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2000年(平成12年)

平成12年横審第51号
    件名
遊漁船かもめ丸遊漁船不動丸衝突事件(簡易)

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成12年8月25日

    審判庁区分
地方海難審判庁
横浜地方海難審判庁

勝又三郎
    理事官
河野守

    受審人
A 職名:かもめ丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
B 職名:不動丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
かもめ丸・・・船首部に擦過傷
不動丸・・・・船首部ハンドレールを曲損、右舷外板に亀裂及びマストの折損

    原因
かもめ丸・・・見張り不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
不動丸・・・・見張り不十分、注意喚起信号不履行、船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

    主文
本件衝突は、潮上りのため移動中のかもめ丸が、見張り不十分で、漂泊中の不動丸を避けなかったことと、不動丸が、見張り不十分で、注意喚起信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったこととによって発生したものである。
受審人Aを戒告する。
受審人Bを戒告する。
適条
海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年12月26日06時50分
茨城県大洗港南東方沖合
2 船舶の要目
船種船名 遊漁船かもめ丸 遊漁船不動丸
総トン数 13トン 4.97トン
登録長 11.98メートル 12.13メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 478キロワット 220キロワット
3 事実の経過
かもめ丸は、FRP製小型遊漁兼用船で、A受審人が1人で乗り組み、釣客24人を載せ、船首0.5メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、平成11年12月26日05時55分茨城県那珂湊港を発し、同県大洗港南東方9海里の通称土磯(どいそ)と呼ばれる釣場に向かった。
06時30分A受審人は、釣場に至って遊漁を開始し、同時40分大洗港南防波提灯台から115.5度(真方位、以下同じ。)9.2海里の地点において、最初の潮上りを行うこととして釣客に竿を上げさせ、GPSプロッタの表示をもとに遊漁開始地点に向く202度の針路として、機関のクラッチを前進側に入れ、逆潮に抗して1.5ノットの対地速力で進行した。

06時47分A受審人は、正船首280メートルに漂泊中の不動丸を視認できる状況にあったが、付近海域で遊漁しているのは自船だけと思い、前路の見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かなかった。
06時50分わずか前A受審人は、船首にいた釣客の声で釣客が海に落ちたのかと思い、直ちに機関のクラッチを中立にしたところ、左舷船首至近の不動丸に初めて気付き、直ちに機関を後進にかけたが、及ばず、06時50分大洗港南防波提灯台から117度9.3海里の地点において、原針路、原速力のまま、かもめ丸の船首が不動丸の右舷船首部に後方から70度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力1の北西風が吹き、潮候はほぼ高潮時で、付近海域には1.5ノットの北北東の潮流があり、日出時刻は06時47分であった。
また、不動丸は、FRP製小型遊漁兼用船で、B受審人が1人で乗り組み、釣客7人を乗せ、船首0.1メートル船尾1.2メートルの喫水をもって、同日05時30分大洗港を発し、土磯の釣場に向かった。

06時40分B受審人は、釣場に到着し、スパンカーを展張して船首を西方に向け、潮流により北北東方に1.5ノットの速さで流されながら漂泊し、釣客に釣餌を配るなどの準備を始め、同時47分右舷正横後20度280メートルの地点から、かもめ丸が自船に向首して接近していたが、付近海域で遊漁しているのは自船だけと思い、周囲の見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かなかった。
B受審人は、かもめ丸が接近していることに、依然、気付かないまま注意喚起信号を行わずに漂泊中、06時50分わずか前船首にいた釣客の声で、至近に迫ったかもめ丸に初めて気付いたが、どうすることもできず、船首が272度を向首し、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、かもめ丸は船首部に擦過傷を生じ、不動丸は船首部ハンドレールを曲損、右舷外板に亀裂及びマストの折損を生じたが、のちいずれも修理された。


(原因)
本件衝突は、茨城県大洗港南東方沖合において、潮上りのため移動中のかもめ丸が、見張り不十分で、漂泊中の不動丸を避けなかったことと、不動丸が、見張り不十分で、注意喚起信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったこととによって発生したものである。


(受審人の所為)
A受審人は、茨城県大洗港南東方沖合において遊漁中、潮上りを行う場合、前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、付近海域で遊漁しているのは自船だけと思い、前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、漂泊中の不動丸に気付かず、同船を避けることなく進行して衝突を招き、かもめ丸の船首部に擦過傷を、不動丸の船首部ハンドレールに曲損、右舷外板に亀裂及びマストの折損をそれぞれ生じさせるに至った。
B受審人は、茨城県大洗港南東方沖合において遊漁中、漂泊して潮に流されながら遊漁を行う場合、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、付近海域で遊漁しているのは自船だけと思い、 周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、接近するかもめ丸に気付かず、遊漁を続けて同船との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。


参考図






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