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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成10年10月4日06時15分 長崎県小値賀港南西方沖合 2 船舶の要目 船種船名
漁船松吉丸 漁船喜丸 総トン数 4.9トン 0.99トン 登録長 12.83メートル 4.70メートル 機関の種類 ディーゼル機関
電気点火機関 出力 220キロワット 漁船法馬力数
30 3 事実の経過 松吉丸は、FRP製漁船で、A受審人が単独で乗り組み、いさき一本釣漁の目的で、船首0.35メートル船尾1.05メートルの喫水をもって、平成10年10月3日17時30分長崎県小値賀港を発し、同港西方にある赤島南方沖合の漁場に向かった。 A受審人は、17時45分漁場に到着して操業を開始し、いさき40キログラムを漁獲したのち、翌4日薄明の終わり近くの06時03分小値賀港沖防波堤灯台(以下「沖防波堤灯台」という。)から269度(真方位、以下同じ。)3.7海里の地点を発進し、航行中の動力船の灯火を掲げ、帰途についた。 発進直後A受審人は、針路を094度に定め、18.0ノットの対地速力で手動操舵によって進行し、06時13分小値賀港南西方沖合に至って沖防波堤灯台から249度1,400メートルの地点に達したとき、左舷船首2度1,070メートルに喜丸の白灯1個及び船体を視認でき、その後同船を追い越す態勢で接近することを認めることができる状況となったが、左舷側500メートルほどのところでかます漁を行っている20隻ほどの漁船群の動静に気を取られ、前路の見張りを十分に行っていなかったので、これに気付かなかった。 06時14分半A受審人は、喜丸の方位が変わらないまま距離が275メートルに接近したが、依然として同船の存在に気付かず、大きく右転するなどして同船の進路を避けることなく続航し、06時15分沖防波堤灯台から200度600メートルの地点において、松吉丸は、原針路、原速力のままその船首部が喜丸の右舷船尾部に後方から32度の角度で衝突した。 当時、天候は晴で風力2の北東風が吹き、視界は良好で、日出は06時16分であった。 また、喜丸は、船外機付FRP製漁船で、B受審人が単独で乗り組み、かます曳縄漁の目的で、船首0.3メートル船尾0.5メートルの喫水をもって、同日04時50分航行中の動力船の灯火を掲げて小値賀港を発し、同港南西方沖合漁場に向かい、05時00分漁場に至って操業を開始した。 ところでかます曳縄漁は、長さ50メートルの幹縄に、80センチメートルの枝縄30本を付け、これを手で持って曳くもので、曳縄速力が速過ぎると縄が水面に上がってしまい、遅いと海底に着いてしまうので縄がちょうど良い深さに沈むよう速力を調整したのち、定速力で行うのであるが、操縦性能を制限する漁法ではなかった。 B受審人は、周囲が明るくなった06時05分沖防波堤灯台から231度600メートルの地点において、船外機の左側に座って右手で同機を操作し、針路を126度に定め、曳縄を行いながら1.0ノットの対地速力で進行した。 06時13分B受審人は、沖防波堤灯台から205度590メートルの地点に達したとき、右舷正横後56度1,070メートルに松吉丸の白、紅、緑3灯及び船体を視認でき、その後同船が自船を追い越す態勢で接近することを認めることができる状況となったが、追越船が自船を避けるものと思い、後方の見張りを十分に行っていなかったので、これに気付かなかった。 06時14分半B受審人は、松吉丸の方位が変わらないまま275メートルに接近したが、依然として同船の存在に気付かず、警告信号を行わず、大きく左転するなど衝突を避けるための協力動作をとることなく続航し、原針路、原速力のまま前示のとおり衝突した。 衝突の結果、松吉丸は船首部に擦過傷を生じ、喜丸は船尾部を大破し、のち廃船とされ、B受審人が左腎臓外傷を負った。
(原因) 本件衝突は、長崎県小値賀港南西方沖合において、喜丸を追い越す松吉丸が、見張り不十分で、喜丸の進路を避けなかったことによって発生したが、喜丸が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) A受審人は、長崎県小値賀港南西方沖合を同港に向かって帰航する場合、付近には操業中の漁船群がいたから、前路を航行中の喜丸を見落とさないよう、前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、左舷側で操業中の漁船群の動静に気を取られ、前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、喜丸を追い越す態勢で接近していることに気付かず、同船の進路を避けないまま進行して衝突を招き、松吉丸の船首部に擦過傷を生じさせ、喜丸の船尾部を大破のうえ廃船とさせ、同船船長に左腎臓外傷を負わせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B受審人は、長崎県小値賀港南西方沖合において、曳縄漁をしながら低速力で航行する場合、自船を追い越す他船を見落とさないよう、後方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、追越船が自船を避けるものと思い、後方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、自船を追い越す態勢で接近する松吉丸に気付かず、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらないまま進行して衝突を招き、前示の損傷及び負傷を生じさせるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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