|
(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成11年1月17日20時10分 宮崎県細島港南方沖合 2 船舶の要目 船種船名
漁船海清丸 漁船朝戎丸 総トン数 19.00トン 4.99トン 全長 14.35メートル 登録長
17.14メートル 機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関 出力 161キロワット 漁船法馬力数
190 3 事実の経過 海清丸は、網船、灯船2隻及び運搬船2隻の5隻で船団を組み、中型まき網漁業に従事するFRP製運搬船で、A受審人ほか1人が乗り組み、主としていわしを獲る目的で、船首0.70メートル船尾2.15メートルの喫水をもって、平成11年1月17日17時30分宮崎県北浦漁港を発し、同県内海港東方沖合の漁場に向かった。 ところで、A受審人は、前日の夕方に北浦漁港を出港して操業に従事し、当日09時ごろ帰港して自宅に戻って朝食をとったのち、もやいロープの補修をしたり、前々から調子の悪い機関を修理するため、修理業者を手配し、同修理の立会いをしたりして出港まで一睡もできなかったことから、睡眠不足の状態にあったが、前回の操業時まで乗り組んでいた甲板員が出港すると自発的に昇橋して操舵にあたってくれ、その間、睡眠がとれていたので、今回、新たに乗船した甲板員も同様に操舵にあたってくれるだろうから、漁場に至るまでの航行中に休息がとれるものと思い、そのまま出港した。 17時45分A受審人は、五丈礁灯台から319度(真方位、以下同じ。)1,000メートルの地点に達したとき、針路を188度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけ、8.4ノットの対地速力として舵輪後方の畳を敷いた台の上に腰を下ろし、眠気を催した状態で甲板員の昇橋を待ちながら進行した。 19時12分少し前A受審人は、細島灯台から059度4.9海里の地点に達したとき、枇榔島の東方1.9海里を航行していることを確認し、戸崎鼻灯台を船首目標として針路を200度に転じたところ、間もなく激しい睡魔が襲う状況となったが、甲板員が自分より年上で、同人の気心も分かっていなかったところから遠慮し、甲板員を自室で休息させたままとし、速やかに同人を昇橋させて二人当直とするなどの居眠り運航の防止措置をとることなく続航し、いつとはなしに台の上に横になり、居眠りに陥った。 19時59分少し前A受審人は、細島灯台から151度4.2海里の地点に達したとき、右舷船首1度2.0海里のところに、緑色全周灯と右舷灯を点灯し、低速力で接近する漁ろうに従事している朝戎丸が視認でき、その後、同船と衝突のおそれがある態勢で接近する状況となったが、依然居眠りをしていてこのことに気付かず、右舵をとって同船を避航するなどの衝突を避けるための措置がとれないまま進行中、海清丸は、20時10分同灯台から164度5.4海里の地点において、原針路、原速力のまま、その船首が朝戎丸の左舷側中央部に前方から24度の角度をもって衝突した。 当時、天候は晴で風はなく、潮候は上げ潮の末期で、視界は良好であった。 また、朝戎丸は、小型底びき網漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、いかやひらめなどを獲る目的で、船首0.5メートル船尾1.3メートルの喫水をもって、同日10時30分宮崎県門川漁港を発し、細島灯台の南東方2海里ばかり沖合の漁場に向かった。 11時30分ごろB受審人は、漁場に着き、20分ばかり操業の準備をしたのち、第1回目の操業にかかり、17時ごろ細島灯台から179度5.7海里ばかりの地点で操業を終え、自船を漂泊させたまま、漁獲物の選別作業にかかった。 18時ごろB受審人は、選別作業を終えたので、操舵室上部のマスト頂部に緑色全周灯1個、両舷灯及び船尾灯を点灯し、緑色全周灯の下方に白色全周灯を点灯しないまま、第2回目の操業を行うことにし、細島灯台から176度6.5海里の地点で、再び網を入れ、機関を全速力前進にかけて手動操舵とし、船首をほぼ南方に向けて2.2ノットの速力で曳網を始め、同人が所属する漁業協同組合の操業許可区域の南限が北緯32度17分であったところから、北緯32度18分付近まで南下したのち、左転して北上を始めた。 19時20分半B受審人は、細島灯台から172度7.0海里の地点に達したとき、針路を014度に定めて進行し、同時59分少し前同灯台から166.5度5.7海里の地点まで北上したとき、右舷船首6.5度2.0海里のところに、海清丸の白灯1個を認め、続いて左舷灯を視認したので、針路を10度右に転じて続航した。 針路を転じたところ、B受審人は、海清丸の舷灯を交互に認めるようになり、衝突のおそれがある態勢で接近する状況となったものの、自船が漁ろうに従事しており、海清丸が自船の進路を避けるものと思い、そのままの針路を保って進行中、20時08分同船と700メートルばかりまで接近する状況となったが、警告信号を吹鳴して避航を促すことなく、針路を5度右に転じ、更に互いに左舷を対して航過するため、右舵をとって船首が044度を向いたとき、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、海清丸は、球状船首に亀裂を生じ、朝戎丸は、左舷中央部外板に破口を生じるとともに転覆したが、のちいずれも修理された。
(原因) 本件衝突は、夜間、宮崎県細島港南方沖合において、海清丸が、居眠り運航の防止措置が不十分で、漁ろうに従事している朝戎丸の進路を避けなかったことによって発生したが、朝戎丸が、警告信号を行わなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) A受審人は、夜間、宮崎県細島港南方沖合において、睡眠不足の状態で単独の船橋当直にあたって航行中、眠気を催した場合、居眠り運航とならないよう、休息中の甲板員を起こして二人当直とするなどの居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、甲板員が新たに乗船したばかりで気心も知れなかったうえ、自分より年上であったので遠慮し、甲板員を起こして二人当直とするなどの居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、畳を敷いた台の上に腰を掛けて当直にあたっているうち、居眠りに陥り、漁ろうに従事している朝戎丸に気付かず、同船を避けないまま進行して同船との衝突を招き、自船の球状船首に亀裂を生じ、朝戎丸の左舷中央部外板に破口を生じさせたばかりか、同船を転覆させるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の一級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。 B受審人は、夜間、宮崎県細島港南方沖合において、トロールにより漁ろうに従事中、舷灯を交互に見せながら接近する態勢の海清丸を視認した場合、速やかに警告信号を行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、同船が既に自船を認めており、更に接近すれば漁ろうに従事している自船を避けるものと思い、速やかに警告信号を行わなかった職務上の過失により、小角度の転針を繰り返しながら進行して同船との衝突を招き、前示損傷を被るに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
|