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2000年(平成12年)

平成12年仙審第34号
    件名
貨物船佐渡丸岸壁衝突事件(簡易)

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成12年7月26日

    審判庁区分
地方海難審判庁
仙台地方海難審判庁

上野延之
    理事官
宮川尚一

    受審人
A 職名:佐渡丸船長 海技免状:三級海技士(航海)
    指定海難関係人

    損害
左舷前部ハンドレールなどに曲損

    原因
錨鎖の緊張状態の確認不十分

    主文
本件岸壁衝突は、錨鎖の緊張状態の確認を十分に行わなかったことによって発生したものである。
受審人Aを戒告する。

適条
海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年4月22日08時45分
岩手県宮古港
2 船舶の要目
船種船名 貨物船佐渡丸
総トン数 699トン
全長 70.016メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 1,176キロワット
3 事実の経過
佐渡丸は、主に北日本諸港間を濃硫酸などの輸送に従事する船尾船橋型鋼製貨物船で、A受審人ほか5人が乗り組み、濃硫酸1,006トンを載せ、揚荷の目的で、船首3.60メートル船尾4.70メートルの喫水をもって、平成11年4月21日11時00分小名浜港を発し、岩手県宮古港へ向かった。
A受審人は、発航時からの船橋当直(以下「当直」という。)を一等航海士、甲板手及び自らと3人で単独の4時間3直制に定め、12時00分まで当直に就き、その後甲板手に当直を引き継ぎ、そのまま船橋にとどまり同時31分福島県塩屋埼に並航したのち降橋した。

翌22日07時30分A受審人は、閉伊埼灯台南東方沖合2海里の地点で昇橋し、一等航海士から引き継いで当直に就き、その後閉伊埼をつけ回して宮古湾に入り、08時00分入港用意を令し、機関を種々に使用して南下した。
ところで、宮古港藤原第1埠頭岸壁(以下「藤原岸壁」という。)側面に装備されたゴム製防舷材(以下「防舷材」という。)は、長さ2メートル幅0.195メートルで、同岸壁側面に0.3メートル張り出し、基本水準面から2.15メートルの高さのところに、5メートル間隔で設置されていて、潮候と船の大きさ及び喫水の関係から、防舷材が船の外板に当たらないで、ハンドレールなどの上甲板構造物に当たるおそれがある状況になることもあり、その様な状況で着岸速力が速すぎると同構造物が岸壁の防舷材に強く当たり、同構造物が損傷を受けることがあるので、着岸する際には、着岸速力を十分に減じる必要があった。

08時25分少し前A受審人は、宮古港藤原防波堤灯台(以下「藤原灯台」という。)から225度(真方位、以下同じ。)180メートルの地点で、針路を315度に定めて手動操舵とし、機関を極微速力前進にかけたり停止したりして種々に使用し、3.0ノットの対地速力(以下「速力」という。)で、船橋での機関操作に機関長、船首に一等航海士と甲板手、船尾に一等機関士と操機長を配し、自ら操船指揮に当たって進行した。
08時34分少し過ぎA受審人は、藤原灯台から303度900メートルの地点に達したとき、針路を296度に転じ、速力を2.0ノットに落とし、同時37分半藤原灯台から302度1,090メートルの地点で、右舵一杯にとって右転を始め、同時39分半藤原灯台から305度1,140メートルの地点に達したとき、右舷錨を投下して錨鎖を繰り出しながら、船首からスプリングとバウライン及び船尾からスプリングとスタンラインを藤原岸壁の各ビットに取り、各係留索を徐々に巻き込みながら左舷付けを開始した。

08時45分少し前A受審人は、船尾が最初に藤原岸壁に着岸したとき、錨鎖が必要以上に繰り出されて少し弛んだ状態になっていたが、錨鎖の繰り出しが適切に行われていると思い、錨による船首の着岸速力の制御のために錨鎖の緊張状態の確認を十分に行うことなく、これに気付かず、船首を着岸させようと船首スプリングとバウラインを巻き込ませていたところ、船首が藤原岸壁へ急速に接近したので、ウインドラスのブレーキで錨鎖の繰り出しをいったん止めるよう指示したが、錨鎖が必要以上に繰り出されて少し弛んでいたために船首の着岸速力の制御ができず、08時45分藤原灯台から310度1,100メートルの地点において、佐渡丸は、その船首が113度を向いたとき、左舷前部ハンドレールが防舷材に衝突した。
当時、天候は晴で風力1の南風が吹き、潮候は下げ潮の中央期であった。

衝突の結果、岸壁は、損傷はなく、佐渡丸は、左舷前部ハンドレールなどに曲損を生じたが、のち修理された。

(原因)
本件岸壁衝突は、宮古港において、藤原岸壁に着岸する際、錨による船首の着岸速力を制御するために錨鎖の緊張状態の確認を十分に行わなかったことによって発生したものである。


(受審人の所為)
A受審人は、宮古港において、藤原岸壁に着岸する場合、船首が岸壁へ急速に接近しないよう、錨による船首の着岸速力の制御のために錨鎖の緊張状態の確認を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、錨鎖の繰り出しが適切に行われていると思い、同状態の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、錨鎖が必要以上に繰り出されて少し弛んだ状態となっていることに気付かず、錨による船首の着岸速力の制御ができず、船首が藤原岸壁へ急速に接近して同岸壁との衝突を招き、佐渡丸の左舷前部ハンドレールなどに曲損を生じさせるに至った。






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