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2000年(平成12年)

平成11年横審第123号
    件名
貨物船伸和丸漁船孝丸衝突事件

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成12年7月7日

    審判庁区分
地方海難審判庁
横浜地方海難審判庁

猪俣貞稔、西村敏和、向山裕則
    理事官
関隆彰

    受審人
A 職名:伸和丸船長 海技免状:五級海技士(航海)(旧就業範囲)
C 職名:孝丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
伸和丸・・・左舷船首部外板に擦過傷
孝丸・・・船首突き出し部を欠損、船長が肋骨骨折など

    原因
孝丸・・・見張り不十分、船員の常務(新たな危険)不遵守(主因)
伸和丸・・・動静監視不十分、船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

    主文
本件衝突は、孝丸が、見張り不十分で、航行中の伸和丸の前路で停留し、新たな衝突のおそれを生じさせたことによって発生したが、伸和丸が、動静監視不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
受審人Cを戒告する。
受審人Aを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年3月13日12時50分
千葉県洲埼南南西方沖合
2 船舶の要目
船種船名 貨物船伸和丸 漁船孝丸
総トン数 498トン 2.74トン
全長 74.77メートル
登録長 71.90メートル 8.50メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 735キロワット
漁船法馬力数 70
3 事実の経過
伸和丸は、船尾船橋型の鋼製貨物船で、A受審人、B指定海難関係人ほか3人が乗り組み、巻き取り紙等929トンを載せ、船首2.6メートル船尾4.6メートルの喫水をもって、平成11年3月11日17時30分室蘭港を発し、神戸港に向かった。
A受審人は、航海船橋当直を出港時から起算し、まず自ら、次にB指定海難関係人そして一等航海士の順番で単独4時間交替としていたが、B指定海難関係人が雇い入れられたばかりで内航貨物船の経験が少なく、単独船橋当直に慣れていなかったことから、同人の当直時間にあっては、前後1時間を自ら及び一等航海士がそれぞれ相当直に入って、当直要領の指導及び訓練に当たっていた。

A受審人は、室蘭出港以後、6時から10時の船橋当直に就き、翌々13日10時00分野島埼東北東方13海里ばかりのところで、B指定海難関係人と当直を交替したが引き続き在橋し、11時35分野島埼灯台から180度(真方位、以下同じ。)3.0海里の地点において、当直中のB指定海難関係人が針路を270度に定め、自動操舵とし、機関を全速力前進にかけ、10.2ノットの対地速力で進行した。
A受審人は、野島埼から伊豆大島北岸に至る水域が船舶交通の輻輳(ふくそう)するところであり、B指定海難関係人が単独当直に慣れていなかったが、付近に大型船の往来を認めなかったことから、任せておいても大丈夫と思い、自ら操船指揮を執ることなく、定針後まもなく降橋した。
B指定海難関係人は、10時00分から14時00分までの航海当直に就き、折から急潮により8度南へ圧流されながら、262度の実航針路で続航し、12時42分洲埼灯台から208度10.0海里の地点に達したとき、270度の船首方向に対し、左舷船首19度1.8海里のところに孝丸ほかその付近に数隻の漁船を認め、スパンカを掲げている船もあり、停留して操業中であると知った。

12時46分B指定海難関係人は、洲埼灯台から211度10.5海里の地点に至り、左舷船首26度1.1海里に見る孝丸が船首を北方に向けて発進したのを認め、船橋当直に不慣れであったが、この旨A受審人に報告しないまま、同時48分には左舷船首23度に方位が変わったので、自船の船首を無難に航過するものと思い、一時孝丸から目を離し、他船の存在を確かめるために右舷ウイングに出ていて、孝丸の動静監視を続けなかったので、同時49分同船が船首少し左330メートルのところで急に機関を停止して停留し、新たな衝突のおそれが生じたが、このことに気付かず、衝突を避けるための措置をとらずに進行中、同時50分少し前操舵室内に戻ったとき、孝丸が船首死角に入って視認できなくなったことに気付き、危険を感じて機関を中立とし、右舵をとったが、及ばず、12時50分洲埼灯台から214度11.0海里の地点において、伸和丸は、ほぼ原針路、原速力のまま、その左舷船首部が、孝丸の左舷船首部に前方から30度の角度で衝突した。
当時、天候は曇で風力2の北北東風が吹き、付近海域には南に流れる急潮があった。
A受審人は、自室で休息中、衝撃を感じるとともに、B指定海難関係人から船内電話で報告を受け、直ちに昇橋して事後の措置に当たった。
また、孝丸は、一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、C受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.3メートル船尾1.0メートルの喫水をもって、同日04時30分千葉県勝山漁港を出航し、05時50分ごろ洲埼南西沖合に所在する布良瀬付近の漁場に至り、僚船数隻とともに操業を始めた。
C受審人は、洲埼灯台南西方の水深350メートルあたりのところにポイントを定め、スパンカを展帆し、ポイントから偏位したならば適宜潮上りを繰り返しながら操業を続け、昼過ぎ適当量の金目鯛を漁獲したところで操業を切り上げ、帰途に就くこととした。

C受審人は、発進する前にスパンカを降ろすと、付近僚船に圧流されて近づくおそれがあったから、いったん僚船から離れるため、12時46分洲埼灯台から214度11.6海里の地点を発し、同灯台に向く034度の針路とし、機関を半速力前進の10.0ノットにかけて進行したが、僚船から離れることのみに気を奪われ、発進前に周囲の見張りを十分に行わなかったので、そのころ右舷船首30度1.1海里のところから来航する伸和丸を認めなかった。
12時49分C受審人は、発進地点からほぼ1,000メートル離れ、前示衝突地点付近に達したとき、右舷船首48度330メートルのところに伸和丸が存在し、自船がそのまま進行すれば同船の前路を無難に航過する状況にあったが、僚船から離れたので他船はいないものと思い、依然周囲の見張りが不十分でこのことに気付かないまま、伸和丸の前路で機関を停止し、同船に対して新たな衝突のおそれを生じさせることになり、同時50分少し前機関を停止したことにより船首が060度を向き、ほとんど行きあしがないまま、船尾を向いてスパンカの収納を終え、漁獲物の整理など済ませて前方を見たとき、船首至近に迫った伸和丸を認め、どうすることもできず、前示のとおり衝突した。

衝突の結果、伸和丸は左舷船首部外板に擦過傷を生じたのみであったが、孝丸は船首突き出し部を欠損し、のち修理され、C受審人は肋骨骨折などを負った。

(原因)
本件衝突は、房総半島南岸と伊豆大島北岸との間の船舶交通が輻輳する水域において、スパンカを掲げて一本釣り漁業に従事していた孝丸が帰港するにあたり、伸和丸の前路を無難に右方に横切る状況で発進した後、スパンカ収納のため一時停留する際、見張り不十分で、伸和丸の前路で機関を停止し、同船に対して新たな衝突のおそれを生じさせたことによって発生したが、西航中の伸和丸が、動静監視不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
伸和丸の運航が適切でなかったのは、前示船舶交通が輻輳する水域で、単独船橋当直に慣れていない無資格者が船橋当直中、船長自ら操船指揮を執らなかったことと無資格の当直者の措置が適切でなかったこととによるものである。


(受審人等の所為)
C受審人は、房総半島南岸と伊豆大島北岸との間の船舶交通が輻輳する水域において、一本釣り漁業の操業を切り上げて帰港するにあたり、伸和丸の前路を無難に右方に横切る状況で発進した後、スパンカ収納のため一時停留する場合、接近する他船を見落とさないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、付近にいた僚船から離れることのみに気を奪われ、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、西航中の伸和丸の前路を無難に横切る状況で発進したことに気付かず、同船の前路で停留して新たな衝突のおそれを生じさせて同船との衝突を招き、伸和丸の左舷船首部外板に擦過傷を生じさせ、孝丸の船首突き出し部を欠損したほか、自らは肋骨骨折などを負うに至った。
以上のC受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

A受審人は、房総半島南岸と伊豆大島北岸との間の船舶交通が輻輳する水域において、単独船橋当直に慣れていない無資格者が船橋当直に当たる場合、自ら操船指揮を執るべき注意義務があった。しかしながら、同人は、付近に大型船の往来を認めなかったことから、任せておいても大丈夫と思い、自ら操船指揮を執らなかった職務上の過失により、無資格の船橋当直者の孝丸に対する動静監視が不十分なまま進行して同船との衝突を招き、前示の損傷及び負傷を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B指定海難関係人が、房総半島南岸と伊豆大島北岸との間の船舶交通が輻輳する水域において、単独で船橋当直中、自船の前路を横切る状況で発進した孝丸を認めた際、船長に報告しないまま、その動静監視を続けず、同船が前路で停留し、新たな衝突のおそれが生じたことに気付かなかったことは、本件発生の原因となる。

同人に対して勧告はしないが、船橋当直中、見張りと報告を欠かさないよう銘記すべきである。

よって主文のとおり裁決する。

参考図






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