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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成10年5月10日22時45分 広島港 2 船舶の要目 船種船名
プレジャーボート仁保丸 全長 6.07メートル 機関の種類 電気点火機関 出力
51キロワット 3 事実の経過 仁保丸は、レーダーを装備していないFRP製プレジャーボートで、専ら広島港を基地として魚釣りやレジャーに使用されていたところ、A受審人が1人で乗り組み、いか釣りの目的で、船首尾とも0.3メートルの喫水をもって、平成10年5月10日16時30分同港海田湾奥の西ノ窪川河口付近の係留地を発し、同港内の金輪島金輪尻ノ鼻東方1海里付近の釣り場に向かった。 A受審人は、広島県安芸郡坂町の西岸とその対岸の金輪島との間の、最狭部の幅約380メートルの南北に伸びる水路(以下「水路」という。)を南下し、16時45分ごろ目的の釣り場に到着し、先に停泊していた他船に係留していか釣りを行っていたところ、小雨が降り出したので釣りを諦め、22時40分釣り場を発進し、航行中の動力船の灯火を表示して帰途についた。 ところで、水路東西両側の北部寄りには、かき養殖漁場が存在し、このうち水路の東側で最北部に位置するものは広島大橋橋梁灯(C2灯)(以下「C2灯」という。)からそれぞれ、259度(真方位、以下同じ。)560メートル、230度240メートル、223度240メートル、212度400メートル、239度640メートル及び244度640メートルの6地点で囲まれた区域に設けられ、当時、同区域内にかき筏が多数敷設されており、同区域外縁の北西端に毎4秒1閃光の黄色点滅式の標識灯(以下「標識灯」という。)が取り付けられていたが、標識灯の背後北側から東側にかけては、陸上や坂町との間に架かる広島大橋、また海田大橋などの照明灯が多数存在し、これらに標識灯の灯火が紛れて見にくい状況となることから、夜間は慎重に航行することが要求されるところであった。 A受審人は、これまで水路を頻繁に通航して前示かき養殖区域の近くをたびたび航行していたことから、同漁場が存在すること及び同区域の北西端に標識灯が設置されていることをよく承知し、夜間、水路を北上して海田湾奥の西ノ窪川河口付近の係留地に向け帰航するときには、水路のほぼ中央部を北上して標識灯の明かりを視認して船位を確かめ、これを右舷側に見て航過したのち右転して係留地に向けるようにしていた。 発進後、A受審人は、船体中央部やや船尾寄りにある操舵室の舵輪の後方で台に腰を掛けて見張りを兼ね手動操舵に当たり、やがて水路に入り、22時42分半少し過ぎC2灯から206度1,600メートルの地点に達したとき、針路を001度に定め、機関を全速力前進にかけ、20.0ノットの対地速力で水路のほぼ中央部を北上した。 22時44分A受審人は、C2灯から226度980メートルの地点に達したとき、転針地点の目安とする標識灯の灯火を右舷船首15度600メートルに視認できる状況となったが、慣れたところであったことに気を緩めて見張りに当たり、背後の照明灯に紛れた同灯火を視認しないまま、同一速力で続航した。 A受審人は、22時44分半少し過ぎC2灯から252度720メートルの地点に達したとき、まだ標識灯を航過しておらず、予定の転針地点に達していなかったが、すでに転針地点に達したものと思い、減速して標識灯を確かめず、陸上物標の明かりの視認模様などによって船位を十分に確認することなく、右転を開始して針路を海田湾奥の西ノ窪川河口付近の係留地に向かう069度としたところ、前示かき養殖施設に向首するようになったものの、このことに気付かないで進行中、突然船首に衝撃を受け、22時45分C2灯から252度540メートルの地点において、仁保丸は、原針路、原速力のまま、かき養殖施設に衝突した。 当時、天候は小雨で風はほとんどなく、視程は2海里ばかりで、潮候は下げ潮の初期であった。 この結果、仁保丸は、かき養殖施設に乗り揚げ、プロペラ翼を曲損して航行不能となり、船体はかき養殖業者の船によって引き降ろされ、のち修理された。またかき養殖施設の竹竿などに損傷を生じた。
(原因) 本件かき養殖施設衝突は、夜間、広島港において、背後に陸上や広島大橋などの照明灯が多数存在する状況下、金輪島東岸とその対岸との間の南北に伸びる水路を北上中、同港海田湾奥の西ノ窪川河口付近の係留地に向け針路を転じる際、船位の確認が不十分で、予定転針地点の手前で転針し、水路東側の最北部に存在するかき養殖施設に向首進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、夜間、広島港において、金輪島東岸とその対岸との間の南北に伸びる水路を北上して帰航中、同港海田湾奥の西ノ窪川河口付近の係留地に向け針路を転じる場合、転針地点の目安とする水路東側の最北部に存在するかき養殖施設の北西端に取り付けられた標識灯の灯火が背後の陸上の照明灯などに紛れて視認しにくい状況であったから、減速して標識灯を確かめたうえ、陸上物標の明かりの視認模様などによって船位を十分に確認すべき注意義務があった。ところが、同人は、すでに転針地点に達したものと思い、減速して標識灯を確かめず、陸上物標の明かりの視認模様などによって船位を十分に確認しなかった職務上の過失により、予定転針地点の手前で転針してかき養殖施設に衝突し、自船のプロペラ翼を曲損して航行不能となったほか、同施設の竹竿などに損傷を与えるに至った。 |