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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成10年10月15日00時15分 山口県萩市見島南方沖合 2 船舶の要目 船種船名
貨物船恵昌丸 漁船住吉丸 総トン数 740トン 3.38トン 登録長 77.09メートル 9.90メートル 機関の種類
ディーゼル機関 ディーゼル機関 出力 1,471キロワット 漁船法馬力数
70 3 事実の経過 恵昌丸は、航行区域を沿海区域とする船尾船橋型の鋼製貨物船で、A受審人ほか5人が乗り組み、紙の製造工程で使用するカレットと称する化合物2,026トンを積載し、船首4.38メートル船尾5.07メートルの喫水をもって、平成10年10月14日15時50分山口県徳A松港を発し、北海道苫小牧港に向かった。 23時40分ごろA受審人は、萩相島灯台から285度(真方位、以下同じ。)10.6海里の地点に達したとき昇橋し、船長から引き継いで単独の船橋当直に就き、同時55分同灯台から302度8.9海里の地点で、針路を054度に定め、機関を全速力前進にかけ、13.0ノットの対地速力とし、自動操舵により進行した。 翌15日00時00分A受審人は、萩相島灯台から309度8.5海里の地点に達したとき、左舷船首40度3.5海里のところに、住吉丸の白、緑2灯を初認し、その後、同船が前路を右方に横切る態勢で接近していることを知ったものの、自船を右舷側に見る同船が右転して自船の船尾方を替わして行くものと思い、コンパスで同船の方位変化を確かめるなどの動静監視を十分に行わないまま続航した。 00時12分A受審人は、萩相島灯台から327度8.2海里の地点に達したとき、左舷船首31度1,220メートルのところに住吉丸を視認する状況となり、そのころ同船が速力を減じたところから、その後、同船の方位に変化なく、衝突のおそれがある態勢で接近する状況となったが、依然として動静監視を十分に行うことなく、このことに気付かないで進行した。 00時14分A受審人は、住吉丸が同方位410メートルのところまで接近したが、警告信号を行うことも、衝突を避けるための協力動作をとることもしないまま、いずれ自船の船尾方を替わして行くものと思って続航中、00時15分わずか前左舷側至近に迫った同船に衝突の危険を感じ、汽笛を吹鳴するとともに機関を停止したが、及ばず、00時15分萩相島灯台から331度8.3海里の地点において、恵昌丸の左舷船尾部に、住吉丸の船首部が後方から76度の角度をもって衝突した。 当時、天候は晴で風力2の南南東風が吹き、視界は良好であった。 また、住吉丸は、一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、いか釣りの目的で、船首0.30メートル船尾1.20メートルの喫水をもって、同14日16時00分山口県大井漁港を発し、見島南西方沖合の漁場に向かい、同漁場でいか4キログラムを獲て同日の操業を終えた。 23時25分B受審人は、帰港することにし、見島灯台から246度4.6海里の地点で、針路を130度に定め、機関を全速力前進にかけて10.0ノットの対地速力とし、操舵室後方の船尾甲板に高さ約35センチメートル直径約30センチメートルの樽を置き、その上に登って操舵室の屋根越しに前路の状況を確認しながら、手動操舵により帰途に就いた。 翌15日00時00分B受審人は、萩相島灯台から326.5度10.4海里の地点に達したとき、右舷船首64度3.5海里のところに、前路を左方に横切る態勢で接近する恵昌丸の白、白、紅3灯を初認し、まだ同船とは距離があったので、いったん樽から降りて同船から目を離し、煙草を吸いながら休息を取り、しばらくしてから再び樽に上がって同船を見たところ、その方位に変化がほとんどないまま、自船に接近していることに気付いた。 00時12分B受審人は、萩相島灯台から330.5度8.6海里の地点で、恵昌丸を右舷船首73度1,220メートルに視認する状況下、速力を減じて同船を先に自船の前路を航過させることにしたが、大幅に速力を減じず、7ノットの対地速力に減じただけで、速力を減じたので十分余裕をもって恵昌丸が自船の前路を航過するものと思い込み、その後、同船に対する動静監視を十分に行うことなく、常用サービスタンクの油量が少なくなり、港までもたない状況となっていたので、積み込みタンクから常用サービスタンクへ燃料の移送を行うことにした。 こうして住吉丸は、B受審人が大幅に速力を減じないまま、燃料油の移送作業に専念し、移送を終えて前路に目を転じたところ、至近に迫った恵昌丸を認めたものの、どうすることもできないまま、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、恵昌丸は、左舷船尾に擦過傷を生じ、住吉丸は、船首部を圧壊したが、のち修理された。
(原因) 本件衝突は、夜間、山口県萩市見島南方沖合において、住吉丸が、動静監視不十分で、前路を左方に横切る恵昌丸の進路を避けなかったことによって発生したが、恵昌丸が、動静監視不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) B受審人は、夜間、山口県萩市見島南方沖合において、白、白、紅3灯を表示して前路を左方に横切る態勢の恵昌丸を視認し、同船を避航する場合、同船を十分余裕をもって避航できるかどうかを確かめられるよう、動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、速力を10ノットから7ノットに下げたので、恵昌丸が自船の前路を無難に航過して行くものと思い込み、動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、燃料油の移送作業に専念し、衝突のおそれがある態勢で接近する恵昌丸に気付かないまま進行して同船との衝突を招き、自船の船首部を圧壊するなどの損傷を生じ、恵昌丸に擦過傷を生じさせるに至った。 A受審人は、夜間、山口県萩市見島南方沖合において、白、緑2灯を表示して前路を右方に横切る態勢の住吉丸を視認した場合、同船が確実に避航動作をとったかどうか確認できるよう、動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、避航船である住吉丸が右転して自船の船尾方を替わして行くものと思い、動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、衝突のおそれがある態勢で接近する住吉丸に対し、警告信号を行うことも、衝突を避けるための協力動作をとることもなく進行して同船との衝突を招き、前示損傷を被るに至った。
参考図
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