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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成11年3月29日01時20分 島根県浜田港北西方沖合 2 船舶の要目 船種船名
漁船第一長栄丸 漁船明神丸 総トン数 59.42トン 9.84トン 登録長 25.10メートル 11.98メートル 機関の種類
ディーゼル機関 ディーゼル機関 出力 536キロワット 漁船法馬力数
120 3 事実の経過 第一長栄丸(以下「長栄丸」という。)は、船首部に操舵室を有する鋼製の漁船で、A受審人ほか7人が乗り組み、平成11年3月23日07時10分2艘底引き網漁の目的で、島根県浜田港を発し、同港の北西方約40海里沖合の、山口県見島北方海域に至って僚船と組んで操業を行い、かれいなど約11トンを漁獲したところで操業を終え、越えて同月29日00時05分船首1.4メートル船尾3.2メートルの喫水をもって、高島灯台から313度(真方位、以下同じ。)15.3海里の漁場を発航して帰途についた。 A受審人は、漁場への往復航の船橋当直体制を、原則として、自らと甲板長とが適宣輪番して単独であたることに定めており、当地発航後は、自らが操船に従事することとし、成規の灯火を表示して航行を開始した。 00時39分A受審人は、高島灯台から326度10.7海里の地点に達したとき、折から周辺海域で操業していた第三船を替わし終え、針路を浜田港に向首する108度に定めて自動操舵とし、機関を9.7ノットの全速力前進にかけて進行した。 A受審人は、その後、操舵室前面の窓ガラスの後方に立って当直に従事していたところ、周辺に支障となる他船が見当たらなくなったことから、同室右舷後部に設けられた海図机に面して右舷方を向いて立った姿勢となり、机上の照明灯を点じ、操業報告書等の書類の作成を行うこととした。 ところで、同船の操舵室は、前部と後部をカーテンで仕切られており、夜間同カーテンを開放したままの状態で海図机の照明を点灯すると、操舵室全体が明るくなり、この照明が支障となって前方の見張りを十分に行うことが出来ないおそれがあった。 こうしてA受審人は、前示カーテンを開放のまま、時折前路を振り向きながら書類の作成作業に従事していたところ、00時55分ほぼ正船首4海里のところに漂泊していか釣り漁に従事する明神丸の明るい集魚灯を視認し得る状況となったが、このことに気付かなかった。 01時14分A受審人は、高島灯台から355度7.3海里の地点に達したとき、明神丸の灯火を正船首1海里の地点に視認し得る状況となり、その後同船と衝突のおそれのある態勢となって接近したが、書類の作成作業に熱中し、見張りを十分に行うことなく続航した。 01時18分A受審人は、明神丸と同一方位のまま600メートルに接近したが、依然、このことに気付かず、同船を避けずに進行中、同時20分少し前ふと前方を振り向いたとき船首至近に明神丸の灯火を視認し、機関を後進としたものの間に合わず、01時20分高島灯台から003度7海里の地点において原針路、ほぼ原速力のまま長栄丸の右舷船首が明神丸の左舷船首に後方から63度の角度をもって衝突した。 当時、天候は晴で風力3の北東風が吹き、周辺海域には微弱な北東流があった。 また、明神丸は、船体のほぼ中央部に操舵室を有する音響信号装置を有しないFRP製の漁船で、B受審人が1人で乗り組み、いか釣り漁の目的で、船首0.5メートル船尾1.3メートルの喫水をもって、同月28日17時30分浜田港を発し、18時40分ごろ前示衝突地点付近の海域に至り、操業を開始することとした。 B受審人は、操業開始にあたり、船首部両舷からそれぞれ長さ約6メートル直径が25ミリメートルのロープを延出し、その各々の他端を長さが70メートルで直径が25ミリメートルのロープの先端に取り付け、このロープの末端に結んだ直径14メートルのパラシュート型シーアンカーを水深約127メートルの海中に入れ、3キロワットの集魚灯を船首と船尾マスト間に展張された長さ約12メートルのワイヤーロープにほぼ等間隔に18個吊り下げて点灯し、折からの北東風に船首を立てて045度に向首した状態となって機関を中立運転として操業を始めた。 B受審人は、その後、両舷にそれぞれ3個設置した自動いか釣り機を作動させ、甲板上に一定量のいかが釣りあげられた時機を見計らっては、これを箱詰めにし、それが終えると次の時機まで休息することを繰り返し行いながら操業に従事中、翌29日01時11分前示衝突地点において左舷船尾63度1.5海里のところに長栄丸の表示する白、紅、緑3灯を初めて視認した。 01時14分B受審人は、長栄丸が同一方位のまま1海里となり、その後、衝突のおそれのある態勢となって接近するのを認めたものの、自船は明るい集魚灯を点じているから、いずれ相手船は自船に気付いて避けるものと思い、長栄丸の動静を監視していたところ、同時18分長栄丸が同一方位のまま600メートルとなり、なおも避航の気配のないまま接近したが、間近に接近すればいずれ自船を避けるものと思い、依然、相手船の避航を期待して、機関を後進にかけるなど衝突を避けるための措置をとることなく漂泊を続け、同時20分少し前同船が至近に迫ったのであわてて機関を後進にかけたが及ばず、01時20分前示のとおり衝突した。 衝突の結果、長栄丸は右舷船首部外板に擦過傷を、明神丸は左舷船首部外板に亀裂を生じ、自動いか釣り機1台を損傷した。
(原因) 本件衝突は、夜間、浜田港北西方沖合において、操業を終えて同港に向け帰港する長栄丸が、見張り不十分で、前路に漂泊していか釣り中の明神丸を避けなかったことによって発生したが、パラシュート型シーアンカーを使用して漂泊中の明神丸が衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) A受審人は、夜間、浜田港北西方沖合において、操業を終えて同港に向け帰港する場合、前路に漂泊していか釣り中の明神丸を見落とすことのないよう、見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに同人は、操業報告等の書類の作成に熱中して、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、明神丸との衝突を招き、長栄丸の右舷船首部外板に擦過傷を、明神丸の左舷船首部外板に亀裂を生じせしめ、自動いか釣り機1台を損傷させるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B受審人は、夜間、浜田港北西方沖合でパラシュート型シーアンカーを使用し、漂泊していか釣りに従事中、自船に向首して接近中の長栄丸の灯火を視認し、同船に避航の気配が認められない場合、機関を後進にかけるなどして衝突を避けるための措置をとるべき注意義務があった。しかるに同人は、自船が明るい集魚灯を点じているから、間近に接近すればいずれ自船を避けるものと思い、相手船の避航を期待して、衝突を避けるための措置をとらなかった職務上の過失により、長栄丸との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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