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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成11年9月3日18時05分 山形県酒田港 2 船舶の要目 船種船名
遊漁船マリノス プレジャーボート暁 全長 11.38メートル 9.25メートル 機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関 出力
198キロワット
132キロワット 3 事実の経過 マリノス(以下「マ号」という。)は、船体中央にキャビンを有するFRP製遊漁船で、A受審人が1人で乗り組み、釣客3人を乗せ、ひらめ釣りの目的で、船首0.6メートル船尾0.9メートルの喫水をもって、平成11年9月3日17時00分酒田港大浜船だまりの定係地を発し、いったん餌のあじを釣るために同港内の北港北防波堤南端及び第2北防波堤北端の間の切通し南側海域の釣場に向かった。 17時15分A受審人は、同釣場に至ってあじ釣りを始めたところ、釣果が得られず、その後ゆっくりと南西方に探索したが、魚群が探知できなかったことから、18時02分南防波堤外側海域の釣場に向けた。 18時03分A受審人は、酒田港南防波堤灯台(以下「南灯台」という。)から009度(真方位、以下同じ。)1,190メートルの地点で、針路を217度に定め、機関を全速力前進にかけ、14.1ノットの対水速力とし、折からの北風により左方に2度圧流されながら14.9ノットの対地速力で、釣客3人を船尾甲板に位置させ、自らはキャビン内の右舷側操縦席に腰掛けて手動操舵により進行した。 定針したとき、A受審人は、ほぼ正船首860メートルに暁が存在し、漂泊して釣りをしているのを認め得る状況で、その後衝突のおそれがある態勢で同船に接近したが、防波堤入口外側からの入航船の有無に気を奪われ、右舷方ばかりを見ていて前路の見張りを十分に行うことなく、暁に気付かず、転舵するなどして同船を避けないまま続航した。 18時05分南灯台から320度550メートルの地点において、マ号は、原針路、原速力のまま、その船首が暁の左舷船尾部に後方から29度の角度で衝突した。 当時、天候は晴で風力4の北風が吹き、潮候は上げ潮の中央期であった。 また、暁は、モーターホーンを装備し、船体中央にキャビンを有するFRP製プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、友人1人を同乗させ、釣りの目的で、船首0.2メートル船尾0.8メートルの喫水をもって、同日17時05分酒田港大浜船だまりの定係地を発し、前示切通し南側海域の釣場に向かった。 17時30分B受審人は、同釣場に至って釣りを始めたものの、釣果が得られなかったことから南西方に移動し、17時45分南灯台から346度1,020メートルの地点で、機関を中立として漂泊を開始し、同乗者を船尾甲板左舷側に位置させ、自らは同甲板右舷側に立って釣りを始め、折からの北風により188度に向首して190度方向へ0.9ノットで圧流されながら漂泊を続けた。 18時03分B受審人は、南灯台から325度600メートルの地点に達し、ふと周囲を見たとき、左舷船尾29度860メートルに自船に向かって来るマ号を初めて視認したが、防波堤の外側がしけ模様なのでいずれ転針して帰航するものと思い、動静監視を十分に行うことなく、その後同船が衝突のおそれがある態勢で接近しているのを認め得る状況であったが、釣りに集中していたことからこれに気付かず、モーターホーンを吹鳴して警告信号を行うことも衝突を避けるための措置もとらないで釣りをしながら漂泊を続けた。 18時05分わずか前、B受審人は、流されたので元の地点に戻ろうと周囲を見たところ左舷船尾至近に迫ったマ号を認め、衝突の危険を感じてクラッチを前進に入れたが及ばず、暁は、188度に向首したまま前示のとおり衝突した。 衝突の結果、マ号は、船底に破口を伴う凹損を生じ、暁は、船体後部を破損したが、のちいずれも修理された。また、B受審人及び同乗者がともに1週間程度の通院加療を要する打撲などの負傷をした。
(原因) 本件衝突は、酒田港において、航行中のマ号が、見張り不十分で、漂泊中の暁を避けなかったことによって発生したが、暁が、動静監視不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) A受審人は、酒田港において、釣場に向けて航行する場合、前路で漂泊中の暁を見落とさないよう、前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、防波堤入口外側からの入航船の有無に気を奪われ、右舷方ばかりを見ていて前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、暁に気付かず、同船を避けないまま進行して暁との衝突を招き、マ号の船底に破口を伴う凹損及び暁の船体後部に破損をそれぞれ生じさせ、B受審人及び同乗者を負傷させるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B受審人は、酒田港において、釣りをしながら漂泊中、自船に向かって来るマ号を認めた場合、同船との衝突のおそれの有無を判断できるよう、動静監視を十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、防波堤の外側がしけ模様なので、いずれ転針して帰航するものと思い、動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、警告信号を行うことも衝突を避けるための措置もとらないまま漂泊を続けてマ号との衝突を招き、両船に前示のとおりの損傷及び負傷を生じさせるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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