|
(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成11年11月5日07時35分 北海道岩内港 2 船舶の要目 船種船名
漁船第二十三光星丸 総トン数 19.93トン 登録長 16.80メートル 機関の種類 ディーゼル機関 漁船法馬力数
190 3 事実の経過 第二十三光星丸(以下「光星丸」という。)は、いか一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人ほか1人が乗り組み、操業の目的で、船首1.0メートル船尾3.5メートルの喫水をもって、平成11年11月4日13時30分北海道岩内港を発し、積丹半島川白岬沖合の漁場に向かい、16時ごろから操業を開始し、翌5日05時25分いか約1トンを漁獲したところで操業を打ち切り、同時30分岩内港西防波堤灯台(以下「西防波堤灯台」という。)から319度(真方位、以下同じ。)18.2海里の地点の漁場を発進し、帰途に就いた。 発進したときA受審人は、単独で船橋当直に当たり、針路をGPSにより岩内港の島防波堤の先端付近に向首する138度に定め、機関を全速力前進にかけ、折からの風浪の影響により1度右方に圧流されながら8.6ノットの対地速力で自動操舵により進行した。 ところで、A受審人は、同年8月初旬から北海道稚内港を基地として同港沖合漁場で操業していたところ、積丹岬沖合の漁模様が良好であるとの情報を得て、11月2日00時ごろ同港を発し、同岬北東方漁場で操業したのち3日08時ごろ根拠地の岩内港に帰港したのであるが、稚内港を発航する数日前から海上が平穏で、昼過ぎ出港して夕刻漁場に至り、夜間操業したのち翌朝帰港する操業形態が続いており、岩内港入港当日も休漁せずに操業を続けていたので、疲労が蓄積し、睡眠不足の状態となっていた。 定針後間もなくA受審人は、操舵室前部右舷側に置いた椅子に左舷方を向いて腰を掛け、背中を操舵室右舷側壁に寄り掛からせた姿勢で見張りに当たり、06時30分ごろ電気ストーブにより操舵室内が暖まってきたので、同室前面右舷側と同室右舷側の窓を開け、07時00分西防波堤灯台から320度5.2海里の地点に達したのち、船舶電話で自宅に入港時刻などの連絡を行い、更に操舵室前面左舷側と同室左舷側の窓を開放し、当直を継続していた。 07時12分半A受審人は、西防波堤灯台から320度3.3海里の地点で、前示の姿勢で椅子に腰を掛けて進行していたところ、眠気を催したが、あと15分ばかりで港外に達するから、まさか居眠りに陥ることはあるまいと思い、船員室で休息中の甲板員を起こして操舵室での見張りに立てるなど居眠り運航の防止措置をとらないでいるうち、いつしか腰を掛けたまま居眠りに陥り、その後岩内港の島防波堤に向首進行していることに気付かず続航中、光星丸は、07時35分西防波堤灯台から343度430メートルの島防波堤基部の消波ブロックに原針路、原速力のまま衝突した。 当時、天候は晴で風力2の東風が吹き、潮候は下げ潮の末期であった。 防波堤衝突の結果、船首部に破口を生じて浸水したが、自力で島防波堤を離れて岩内港内岸壁に向かう途中水没し、のち廃船処分された。
(原因) 本件防波堤衝突は、漁場から岩内港に帰航中、居眠り運航の防止措置が不十分で、同港の島防波堤に向首進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、単独で船橋当直に就き、漁場から岩内港に帰航中、連続した操業による疲労が蓄積し、睡眠不足の状態により眠気を催した場合、居眠り運航となるおそれがあったから、休息中の甲板員を起こして操舵室での見張りに立てるなど居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかるに同受審人は、まさか居眠りに陥ることはあるまいと思い、休息中の甲板員を起こして操舵室での見張りに立てるなど居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、居眠りに陥って、居眠り運航となり、同港の島防波堤に向首進行して同防波堤との衝突を招き、船首部に破口を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。 |