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2000年(平成12年)

平成12年横審第13号
    件名
遊漁船明勢丸プレジャーボート朝日丸衝突事件

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成12年7月13日

    審判庁区分
地方海難審判庁
横浜地方海難審判庁

半間俊士、西村敏和、向山裕則
    理事官
小金沢重充

    受審人
A 職名:明勢丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
B 職名:朝日丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
明勢丸・・・右舷船首部外板に破孔
朝日丸・・・舷船首部外板に亀裂

    原因
明勢丸・・・見張り不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
朝日丸・・・形象物不掲示、注意喚起信号不履行(一因)

    主文
本件衝突は、明勢丸が、見張り不十分で、錨泊中の朝日丸を避けなかったことによって発生したが、朝日丸が、注意喚起信号を行わなかったことも一因をなすものである。
受審人Aを戒告する。
受審人Bを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年5月1日12時50分
御前埼南方沖合
2 船舶の要目
船種船名 遊漁船明勢丸 プレジャーボート朝日丸
総トン数 4.70トン
全長 14.50メートル 7.58メートル
機関の種類 ディーゼル機関 電気点火機関
出力 235キロワット 102キロワット
3 事実の経過
明勢丸は、主に刺し網漁業に従事する傍(かたわ)ら、冬期以外の土、日曜日には釣り船としても稼働するFRP製小型遊漁兼用船で、A受審人が単独で乗り組み、遊漁の目的で、釣り客3人を乗せ、船首0.3メートル船尾1.0メートルの喫水をもって、平成11年5月1日05時00分静岡県地頭方漁港を発し、御前埼の南南西方約8海里の釣り場に向かった。
06時ごろA受審人は、前示釣り場に至って釣りを始め、時々潮上りをしながら満足できる釣果を得たのち、客の要望により予定より約1時間早く帰航することとし、12時15分御前埼灯台から202度(真方位、以下同じ。)8.5海里の地点を発進し、同灯台と御前岩灯標の中間に向く027度に針路を定め、機関をほぼ全速力前進にかけ、13.0ノットの対地速力で、手動操舵により帰途に就いた。

ところで、A受審人は、自船が7ノット以上の速力で航走すると、船首が浮上し、船橋中央に座っているときには、正船首方向の左右各8度ばかりに小型船等が隠れるほどの死角が生じることから、平素、船橋天窓から顔を出して眼高を上げたり、船首を左右に振るなどして船首死角を補う見張りを行っていた。
A受審人は、発進したとき前路を一瞥(いちべつ)したところ他船を見掛けず、レーダーにも他船の映像を探知しなかったので、御前埼付近に達するまでは小型船が存在しないから大型船さえ注意すれば大丈夫と思い、レーダー電源を切り、船橋中央に座ったまま操船に当たり、天窓から顔を出すなどして船首死角を補う見張りを行わず、左舷前方の陸岸や北上するにつれて水平線上に見えてきた御前埼灯台を目視しながら進行した。
12時48分半A受審人は、御前埼灯台から176度1.7海里の地点に達したとき、正船首600メートルのところに朝日丸を視認でき、その後同船に接近するにしたがって、その船型や行きあしがほとんどないことなどから、停留ないしは錨泊して釣りを行っている船舶であることを認め得る状況であったが、船首死角を補う見張りを十分に行っていなかったので、この状況に気付くことなく続航した。

12時49分A受審人は、朝日丸を正船首に見る400メートルのところまで接近したが、依然として同船に気付かず、同船を避けることなく衝突のおそれが生じたまま進行中、同時50分わずか前右舷前方至近に同船の左舷側船体を初めて認め、あわててスロットルを下げたが及ばず、12時50分御前埼灯台から169度1.2海里の地点において、明勢丸は、原針路、原速力のまま、その右舷船首部が朝日丸の左舷船首部に後方から70度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力3の西南西風が吹き、潮候は上げ潮の初期で、衝突地点付近には約0.5ノットの南西流があり、視界は良好であった。
また、朝日丸は、船外機を装備し、汽笛を備えないFRP製プレジャーボートで、B受審人が単独で乗り組み、友人3人を同乗させ、遊漁の目的で、船首0.15メートル船尾0.80メートルの喫水をもって、同日08時45分静岡県地頭方漁港を発し、御前埼の南方1海里ばかりの釣り場に向かった。

09時ごろB受審人は、前示釣り場に至り錨泊して釣りを始め、相当の釣果を得たものの、狙っていた大物が釣れないので、12時ごろ水深約20メートルの前示衝突地点に移動し、船首から10キログラムの錨を降ろし、直径12ミリメートルの化学繊維製錨索約40メートルを延出してバウクリートに係止し、船外機を揚げ、錨泊中の船舶が表示する形象物を掲げないまま、折からの風潮流により北西に向首し、友人達は船尾甲板で、自身は右舷側操縦席後方で釣りを再開した。
12時48分半B受審人は、317度に向首しているとき、左舷正横後20度600メートルのところに明勢丸を初めて認め、自船に向首したまま進行してくる漁船であることを知り、これまで小型漁船が錨泊した自船にかなり接近してから避けることが度々あったので、その動静を監視していると、同時49分明勢丸が同方位400メートルのところに接近し、依然として自船を避ける気配がなく衝突のおそれがある態勢となったが、そのうちに自船を避けるものと思い、避航を促すよう、笛を吹くなどして有効な音響による注意喚起信号を行わず、また、大声で叫ぶなど、何ら注意喚起の処置もとることなく前示のとおり衝突した。

衝突の結果、明勢丸は右舷船首部外板に破孔を生じ、朝日丸は左舷船首部外板に亀裂を生じたが、のちいずれも修理された。

(原因)
本件衝突は、御前埼南方において、明勢丸が、遊漁を終えて帰航する際、見張り不十分で、前路で錨泊している朝日丸を避けなかったことによって発生したが、朝日丸が、錨泊中の船舶が表示する形象物を掲げず、有効な音響による注意喚起信号を行わなかったことも一因をなすものである。


(受審人の所為)
A受審人は、御前埼南方において、遊漁を終えて船首死角のある状態で帰航する場合、前路に存在する小型船を見落とさないよう、船橋天窓から顔を出すなどしてその船首死角を補う見張りを行うべき注意義務があった。ところが、同人は、釣り場を発進したとき、肉眼やレーダーで前路に他船を認めなかったことから、前路に小型船はいないものと思い、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路で錨泊中の朝日丸に気付かず、同船を避けることなく進行して衝突を招き、明勢丸の右舷船首部外板に破孔を、朝日丸の左舷船首部外板に亀裂を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1号第3項を適用して同人を戒告する。
B受審人は、御前埼南方において、遊漁のため、錨泊中の船舶が表示する形象物を掲げずに錨泊中、自船に向首したまま接近する明勢丸を認めた場合、同船の避航を促すよう、笛を吹くなど有効な音響による注意喚起信号を行うべき注意義務があった。ところが、同人は、同船がもう少し接近してから自船を避けるものと思い、有効な音響による注意喚起信号を行わなかった職務上の過失により、明勢丸との衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。

以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1号第3項を適用して同人を戒告する。

よって主文のとおり裁決する。

参考図






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