号 |
平成12年函審第32号 |
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件名 |
漁船第3豊龍丸プレジャーボートセイントロック衝突事件(簡易) |
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事件区分 |
衝突事件 |
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言渡年月日 |
平成12年7月12日 |
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審判庁区分 |
地方海難審判庁 |
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函館地方海難審判庁 |
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(酒井直樹) |
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理事官 |
堀川康基 |
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受審人 |
A 職名:第3豊龍丸船長 海技免状:四級小型船舶操縦士 B 職名:セイントロック船長 海技免状:四級小型船舶操縦士 |
指定海難関係人 |
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損害 |
豊龍丸・・・・・・・左舷船首外板の防舷材に亀裂 セイントロック・・・左舷側後部付近ブルワーク及び外板に亀裂を伴う凹損、釣り竿1本及び電動リール1個を流失、船長と同乗者がそれぞれ胸部及び頭部などに打撲傷 |
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原因 |
豊龍丸・・・・・・・動静監視不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因) セイントロック・・・見張り不十分、注意喚起信号不履行、船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因) |
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