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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年12月23日10時50分 兵庫県林崎漁港沖合 2 船舶の要目 船種船名
漁船魚潮丸 プレジャーボート六甲丸 総トン数 14トン 登録長 16.72メートル 9.50メートル 機関の種類 ディーゼル機関
ディーゼル機関 出力 26キロワット 漁船法馬力数
140 3 事実の経過 魚潮丸は、採介藻漁業兼漁獲物運搬に従事する2基2軸を備えた軽合金製漁船で、A受審人が単独で乗り組み、のりを刈り取る目的で、船首0.8メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、平成9年12月23日10時35分兵庫県林崎漁港を発し、セメント磯西灯浮標(以下「西灯浮標」という。)の北西方約1海里にあるのり養殖漁場に向かった。 ところで、A受審人は、目的地ののり養殖漁場におけるひび網がほぼ東西方向に設置されているため、北寄りの強い横風を受けると、自船が圧流されて刈取り作業が困難となることから、北風が強くなるとの予報を入手したときには、風浪が早く現れる沖合を観察して、同作業の実施状況を予測するのを常としていた。 A受審人は、発航後、林崎漁港内を微速力で航行し、10時47分わずか前林崎港5号防波堤灯台(以下「5号防波堤灯台」という。)から180度(真方位、以下同じ。)50メートルの地点において、針路を西灯浮標のわずか南側に向首する270度に定め、機関を半速力前進にかけて12.0ノットの対地速力で手動操舵により進行した。 定針したときA受審人は、正船首わずか右1,220メートルのところに漂泊中の六甲丸を初認し、そのまま進行すれば、折からの風潮流により、ゆっくりと南東方に圧流される同船と衝突のおそれがある状況となっていたが、右舷側に見る態勢で距離を保って替わるものと思い、その後動静監視を十分に行うことなく、発航時に北風が徐々に強くなるとの予報を得ていたので、風浪の様子が気になり、左舷方に目を向けて沖合の海面を注目しながら続航した。 10時49分少し前A受審人は、5号防波堤灯台から266度680メートルの地点に達したとき、衝突のおそれがある態勢で六甲丸に520メートルまで接近していたが、依然として動静監視を行っていなかったので、このことに気付かず、同船を避けないまま進行した。 A受審人は、10時50分わずか前再び船首方に視線を戻したとき、船首至近に六甲丸を認めたものの、どうすることもできず、10時50分5号防波堤灯台から268度1,200メートルの地点において、魚潮丸は、原針路、原速力のまま、その船首が六甲丸の左舷後部に前方から45度の角度で衝突した。 当時、天候は曇で風力3の北風が吹き、潮候は上げ潮の中央期で、衝突地点付近には微弱な東南東流があった。 また、六甲丸は、船体中央部に操舵室を設けたFRP製プレジャーボートで、B受審人が単独で乗り組み、知人のCを同乗させ、いいだこ釣りを行う目的で、船首0.1メートル船尾0.3メートルの喫水をもって、同日07時30分兵庫県明石港を発し、西灯浮標周辺の釣り場に向かった。 08時ごろB受審人は、釣り場に達したところで機関のクラッチを切って中立回転としたうえ、長さ1メートル重さ5キログラムのチェーンに直径20ミリメートル長さ1メートルの合成繊維索を結んだ簡易シーアンカーを船尾から投じ、船首を南東方に向け、漂泊して釣りを開始した。 B受審人は、その後、折からの風潮流によりゆっくりと南東方に圧流されることから、時折潮上りを行っていたところ、10時43分衝突地点の北西方近距離の位置に潮上りして漂泊し、操舵室前面において、甲板上に置いたクーラーボックスに座ったC同乗者の脇に立ち、右舷側から釣竿を出して釣りを始めた。 10時47分わずか前B受審人は、西灯浮標の西方約10メートルの地点で、船首が135度を向いていたとき、左舷船首44度1,220メートルのところに魚潮丸を初認し、自船に向かって衝突のおそれがある態勢で接近するのを認めた。しかし、同人は、日頃から同灯浮標の北側を西行してのり養殖漁場に向かう漁船を見ていたことから、いずれ魚潮丸が針路を北寄りに転じ、自船の船尾方を無難に航過して行くものと思い、その後動静監視を十分に行うことなく、釣りに専念していた。 10時49分B受審人は、魚潮丸が自船に向首し、避航の気配を示さないまま380メートルのところに接近していたが、依然として動静監視を行っていなかったので、このことに気付かず、有効な音響による注意喚起信号を行わず、さらに接近するに至っても、機関を前進にかけるなどの衝突を避けるための措置をとることなく漂泊を続け、六甲丸は、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、魚潮丸は、左舷外板に擦過傷を生じ、六甲丸は、煙突、操舵室及び左舷ビルジキールが脱落したが、のちいずれも修理された。また、六甲丸のB受審人及びC同乗者が海中に投げ出され、同同乗者が右肋骨骨折を負った。
(原因) 本件衝突は、兵庫県林崎漁港沖合において、のり養殖漁場に向けて西行中の魚潮丸が、動静監視不十分で、漂泊中の六甲丸を避けなかったことによって発生したが、六甲丸が、動静監視不十分で、有効な音響による注意喚起信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) A受審人は、林崎漁港沖合をのり養殖漁場に向けて西行中、正船首わずか右に漂泊中の六甲丸を認めた場合、衝突のおそれの有無が判断できるよう、動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、右舷側に見る態勢で距離を保って替わるものと思い、動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、六甲丸と衝突のおそれがある態勢で接近していることに気付かず、同船を避けないまま進行して衝突を招き、魚潮丸の左舷外板に擦過傷を生じさせ、六甲丸の煙突、操舵室及び左舷ビルジキールを脱落させ、六甲丸の同乗者に右肋骨骨折を負わせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B受審人は、林崎漁港沖合において、船尾から簡易シーアンカーを投じて漂泊中、自船に向かって衝突のおそれがある態勢で接近する魚潮丸を認めた場合、動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、いずれ魚潮丸が針路を転じて無難に航過して行くものと思い、動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、同船が避航の気配を示さないまま接近していることに気付かず、有効な音響による注意喚起信号を行うことも、機関を使用して衝突を避けるための措置もとらないで魚潮丸との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせ、同乗者を負傷させるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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