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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成10年2月26日19時12分 愛知県豊川 2 船舶の要目 船種船名
漁船鈴石丸 漁船第2まるたか丸 総トン数 1.28トン 1.1トン 登録長 7.04メートル 6.80メートル 機関の種類
電気点火機関 電気点火機関 出力 29キロワット
36キロワット 3 事実の経過 鈴石丸は、採貝藻漁業に従事する、音響信号装置を有さない、船外機を装備したFRP製漁船で、船長Bが1人で乗り組み、長さ12メートル未満の航行中の動力船が表示すべき白色全周灯及び舷灯一対を表示しないまま、平成10年2月26日18時30分愛知県豊川の河口から上流3.4キロメートル(以下、河口から上流に向かっての距離を「キロ」で表示する。)の左岸にある豊橋市馬見塚町の係船場を出航し、3.9キロ付近にあるJR東海道新幹線の豊川橋梁、4.1キロ付近にあるJR東海道本線、名鉄名古屋線及びJR飯田線の各豊川橋梁(以下、各線の橋梁については「豊川」を省略する。)を経て、4.6キロ付近の漁場に至り、あらかじめ入れておいた白魚刺網の揚網に掛かり、これを終えたところで、19時09分半同漁場を発し、依然無灯火のまま係船場への帰途に就いた。 JR東海道本線、名鉄名古屋線及びJR飯田線各橋梁下は、川の流れの状況で右岸側の水深が深くなっていたことから、右岸から50メートルばかり隔てた位置となる2本目と3本目の橋脚の間が常用通航路(以下「通航路」という。)として利用されていたが、上流側から通航路に入るとき、4.2キロ付近を境目として水路が屈曲する状況で下流側の見通しが悪く、また、下流側から通航路に入るとき、上流から下ってくる他船がJR飯田線の橋脚に達するまでは見え難い状況となっていた。 B船長は、発進後、JR飯田線橋梁の右岸から2本目の橋脚に向けてほぼ290度(真方位、以下同じ。)の針路として9.0ノットの速力で下航し、音響装置を備えていなかったことから自船の存在を知らせることができないまま、19時11分半通航路の手前20メートルにあたる、右岸から20メートル隔てた4.2キロの地点に達し、針路を250度に定めたとき、正船首300メートルのところに、第2まるたか丸(以下「まるたか丸」という。)が通航路に向かって上航してきたが、同船もまた無灯火であったのでこれを認めなかった。 19時12分少し前、B船長は、JR東海道本線橋梁下を通過したとき、まるたか丸がほぼ真向かいに行き会う状況で150メートルに接近し、衝突のおそれが生じていたが、このことに気付かず、針路を右に転じることなく続航中、19時12分JR東海道本線橋梁の下流70メートルにあたる、右岸から65メートル隔てた4.1キロの地点において、鈴石丸は、原針路、原速力のまま、その右舷側中央部に、まるたか丸の右舷船首部が、前方から4度の角度で衝突した。 当時、天候は晴で風力2の西風が吹き、潮候はほぼ高潮時であった。 また、まるたか丸は、刺網漁業に従事する、音響信号装置を有さない、船外機を装備したFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、船首0.1メートル船尾0.6メートルの喫水をもって、同日19時10分3.6キロの左岸にある豊橋市三ツ相町の係船場を発し、4.6キロ付近の漁場に向かった。 A受審人は、夜間、河川内を航行することになるが、平素航行船がほとんどいないとの認識で、陸上の明かりを利用すれば自船の航行に支障ないものと思い、長さ12メートル未満の航行中の動力船が表示すべき白色全周灯及び舷灯一対を表示しないまま、通航路に向けて、11.0ノットの速力で上航した。 19時11分半A受審人は、同じ針路でJR東海道新幹線橋梁を通過して20メートルばかりの、右岸から90メートル、3.9キロの地点に達し、針路を074度に定めたとき、正船首300メートルのところに、鈴石丸が通航路に向けて下航してきたが、無灯火であったので、これを認めないでいるうち、同時12分少し前同船はJR東海道本線橋梁を通過し、ほぼ真向かいに行き会う状況で衝突のおそれが生じていたが、依然このことに気付かず、針路を右に転じることなく続航中、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、鈴石丸は右舷中央部から船尾部にかけての外板に破口を含む凹損を生じたほか船外機を損傷したが、まるたか丸に損傷はなく、B船長(昭和16年10月30日生、四級小型船舶操縦士免状受有)が衝撃で頭部外傷を負い、のち脳挫傷による多臓器不全で死亡した。
(原因) 本件衝突は、夜間、両船が無灯火のままほとんど真向かいに行き会う態勢で接近した際、下航中の鈴石丸が、針路を右に転じなかったことと、上航中のまるたか丸が、針路を右に転じなかったこととによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、夜間、豊川を航行する場合、航行中の動力船の灯火として白色全周灯及び舷灯一対を表示すべき注意義務があった。しかしながら、同人は、平素航行船はほとんどいないとの認識で、陸上の明かりを利用すれば自船の航行に支障ないものと思い、航行中の動力船の灯火を表示しなかった職務上の過失により、鈴石丸に自船の存在を示すことができないまま進行して同船との衝突を招き、鈴石丸の右舷中央部から船尾部にかけての外板に破口を含む凹損を生じさせたほか船外機を損傷させるとともに、B船長に頭部外傷を負わせ、のち脳挫傷による多臓器不全で同人が死亡するに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して、同人の四級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図(1)
参考図(2)
参考図(3)
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