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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成10年12月28日10時30分 大阪港堺泉北区第4区 2 船舶の種類
3 事実の経過
B船長は、17時40分目的地の浜寺泊地に至り、着岸待ちのため、堺浜寺北防波堤灯台(以下「北防波堤灯台」という。)から130度(真方位、以下同じ。)1,230メートルの地点に左舷錨を投じ、錨鎖2節半を延出して錨泊した。 翌28日B船長は、日出時から船首マストに黒色球形形象物を掲げ、10時10分昇橋し、先船の様子を見守っていたところ、10時25分わずか前折からの風を受けて船首が060度に向いていたとき、左舷船首9度200メートルに、自船の右舷方を航過する態勢で接近する第七八千代丸(以下「八千代丸」という。)を初認した。
当時、天候は晴で風力1の東北東風が吹き、潮候は上げ潮の中央期であった。 また、八千代丸は、専ら大阪湾内において、燃料油などの輸送に従事する船尾船橋型鋼製油送船で、A受審人ほか2人が乗り組み、燃料油約117キロリットルを載せ、内航船舶に給油する目的で、船首0.8メートル船尾2.3メートルの喫水をもって、同月28日08時00分大阪港大阪区を発し、同港堺泉北区第4区の浜寺泊地に向かった。
こうして、A受審人は、単独で見張りと操舵に当たり、10時18分半前示漂泊地点を発進し、直ちに針路を222度に定め、主機遠隔操縦盤のクラッチレバーを前進に入れ、機関を微速力前進にかけ、6.0ノットの対地速力で手動操舵により進行した。 ところで、主機遠隔操縦盤は、操舵室中央の操舵スタンド右舷側に配置され、同操縦盤の左舷側側壁に直径2センチメートル(以下「センチ」という。)長さ30センチのクラッチレバーが設けられ、また、同操縦盤上には、クラッチの状態を示す前進、中立、後進の表示ランプが備えられていた。そして、主機を前後進にかける際には、クラッチレバーの頂部にあるストッパーボタンを指で押したまま、同レバーを中立位置から所定の位置まで前後に倒し、その後操縦ハンドルを回して機関回転数を調整するもので、クラッチレバーを所定の位置におくと、ストッパーボタンが5ミリメートルばかり突出して同レバーがロックされるとともに、前示表示ランプが点灯するようになっていた。
(原因)
(受審人の所為)
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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