他船はいないものと思い、操舵室の船尾側に隣接する無線室に移動し、操舵室を無人として見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路で漂泊中の寶來丸に気づかず、同船を避けないまま進行して寶來丸との衝突を招き、同船の船首部外板に破口及びシーアンカーロープの破断並びに満丸のいか釣り機に圧壊等の損傷をそれぞれ生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

A受審人は、日本海北大和堆北西方沖合において、シーアンカーを投入して漂泊する場合、接近する満丸を見落とさないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、他船が接近してもシーアンカーを投入して漂泊している自船を認めて避けてくれるものと思い、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、満丸が自船に向首したまま接近してきたことに気づかず、警告信号を行わないまま漂泊を続けて満丸との衝突を招き、前示のとおり両船に損傷を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。


よって主文のとおり裁決する。

参考図






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