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2000年(平成12年)

平成12年長審第25号
    件名
漁船日吉丸プレジャーボート(船名なし)衝突事件(簡易)

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成12年8月16日

    審判庁区分
地方海難審判庁
長崎地方海難審判庁

亀井龍雄
    理事官
尾崎安則

    受審人
A 職名:日吉丸船長 海技免状:四級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
日吉丸・・・・・・左舷外板に擦過傷
手漕ぎボート・・・左舷外板に亀裂、乗組員が右股関節部に打撲傷

    原因
日吉丸・・・・・・見張り不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
手漕ぎボート・・・注意喚起信号不履行(一因)

    主文
本件衝突は、日吉丸が、見張り不十分で、錨泊中のプレジャーボート(船名なし)を避けなかったことによって発生したが、プレジャーボート(船名なし)が、注意喚起信号を行わなかったことも一因をなすものである。
受審人Aを戒告する。

適条
海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年2月14日14時00分
熊本県鳩之釜漁港北西方沿岸
2 船舶の要目
船種船名 漁船日吉丸 プレジャーボート(船名なし)
総トン数 2.0トン
全長 2.50メートル
登録長 8.25メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 117キロワット
3 事実の経過
日吉丸は、FRP製漁船で、A受審人が単独で乗り組み、一本釣り漁の目的で、船首0.2メートル船尾0.3メートルの喫水をもって、平成11年2月14日07時00分熊本県大矢野島南西部にある鳩之釜漁港を発し、同港西北西方沖合にある湯島北方の漁場に向かった。
A受審人は、07時20分漁場に至って操業し、ふぐ2キログラムを捕獲したのち帰途につくこととし、13時40分湯島灯台から038度(真方位、以下同じ。)1,000メートルの地点を発進して針路を116度に定め、機関を半速力前進にかけ、10.4ノットの対地速力で手動操舵によって進行した。

13時55分半A受審人は、野釜島三角点(89m)から004度1,200メートルの地点に達したとき、針路を野釜大橋中央付近に向く138度に転じて続航した。
13時59分A受審人は野釜大橋中央部をくぐるとき、正船首350メートルにプレジャーボート(船名なし、以下「手漕ぎボート」という。)を視認でき、その後同ボートが錨泊して乗員1人が釣りをしていることを認めることができる状況となったが、右舷方の通称イイ島という干出岩の方に気を取られ、前路の見張りを十分に行っていなかったので、これに気付かなかった。
A受審人は、速やかに右転するなどして手漕ぎボートを避けることなく、同針路、同速力のまま進行し、14時00分鳩之釜港三号防波堤南灯台から296度750メートルの地点において、日吉丸の船首部が、原針路、原速力のまま手漕ぎボートの左舷船首部に前方から10度の角度で衝突した。

当時、天候は晴で風はほとんどなく、視界は良好であった。
また、手漕ぎボートは、オール2本で漕ぐ方式のFRP製ボートで、B指定海難関係人が貸しボート店から借り受け、救命胴衣を着用して単独で乗り組み、釣りの目的で、同日07時00分鳩之釜港三号防波堤南灯台から302度550メートル付近の海岸から漕ぎ出し、沖合の釣り場に向かった。
B指定海難関係人は、鳩之釜漁港北西方沿岸付近を移動しながら一本釣りを行い、12時00分前示衝突地点付近の水深約13メートルのところに船首から錨の代わりに建築用ブロックを投下し、錨索を20メートルほど延出して錨泊し、同地点付近は漁船等が通常航行する水域であったが、錨泊を示す形象物を掲げないまま、ボート後部の腰板に前方を向いて腰掛けて釣りを開始した。
14時00分少し前B指定海難関係人は、船首が328度を向いていたとき、両舷にそれぞれ1本の竿を出して置竿としたうえ、右舷側にもう1本を出して手釣りをしていたところ、左舷船首10度100メートルのところに、自船に向首接近する日吉丸を初認したが、そのうち自船を避けるものと思い、救命胴衣に付いている呼子を吹くなど注意喚起信号を行うことなく釣りを続け、前示のとおり衝突した。

衝突の結果、日吉丸は左舷外板に擦過傷を生じ、手漕ぎボートは左舷外板に亀裂を生じ、B指定海難関係人が右股関節部に打撲傷を負った。

(原因)
本件衝突は、鳩之釜漁港北西方沿岸において、日吉丸が、同港に向かって帰航中、見張り不十分で、前路で錨泊中の手漕ぎボートを避けなかったことによって発生したが、手漕ぎボートが、注意喚起信号を行わなかったことも一因をなすものである。


(受審人等の所為)
A受審人は、鳩之釜漁港北西方沿岸を同港に向かって帰航する場合、前路で錨泊中の手漕ぎボートを見落とさないよう、前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、右舷方の干出岩の方に気を取られ、前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、手漕ぎボートに気付かず、同ボートを避けることなく進行して衝突を招き、日吉丸の左舷外板に擦過傷を、手漕ぎボートの左舷外板に亀裂を生じさせ、B指定海難関係人に右股関節部打撲を負わせるに至った。
B指定海難関係人が、鳩之釜漁港北西方沿岸において、釣りのため錨泊中、自船に向首して接近する日吉丸を認めた際、注意喚起信号を行わなかったことは本件発生の原因となる。


参考図






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