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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成10年9月1日05時29分 福井県越前岬西方沖合 2 船舶の要目 船種船名
貨物船みつなみ丸 漁船真彰丸 総トン数 3,344トン 14トン 全長 104.92メートル 19.90メートル 機関の種類
ディーゼル機関 ディーゼル機関 出力 2,647キロワット
330キロワット 3 事実の経過 みつなみ丸は、主として北海道釧路港と京浜港横浜区及び兵庫県東播磨港との間で石炭輸送に従事する船尾船橋型鋼製貨物船で、船長CとA受審人ほか9人が乗り組み、石炭5,500トンを載せ、船首6.21メートル船尾7.04メートルの喫水をもって、平成10年8月29日20時40分釧路港を発し、折から小笠原諸島北方海上を北上する台風4号を避け、日本海経由で東播磨港に向かった。 C船長は、船橋当直を甲板手との2人当直による4時間交替の3直制とし、自らが08時から12時まで、次いで甲板長、A受審人の順に行うことに決め、越えて9月1日00時00分海士埼灯台沖合において、法定灯火の点灯を確認したのち甲板長に同当直を引き継いで降橋し、自室で休息した。 A受審人は、船橋当直を甲板長から引き継いだのち、甲板手を見張りに就けて当直に当たり、04時00分雄島灯台から300度(真方位、以下同じ。)11.9海里の地点において、針路を211度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけて12.9ノットの対地速力で進行した。 A受審人は、日出少し前の周囲が明るくなった05時15分、越前岬灯台から307.5度13.8海里の地点において、前路を右方に横切る態勢で西行する真彰丸の船体を左舷船首36度3.9海里に初認し、同時22分越前岬灯台から301.5度13.7海里の地点に達したとき、同船の方位が変わらず、衝突のおそれがある態勢で1.9海里に接近していることを認め、甲板手に命じて手動操舵に切り替えさせるとともに、引き続き真彰丸の動静を見守った。 05時26分わずか過ぎA受審人は、注意を喚起するつもりで長音1回の汽笛信号を行い、同時27分わずか過ぎ真彰丸が0.5海里に接近したとき、警告信号を吹鳴し、その後同船が避航動作をとる気配を示さないまま間近に接近するのを認めたが、そのうち真彰丸が自船を避けるものと思い、速やかに機関を後進にかけるなど衝突を避けるための協力動作をとることなく続航した。 A受審人は、05時28分半真彰丸が左舷船首280メートルに接近したとき、衝突の危険を感じて右舵一杯を令し、次いで機関を停止したが及ばず、05時29分越前岬灯台から295度13.8海里の地点において、みつなみ丸は、船首が224度に向いたとき、ほぼ原速力のまま、その船首が真彰丸の右舷船尾に後方から80度の角度で衝突した。 当時、天候は晴で風力2の北北東風が吹き、潮候は上げ潮の中央期にあたり、日出は05時28分であった。 また、真彰丸は、小型底引き網漁業に従事するFRP製漁船で、操業の目的で、B受審人ほか2人が乗り組み、船首0.8メートル船尾2.0メートルの喫水をもって、同年9月1日03時45分法定灯火を表示して福井県越前漁港を発し、同漁港の西北西方27海里付近の漁場に向かった。 B受審人は、単独で船橋当直に当たり、03時55分少し前越前岬灯台から173度2.9海里の地点において、針路を漁場に向かう304度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけて10.0ノットの対地速力で、操舵室の上に設けた見張り用窓から顔を出して見張りを行い、左舷船首方を先航する僚船に追随して進行した。 05時00分B受審人は、周囲が明るくなったことから法定灯火を消して続航し、同時22分越前岬灯台から294度12.7海里の地点に達したとき、右舷船首51度1.9海里のところに南下するみつなみ丸の船体を視認することができ、その後同船が前路を左方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近するのを認め得る状況であったが、左舷船首方の僚船以外に他船はいないものと思い、右舷方の見張りを十分に行わなかったのでこのことに気付かず、みつなみ丸の進路を避けることなく進行した。 05時24分B受審人は、依然みつなみ丸の存在及びその接近に気付かないまま見張り用窓からの見張りを止め、窓や出入口の戸を閉め切った操舵室内で操舵輪の後方に座り、ぼんやりとして続航するうち、真彰丸は、原針路、原速力のまま前示のとおり衝突した。 衝突の結果、みつなみ丸の船首部外板に擦過傷を生じ、真彰丸の右舷船尾部外板に破口を生じるとともにロープリールなどを破損したが、のちいずれも修理された。
(原因) 本件衝突は、日出直前の薄明時、福井県越前岬西方沖合において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近中、西行中の真彰丸が、見張り不十分で、前路を左方に横切るみつなみ丸の進路を避けなかったことによって発生したが、南下中のみつなみ丸が、真彰丸との衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) B受審人は、日出直前の薄明時、越前岬西方沖合において、単独で船橋当直に就いて漁場に向け西行する場合、接近するみつなみ丸を見落とすことのないよう、見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、僚船以外に他船はいないものと思い、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、みつなみ丸の存在とその接近に気付かず、同船の進路を避けないまま進行して衝突を招き、みつなみ丸の船首部外板に擦過傷を生じさせ、真彰丸の右舷船尾部外板に破口を生じさせるとともにロープリールなどを破損させるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 A受審人は、日出直前の薄明時、越前岬西方沖合を南下中、左舷前方の真彰丸が、前路を右方に横切り衝突のおそれがある態勢で、避航動作をとる気配を示さないまま間近に接近するのを認めた場合、速やかに機関を後進にかけるなど衝突を避けるための協力動作をとるべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、そのうちに真彰丸が自船を避けるものと思い、衝突を避けるための協力動作をとらなかった職務上の過失により、そのまま進行して同船との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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