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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年9月25日10時35分 北海道礼文郡礼文島香深港 2 船舶の要目 船種船名
漁船第21春洋丸 プレジャーボートビーム7 総トン数 19.05トン 12.00トン 全長 19.98メートル
13.80メートル 機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関 出力 110キロワット
58キロワット 3 事実の経過 第21春洋丸(以下「春洋丸」という。)は、刺網漁業に従事する中央船橋型FRP製漁船で、A受審人とB指定海難関係人が乗り組み、ほっけの刺網漁の目的で、船首0.4メートル船尾2.0メートルの喫水をもって、平成9年9月25日06時ごろ北海道礼文郡礼文島の香深港南船だまりを発し、同港の北方2.5海里ばかりのところにある香深井漁港沖合の漁場に向かい、操業を行った後、10時15分漁場を発進し、帰途に就いた。 ところで、香深港南船だまりは、同港南部から北北東に延びる南防波堤と陸岸から東方に延びる中央ふ頭に囲まれて逆L字型に屈曲した狭い水域であり、また、春洋丸は、船首が高い構造で船首方の一部に死角を生ずる状況であったから、A受審人は、香深港南船だまりに入出航する際、父親のB指定海難関係人を操舵室に配置して手動操舵に当たらせ、自らは船首甲板に立って船首死角を補う見張りを兼ねて操船指揮に当たっていた。 B指定海難関係人は、発進時から操舵室で手動操舵に当たり、10時31分ごろ香深港の港口に近づいたので、A受審人が船首甲板での見張りに就き、同時31分半わずか過ぎ香深港南防波堤灯台(以下「南防波堤灯台」という。)から116度(真方位、以下同じ。)205メートルの地点に達したとき、針路を308度に定め、機関を回転数毎分1,000として7.0ノットの対地速力(以下「速力」という。)で、手動操舵により進行した。 10時32分半わずか過ぎB指定海難関係人は、南防波堤灯台から024度40メートルの地点で、左舵をとって同灯台をつけ回し、同時33分わずか過ぎ同灯台から291度80メートルの地点で、針路を港奥に向く197度に転じるとともに機関を回転数毎分700に減じて3.0ノットに減速したとき、中央ふ頭南東端付近にビーム7のマストを初認したが、同船は係留されているものと思い、そのまま続航した。 10時33分少し過ぎB指定海難関係人は、南防波堤灯台から272度80メートルの地点に達したとき、船首方165メートルのところの中央ふ頭と南防波堤とにより挟まれた可航幅約30メートルの水域で、ビーム7と衝突のおそれのある態勢で接近していたが、操舵に気を奪われて、動静監視を十分に行わなかったので、このことに気付かず、春洋丸は、その後行きあしを止めるなど衝突を避けるための措置がとられることなく進行した。 一方、船首甲板のA受審人は、転針したとき前路にビーム7を初認したものの、同船は係留しており発航することはあるまいと思い、着岸準備として係留索のコイル作業に気をとられ、その後同船と衝突のおそれのある態勢で接近していたが、その動静を十分に監視しなかったので、このことに気付かず、B指定海難関係人に対し、行きあしを止めるなど衝突を避けるための措置をとるよう指示することなく同作業を続行した。 10時35分少し前B指定海難関係人は、中央ふ頭南東端付近の南防波堤灯台から225度165メートルの地点に達し、右舵をとり着岸場所に向けて右転を始めたところ、船首左舷方至近にビーム7を認め、驚いて機関停止・後進とするも及ばず、10時35分南防波堤灯台から228度190メートルの地点において、春洋丸は、285度を向首したその船首部がわずかな行きあしを持って、ビーム7の右舷前部に前方から68度の角度で衝突した。 当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は下げ潮の中央期であった。 また、ビーム7は、推進機関を有するFRP製プレジャーヨットで、C受審人が1人で乗り組み、北海道一周クルージングの目的で、船首0.3メートル船尾2.1メートルの喫水をもって、同月22日08時10分小樽港を発し、天売島、利尻島などを経由し、買い物をするため同25日09時30分香深港に入港し、中央ふ頭南東端の延長線上にある南防波堤に係留中の他船に入船状態で左舷付けして買い物をしたのち、同日10時30分稚内港に向け発航作業に就いた。 C受審人は、縮帆したままバウスラスタを使用して船首を離したのち、右舵一杯をとり、機関を微速力前進にかけて回頭中、10時33分少し過ぎ南防波堤灯台から222度205メートルの地点で、西北西方を向首したとき右舷方165メートルのところに入航態勢の春洋丸を初認したものの、同船とは右舷を対して替わるものと思い、その後中央ふ頭と南防波堤とにより挟まれた可航幅約30メートルの水域で、同船と衝突のおそれのある態勢で接近していたが、発航操船に気を奪われて、その動静監視を十分に行わなかったので、このことに気付かず、行きあしを止めるなど衝突を避けるための措置をとることなく回頭を続けた。 10時35分少し前C受審人は、ふと船首右舷方を見たとき至近に迫った春洋丸を認め、衝突の危険を感じて機関を後進にかけるも及ばず、ビーム7は、037度を向首して前示のとおり衝突した。 衝突の結果、春洋丸は、船首防舷帯に変形等を生じ、ビーム7は、右舷前部外板に亀(き)裂等を生じたが、のち修理された。
(原因) 本件衝突は、香深港南船だまりにおいて、入航中の春洋丸が、動静監視不十分で、同船だまり発航操船中のビーム7との衝突を避けるための措置をとらなかったことと、ビーム7が、動静監視不十分で、春洋丸との衝突を避けるための措置をとらなかったこととによって発生したものである。
(受審人等の所為) A受審人は、船首甲板で見張りを兼ねて操船指揮に当たって香深港南船だまりに入航する場合、転針時船首方にビーム7を視認していたのであるから、同船との衝突のおそれの有無を判断できるよう、その動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、ビーム7は係留されたまま発航することはあるまいと思い、着岸準備のため係留索のコイル作業に気をとられ、動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、発航操船中の同船と衝突のおそれのある態勢で接近していることに気付かず、B指定海難関係人に行きあしを止めるなど衝突を避けるための措置をとるよう指示することなく進行して、ビーム7との衝突を招き、自船の船首防舷帯に変形等を生じさせ、ビーム7の右舷前部外板に亀裂等を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 C受審人は、香深港南船だまりで発航操船中、右舷方に入航中の春洋丸を視認した場合、同船との衝突のおそれの有無を判断できるよう、その動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、春洋丸とは右舷を対して替わるものと思い、発航操船に気を奪われて、動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、春洋丸と衝突のおそれのある態勢で接近していることに気付かず、行きあしを止めるなど衝突を避けるための措置をとることなく回頭を続け、同船との衝突を招き、前示のとおり両船に損傷を生じさせるに至った。 以上のC受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B指定海難関係人が、操舵に当たって香深港南船だまりに入航する際、同船だまりから発航するビーム7に対する動静監視を十分に行わなかったことは、本件発生の原因となる。 B指定海難関係人に対しては勧告しない。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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