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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年12月25日13時30分 長崎県野母埼南西方沖合 2 船舶の要目 船種船名
漁船住福丸 遊漁船広洋丸 総トン数 19トン 登録長 18.35メートル 9.72メートル 機関の種類 ディーゼル機関
ディーゼル機関 出力 558キロワット
117キロワット 3 事実の経過 住福丸は、FRP製漁船で、A、B両受審人及びC指定海難関係人ほか3人が乗り組み、はえ縄漁の目的で、船首0.47メートル船尾2.16メートルの喫水をもって、平成9年12月6日07時00分長崎港を発し、男女群島西方沖合漁場に向かい、翌7日08時00分漁場に到着して操業を行ったのち、同月23日18時00分北緯30度53分、東経127度05分の地点を発進し、長崎県三重式見港に向かって帰航の途についた。 A受審人は、同月24日22時00分から船橋当直中、持病の腰痛がひどくなったので、翌25日00時00分息子のB受審人に航海当直責任者として当直を任すことにしたが、今までにも何度か航海当直責任者として当直を任せたことがあったので、改めて指示しなくても適切に行うものと思い、同人に対し、見張りについての指示を十分に行わず、また、同指示を他の当直者に徹底するよう十分に指示することもなく、操舵室後部の寝床で休息した。 B受審人は、自身と他の無資格の乗組員に船橋当直を割り当てたが、各乗組員はいつも船橋当直についているので、改めて指示することもあるまいと思い、各当直者に対して見張りについての指示を十分に行わなかった。 C指定海難関係人は、同日08時00分B受審人から船橋当直を引き継ぎ、13時00分樺島灯台から233度(真方位、以下同じ。)24.1海里の地点で、B受審人の指示により針路を017度に定め、8.0ノットの対地速力で自動操舵によって進行した。 13時24分C指定海難関係人は、樺島灯台から239度21.6海里の地点に達したとき、正船首1,482メートルに広洋丸を視認できる状況となったが、腰痛で苦痛を訴えている船長のことが気にかかり、見張りを十分に行っていなかったので、これに気付かず、このころ船長の状態を家に知らせるため電話をかけに昇橋したB受審人にこの状況を報告できなかった。 13時27分C指定海難関係人は、広洋丸との距離が741メートルとなり、同船が漂泊して釣りをしていることを認めることができる状況になったが、依然として同船の存在に気付かなかったので、このことを操舵室右舷後部で電話をしているB受審人に報告できず、右転するなどして同船を避ける措置がとれずに進行し、13時30分樺島灯台から240度21.0海里の地点において、住福丸の船首部が、原針路、原速力のまま、広洋丸の左舷中央部に後方から62度の角度で衝突した。 当時、天候は晴で風力3の北西風が吹き、視界は良好であった。 操舵室後部の寝床にいたA受審人と、操舵室で電話を終えたばかりのB受審人は、ショックを感じて衝突に気付き、事後の処置に当たった。 また、広洋丸は、FRP製遊漁船で、D受審人が単独で乗り組み、釣客1人を乗せ、船首0.3メートル船尾0.6メートルの喫水をもって、同日04時00分長崎港を発し、野母埼南西方沖合の釣場に向かった。 D受審人は、06時00分GPSに入力した釣りのポイントである前示衝突地点に至って機関を停止し、船首からパラシュート型シーアンカーを投入して錨索を20メートル伸ばし、船首を風に立てて漂泊しながら釣客と共に釣りを行い、たまにポイントから外れると元に戻って釣りを続けた。 13時15分D受審人はポイントに戻り、船首を北西の風に立てて漂泊し、釣客は左舷中央部、自身は右舷船尾でそれぞれ釣りを行っていたところ、同時24分船首が315度を向いていたとき、左舷正横後28度1,482メートルに住福丸を視認でき、自船に向首して接近することを認めることができる状況となったが、このころから続いて釣れだした釣りに気を取られ、周囲の見張りを行っていなかったので、このことに気付かなかった。 13時27分D受審人は、住福丸との距離が741メートルになり、なお住福丸に避航の様子が見えないまま接近したが、釣りを続けていて注意喚起信号を行うことなく漂泊中、同時30分少し前至近に迫った住福丸に気付き、釣客のいる左舷中央部に衝突すると思い、急ぎ釣客を船尾に呼び寄せると同時に大声をあげたが、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、住福丸は球状船首部に擦過傷を生じ、広洋丸は左舷外板に破口を生じ、右舷側に転覆して機関等が濡損したが、のち修理され、D受審人及び釣客が海中に投げ出されたが、住福丸に救助された。
(原因) 本件衝突は、長崎県野母埼南西方沖合において、住福丸が、見張り不十分で、前路で漂泊中の広洋丸を避けなかったことによって発生したが、広洋丸が、見張り不十分で、注意喚起信号を行わなかったことも一因をなすものである。 住福丸の運航が適切でなかったのは、船長が、船橋当直責任者に対し、見張りについての指示を十分に行わなかったうえ、同指示を他の当直者にも徹底するよう十分に指示しなかったことと、船橋当直責任者が、無資格の各船橋当直者に対して、見張りについての指示を十分に行わなかったことと、船橋当直者が見張りを十分に行わなかったこととによるものである。
(受審人等の所為) A受審人は、腰痛で船橋当直に立てないので当直を船橋当直責任者に任す場合、同責任者に対し、見張りについての指示を十分に行い、且つ、同指示を他の船橋当直者に徹底するよう十分に指示すべき注意義務があった。しかるに、同人は、改めて指示しなくても適切に行うものと思い、十分に指示しなかった職務上の過失により、漂泊中の広洋丸に気付かず、同船を避けないまま進行して衝突を招き、住福丸の船首部に擦過傷を生じさせ、広洋丸の左舷中央部外板に破口及び機関に濡損を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B受審人は、船長から船橋当直責任者として当直を任されたのち、船橋当直を無資格の各当直者に割り当てる場合、各当直者に対して見張りについての指示を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、改めて指示するまでもないものと思い、見張りについての指示を十分に行わなかった職務上の過失により、前路で漂泊中の広洋丸に気付かず、同船を避けないまま進行して衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 D受審人は、漂泊して釣りを行う場合、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、釣りに気を取られて周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、自船に接近する住福丸に気付かず、注意喚起信号を行わないまま漂泊を続けて衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。 以上のD受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 C指定海難関係人が、見張りを十分に行わなかったことは本件発生の原因となる。 C指定海難関係人に対しては勧告しない。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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