|
(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成10年3月26日12時40分 高知県室戸岬東方沖合 2 船舶の要目 船種船名
貨物船日成丸 漁船東洋丸 総トン数 197トン 8.5トン 全長 57.200メートル 登録長
11.95メートル 機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関 出力 588キロワット
205キロワット 3 事実の経過 日成丸は、船尾船橋型の鋼製貨物船で、A受審人及びB受審人ほか1人が乗り組み、建築資材200トンを載せ、船首2.6メートル船尾3.4メートルの喫水をもって、平成10年3月25日15時00分名古屋港を発し、鹿児島港に向かった。 A受審人は、船橋当直を同人と五級海技士(航海)の海技免状を受有する息子の機関長と2人による単独の5時間2直制とし、各当直者の食事交替には、B受審人に行わせることとした。そして、A受審人は、翌26日04時00分和歌山県潮岬西方沖合で、自ら船橋当直に当たり、やがて同岬通過後、風波を避けるため紀伊水道を陸岸沿いに北上し、09時ごろ市江埼から西南西方17海里付近において、同当直を機関長に引き継いだ。 その際、A受審人は、機関長に対し、他船と接近するようであれば、状況に応じて適切な避航措置を取るなど、船橋当直者として十分注意するよう、また、食事交替で船橋当直を行うB受審人にもこの旨を引き継ぐように指示して降橋した。 こうして、B受審人は、12時20分室戸岬灯台から074度(真方位、以下同じ。)16.9海里の地点において、食事交替で船橋当直を行うため昇橋し、機関長から当直者としての注意事項を引き継ぎ、針路を243度に定めて、機関を全速力前進にかけ、9.5ノットの対地速力(以下、速力は対地速力である。)で自動操舵により進行した。 12時25分B受審人は、左舷船首44度3.2海里のところに、前路を右方に横切る態勢の東洋丸を初めて視認して見守り、同時35分室戸岬灯台から076度14.5海里の地点で、同船が左舷船首44度1.1海里となり、その後その方位が変わらず、衝突のおそれがある態勢で接近するのを認め、監視を続けた。 B受審人は、12時38分東洋丸が自船の進路を避ける気配のないまま同方位880メートルに接近したが、そのうちに同船が避航するものと思い、警告信号を行うことも、更に接近するに及んで機関を停止するなど衝突を避けるための協力動作を適切に行うこともなく、やがて用心のため手動操舵に切り替えて続航し、同時39分半東洋丸が190メートルに迫ったとき、衝突の危険を感じ、汽笛により短音数回を吹鳴したのち、右舵一杯を取ったところ、汽笛を聞いて昇橋したA受審人が至近に東洋丸を認めて機関を後進にかけたが、12時40分室戸岬灯台から077度13.7海里の地点において、日成丸は、288度を向いて約8.0ノットの速力となったとき、その左舷船首が東洋丸の右舷中央部に、後方から42度の角度で衝突した。 当時、天候は晴で風力2の北東風が吹き、視界良好であった。 A受審人は、そのまま船橋で事後の処理に当たった。 また、東洋丸は、たる流し縄漁業に従事するFRP製漁船で、C受審人が1人で乗り組み、船首0.3メートル船尾1.3メートルの喫水をもって、26日00時00分高知県甲浦港を発し、同港南南東方25海里付近の漁場に至って操業し、50キログラムの漁獲を得て、11時30分室戸岬灯台から107.5度19.5海里の地点を発進して帰途についた。 発進直後、C受審人は、針路を330度に定めて、機関を全速力前進にかけ、9.0ノットの速力で自動操舵により進行し、12時15分ごろ他船が見当たらないことから操舵室を出て船尾甲板に行き、漁具の整備を行っていたところ、同時30分右舷船首49度2.2海里のところに前路を左方に横切る態勢の日成丸を初めて視認したが、まだ距離があるからもう少し接近して危険があれば避ければよいものと思い、その後衝突のおそれがあるかどうかコンパスの方位変化を確かめるなどして、その動静監視を十分に行うことなく、甲板に片膝をついて船尾方を向き、釣糸のもつれを解く作業に当たりながら続航した。 12時35分C受審人は、室戸岬灯台から079.5度14.0海里の地点で、日成丸が右舷船首49度1.1海里となり、その後その方位が変わらず、衝突のおそれがある態勢で接近したが、依然動静監視不十分で、このことに気付かず、同船の進路を避けないまま釣糸のもつれを解く作業を続け、同時40分わずか前日成丸を右舷船首至近に認め、船尾甲板にある機関リモコンにより機関を停止したが、東洋丸は、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、日成丸は左舷前部外板に擦過傷を、東洋丸は右舷側中央部外板に亀裂を伴う多数の凹傷をそれぞれ生じたが、のちいずれも修理された。
(原因) 本件衝突は、室戸岬東方沖合において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近中、東洋丸が、動静監視不十分で、前路を左方に横切る日成丸の進路を避けなかったことによって発生したが、日成丸が、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作が適切でなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) C受審人は、室戸岬東方沖合において、甲浦港に向かって北上中、前路を左方に横切る態勢の日成丸を視認した場合、衝突のおそれの有無を判断できるよう、コンパスの方位変化を確かめるなどして、その動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、まだ距離があるからもう少し接近して危険があれば避ければよいものと思い、動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、日成丸と衝突のおそれがある態勢で接近していることに気付かず、同船の進路を避けないまま進行して、日成丸との衝突を招き、同船の左舷前部外板に擦過傷を、自船の右舷側中央部外板に亀裂を伴う凹傷をそれぞれ生じさせるに至った。 以上のC受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B受審人は、室戸岬東方沖合において、単独で船橋当直に当たって西行中、前路を右方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近する東洋丸を認め、同船が自船の進路を避ける気配のないまま更に接近した場合、機関を停止するなど衝突を避けるための協力動作を適切に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、そのうちに東洋丸が避航するものと思い、衝突を避けるための協力動作を適切に行わなかった職務上の過失により、そのまま進行して、同船との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 A受審人の所為は、本件発生の原因とならない。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
|