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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成10年6月26日11時50分 石川県猿山岬沖合 2 船舶の要目 船種船名
漁船第30やまと丸 漁船第18豊辰丸 総トン数 14.94トン 9.7トン 登録長 14.93メートル
14.86メートル 機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関 漁船法馬力数 95
120 3 事実の経過 第30やまと丸(以下「やまと丸」という。)は、小型機船底引き網漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人ほか4人が乗り組み、操業の目的で、船首0.50メートル船尾0.80メートルの喫水をもって、平成10年6月24日19時30分石川県金沢港を発し、能登半島北方舳倉島沖合の漁場に向かった。 ところで、A受審人は、金沢港を基地に通常はその北西方30海里ばかりの漁場において操業し、往復航とも航海時間が4時間程度であることから、船橋当直には同人のみが当たるようにしていた。しかし、漁獲が思わしくなかったため、漁場を舳倉島沖合に変更することにしたが、片道の航海時間が10時間に及ぶものの、同当直を従前どおりに行うことに決め、自宅で十分な休息をとったうえ、発航したものであった。 A受審人は、発航時から単独で船橋当直を続け、翌25日06時00分目的の漁場に至り、引き続き自ら指揮をとって操業を開始し、その後、1回の操業に約3時間かけてこれを繰り返し、翌々26日早朝まで休息をとらずに計6回行い、あまえび600キログラムを漁獲したところで帰途に就くこととした。 そして、07時10分A受審人は、舳倉島灯台から317度(真方位、以下同じ。)12.2海里の地点を発進すると同時に針路を191度に定め、機関を全速力前進にかけ、折からの北東流により3度左方に圧流されながら、7.3ノットの対地速力で自動操舵により進行した。 A受審人は、発進時から操舵室のいすに腰をかけて単独の船橋当直に当たり、周囲の見張りを行うほか、乗組員が甲板上で行う漁獲物の選別作業を眺めたりしていたところ、09時10分同作業が終了したころ、眠気を催すようになり、このまま当直を続ければ、居眠り運航になるおそれがあったが、他の乗組員と当直を交替するなど、居眠り運航の防止措置をとらないでいるうち、間もなく居眠りに陥った。 そのため、A受審人は、11時43分猿山岬灯台から336度8.4海里の地点に達したとき、右舷船首51度1.5海里のところに、前路を左方に横切る態勢の第18豊辰丸(以下「豊辰丸」という。)を視認することができ、その後、その方位に明確な変化がないまま接近し、衝突のおそれがあったが、このことに気付かず、同船の進路を避けることなく続航した。 こうして、やまと丸は、A受審人が居眠りしているうち、11時50分猿山岬灯台から332度7.7海里の地点において、原針路、原速力のまま、その船首が豊辰丸の左舷前部に前方から86度の角度で衝突した。 A受審人は、衝突の衝撃で目を覚まし、事後の措置に当たった。 当時、天候は曇で風力3の南南西風が吹き、付近には微弱な北東流があり、視界は良好であった。 また、豊辰丸は、船体中央部に操舵室を配置したFRP製漁船で、B受審人ほか2人が乗り組み、刺網漁の目的で、船首0.40メートル船尾1.00メートルの喫水をもって、同26日00時30分石川県輪島港を発し、猿山岬の西北西方17海里付近の漁場に向かった。 B受審人は、02時50分目的の漁場に到着して投網に取り掛かり、04時33分の日出までに長さ1,500メートルの刺網4組を海底に入れ、1時間半の休憩をとった後に揚網を開始し、10時30分ごろこれを終え、くろむつ約3キログラムを獲て帰途に就くこととした。 10時45分B受審人は、猿山岬灯台から297度17.3海里の地点を単独で船橋当直に当たって発進すると同時に、針路を097度に定め、魚市場の昼休み時間が終わる13時に入港するつもりで、機関を全速力よりもかなり下げた回転数毎分1,500にかけ、折からの北東流により2度左方に圧流されながら、11.0ノットの対地速力で自動操舵により進行した。 B受審人は、11時43分猿山岬灯台から325度8.4海里の地点に達したとき、左舷船首35度1.5海里のところに、前路を右方に横切る態勢のやまと丸を視認することができ、その後、その方位に明確な変化がないまま接近し、衝突のおそれがあったが、操舵室後部の左舷側で床面から高さ70センチメートルの台の上に腰をかけ、漫然と前方を見ているだけで、左舷前方の見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かず、避航の気配がないまま接近する同船に対して警告信号を行わず、間近に接近したとき機関を後進にかけるなど衝突を避けるための協力動作をとることなく続航し、豊辰丸は前示のとおり衝突した。 衝突の結果、やまと丸は船首部に擦過傷を生じ、豊辰丸は左舷船首部を大破したが、のち修理された。
(原因) 本件衝突は、能登半島猿山岬北西沖合において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれのある態勢で接近中、やまと丸が、居眠り運航の防止措置が不十分で、前路を左方に横切る豊辰丸の進路を避けなかったことによって発生したが、豊辰丸が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) A受審人は、能登半島猿山岬北西沖合において、単独で船橋当直に当たり、漁場から金沢港に向けて南下中に眠気を催した場合、これまで長時間連続で就労していたのであるから、居眠り運航とならないよう、他の乗組員と当直を交替するなど、居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、他の乗組員と当直を交替するなど、居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、居眠り運航となり、自船の前路を左方に横切る態勢で接近する豊辰丸に気付かず、その進路を避けることなく進行して同船との衝突を招き、自船の船首部に擦過傷を生じさせ、豊辰丸の左舷船首部を大破させるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B受審人は、能登半島猿山岬北西沖合において、単独で船橋当直に当たり、漁場から輪島港に向けて東行する場合、左舷前方に存在するやまと丸を見落とさないよう、左舷前方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、同方向の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、左舷前方から前路を右方に横切る態勢で接近するやまと丸に気付かず、警告信号を行うことも、間近に接近したとき衝突を避けるための協力動作をとることもしないで進行して同船との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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