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2000年(平成12年)

平成12年函審第28号
    件名
引船第二新徳丸漁船第二十八七福丸衝突事件

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成12年9月7日

    審判庁区分
地方海難審判庁
函館地方海難審判庁

大石義朗、織戸孝治、大山繁樹
    理事官
熊谷孝徳

    受審人
A 職名:第二新徳丸船長 海技免状:五級海技士(航海)
B 職名:第二十八七福丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
新徳丸・・・左舷船首部外板に擦過傷
七福丸・・・船首部を圧壊、マストを曲損

    原因
新徳丸・・・灯火表示不適切、見張り不十分、船員の常務(衝突回避措置)不遵守
七福丸・・・法定灯火不表示、居眠り運航防止措置不十分、船員の常務(衝突回避措置)不遵守

    主文
本件衝突は、両船の進路が交差し、衝突のおそれのある態勢で接近中、第二新徳丸が、灯火の表示が適切でなかったばかりか、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことと、第二十八七福丸が、法定灯火を表示しなかったばかりか、居眠り運航の防止措置が不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったこととによって発生したものである。
受審人Aを戒告する。
受審人Bを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年10月15日22時45分
北海道室蘭市チキウ岬西方沖合
2 船舶の要目
船種船名 引船第二新徳丸 漁船第二十八七福丸
総トン数 84.10トン 17トン
全長 22.60メートル 20.80メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 544キロワット 294キロワット
3 事実の経過
第二新徳丸(以下「新徳丸」という。)は、2基2軸の鋼製引船で、A受審人ほか1人が乗り組み、非自航の起重機船を室蘭港から函館港に曳航する目的で、船首1.3メートル船尾2.5メートルの喫水をもって、平成11年10月15日16時00分独航のまま函館港第1区の西埠頭G岸壁を発し、室蘭港に向かった。
A受審人は、1人で操船に当たり、函館港第1航路を出航したのち機関を9ノットばかりの全速力前進にかけて大鼻岬沖合に向けて南下中、16時30分函館港西副防波堤灯台から197度(真方位、以下同じ。)2.1海里の地点に達したとき、航海灯配電盤の主スイッチを入れたところ、各灯火毎のスイッチを全て入れておき、主スイッチにより全ての灯火を一括して点灯していたことから、航行中の動力船の灯火のほかに、引いている船舶の船尾から引かれている船舶その他の物件の後端までの距離が200メートルを超えることを示す2個の増掲マスト灯、船尾灯上方の引船灯及びマスト頂部の黄色回転灯が点灯した。しかし、同人は、独航中に引船列の灯火及び黄色回転灯を表示しておけば他船からの視認が容易になるものと思い、航行中の動力船の灯火のみを表示するよう、増掲した2個のマスト灯、引船灯及び黄色回転灯を消灯して適切な灯火を表示する措置をとらなかった。
こうして、A受審人は、大鼻岬南方沖合から恵山岬南方沖合に向けて進行し、16時45分機関室の点検を終えて昇橋した機関長に当直を任せ、2時間ばかり休息したのち、18時45分恵山岬の4海里ばかり手前で昇橋し、機関長と交代して1人で船橋当直に就き、19時10分恵山岬灯台から078度1.0海里の地点に達したとき室蘭港に向け北上し、21時45分チキウ岬灯台から177度8.5海里の地点に達したとき針路を室蘭港口灯浮標の少し西方に向く338度に定め、8.6ノットの対地速力で、自動操舵により進行した。
A受審人は、南西の風雨が左舷前方から操舵室前面窓に吹きつけるので、操舵室前面と左舷側の窓を閉め、右舷側の窓を開けて見張りに当たっていたが、22時34分少し疲れたので右舷側に置いたいすに腰を掛け、開けていた窓から右舷方に目を向けていたところ、同時39分チキウ岬灯台から243度2.9海里の地点に達したとき左舷船首20度1.5海里のところに第二十八七福丸(以下「七福丸」という。)の白灯1個を視認することができ、その後同灯火の方位が変わらず、同船と進路が交差し、衝突のおそれのある態勢で接近することが分かる状況であった。しかし、同人は、付近に航行する他船はいないものと思い、依然いすに腰を掛けて右舷方を注視したまま左舷方の見張りを十分に行わなかったので、七福丸の白灯に気付かず、更に接近したが右転するなどの衝突を避けるための措置をとることなく進行中、同時45分わずか前、いすから立って船首方を見たとき、左舷船首至近に迫った七福丸の明るい作業灯とこれに照らされた船体を初めて認め、急ぎ機関を全速力後進にかけたが及ばず、22時45分チキウ岬灯台から259度3.0海里の地点において、新徳丸は、原針路、原速力のまま、その左舷船首が七福丸の船首に前方から42度の角度で衝突した。
当時、天候は雨で風力4の南西風が吹き、潮候は下げ潮の末期であった。
また、七福丸は、いか一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人ほか1人が乗り組み、操業の目的で、船首0.5メートル船尾2.0メートルの喫水をもって、同日16時00分北海道追直漁港を発し、同時56分日没となったので、マスト灯、両舷灯及び船尾灯を点灯し、18時半ごろ同漁港の西北西方20海里ばかりの漁場に至り、同漁場においてはシーアンカーの使用が禁止されていたため、水深約100メートルのところで深海投錨した。

B受審人は、錨泊したとき前示灯火を消灯し、前部上甲板上方には、前部マストと操舵室屋根前部中央の支柱との間に取り付けた船縦レールにより多数のいか集魚灯を、その上部に前部マストとレーダーマストとの間に張った支持索により500ワットの全周の作業灯3個を、後部上甲板上方には、後部マストと船尾マストとの間に取り付けた船縦レールにより多数のいか集魚灯を、その上部に前示両マスト間に張った支持索により同作業灯2個をそれぞれ点灯し、前部上甲板上方の同作業灯のうちの1個を錨泊灯に代えて操業を開始したが、不漁のうえ天候が悪化する予報であったので、20時15分操業を打ち切り、同時20分チキウ岬灯台から292度21.9海里の地点を発進し、帰途に就いた。
ところで、B受審人は、同月1日から追直漁港を基地とし、15時ごろ出港して当直に当たり、2ないし2時間半かかる前示漁場付近に至って操業に従事したのち、翌朝07時半ごろの魚市場のせりに間に合うよう当直に当たって帰港し、荷揚げと次回の操業準備を終え、3ないし4時間休息したのち、また出港するという夜間操業を続けていたため、疲労が蓄積し、睡眠不足の状態となっていた。

漁場を発進したとき、B受審人は、前示前部上甲板上方の作業灯のうち最後部の作業灯1個を残して他の作業灯及びいか集魚灯全部を消灯したものの、マスト灯、舷灯及び船尾灯の航行中の動力船の法定灯火を点灯し忘れたまま、機関を半速力前進にかけ、追直漁港の入口の南西方1.5海里ばかりのところに向け東行中、20時半ごろ甲板員に当直を任せて休息したのち、21時31分チキウ岬灯台から287度12.5海里の地点に達したとき再び昇橋し、甲板員と交代して1人で船橋当直に就き、針路をチキウ岬灯台の南方2海里ばかりを向く116度に定め、機関を半速力前進にかけ、8.0ノットの対地速力で、自動操舵により進行した。
B受審人は、疲労で体がだるかったので操舵室左舷側に置いた道具箱に腰を掛けて見張りをしていたところ、22時27分室蘭港口灯浮標を左舷側2.4海里に航過したころから蓄積した疲労と睡眠不足から次第に眠気を催すようになった。しかし、同人は、追直漁港まであと30分ばかりだから居眠りすることはあるまいと思い、船橋後部で休息中の甲板員を起こして2人当直とするなどの居眠り運航の防止措置をとることなく、道具箱に腰を掛けたまま見張りをして続航中、やがて居眠りに陥った。

22時39分B受審人は、チキウ岬灯台から267度3.6海里の地点に達したとき、右舷船首22度1.5海里のところに新徳丸の白、白、白、紅4灯を視認することができ、その後同船の方位が変わらず、同船と進路が交差し、衝突のおそれのある態勢で接近することが分かる状況であった。しかし、同人は、居眠りしていたので、新徳丸が衝突のおそれのある態勢で接近していることに気付かず、右転するなどの衝突を避けるための措置をとることなく進行中、七福丸は、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、新徳丸は、左舷船首部外板に擦過傷を生じ、七福丸は、船首部を圧壊し、マストを曲損したが、のち修理された。


(原因)
本件衝突は、夜間、室蘭港南方沖合において、両船の進路が交差し、衝突のおそれのある態勢で接近中、新徳丸が、灯火の表示が適切でなかったばかりか、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことと、七福丸が、法定灯火を表示しなかったばかりか、居眠り運航の防止措置が不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったこととによって発生したものである。


(受審人の所為)
A受審人は、夜間、1人で船橋当直に就き室蘭港南方沖合を北上する場合、接近する他船が表示する灯火を見落とすことのないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、付近に航行する他船はいないものと思い、南西の風雨があったので、操舵室前面と左舷側の窓を閉め、右舷側の窓を開けていすに腰を掛け、右舷方を注視したまま周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、進路が交差し、衝突のおそれのある態勢で接近する七福丸の白灯に気付かず、同船との衝突を避けるための措置をとることなく進行して衝突を招き、同船の船首部を圧壊させ、新徳丸の左舷船首部外板に擦過傷を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

B受審人は、夜間、1人で船橋当直に就き室蘭港南方沖合を東行中、疲労の蓄積と睡眠不足から眠気を催した場合、居眠り運航とならないよう、船橋後部で休息中の甲板員を起こして2人当直とするなどの居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、追直漁港まであと30分ばかりだから居眠りすることはあるまいと思い、休息中の甲板員を起こして2人当直とするなどの居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、道具箱に腰を掛けたまま見張りをしているうち居眠り運航となり、進路が交差し、衝突のおそれのある態勢で接近する新徳丸に気付かず、同船との衝突を避けるための措置をとることなく進行して衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。


よって主文のとおり裁決する。

参考図






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